遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 沖縄相続遺言相談センター - Part 14

沖縄の方より相続に関するご相談

2018年07月09日

介護を一手に引き受けてくれた長女に多く相続してほしい(沖縄)

先日父が亡くなりました。父は数年前から足が悪く、自宅で生活を続けるために近くに住む長女である姉がいろいろと助けてくれていました。

母はすでに他界しており、父の財産は私たち3人の姉妹が相続することになりましたが、姉には父の介護を一手に引き受けてもらったので私たち妹より多く遺産分割できればと思っています。

ただ、もう一人の妹が自分の相続額が減ることに反対しそうです。妹も納得のできる遺産分割の方法はありますでしょうか?(沖縄)

貢献した相続人に多く分割する「寄与分」という制度があります

ご相談のケースのように被相続人の介護や、事業の手伝いなどを通して「被相続人の財産維持や増加」に貢献した相続人がいる場合、その相続人にたいして法定相続分より多く分割する「寄与分」という制度があります。

寄与分がある場合は、遺産の総額から寄与分を引き、引いた額を法定相続分に応じて分割します。

例)

被相続人に1億円の財産があり、相続人である三人の子供ABCのうち、子Aに1000万円の寄与分があるとすると、

1億円 - 1000万円 ÷ 3人 =3000万円

となり、一人当たり3000万円の分割となり、子Aは寄与分1000万円がプラスされて4000万円の相続となります。

原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決められますが、その話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停や審判の申し立てを行い、寄与分額を決めてもらいます。

 

相続には見慣れない様々な制度や手続きがあり、疑問や不安なをお持ちになることもあるかと思います。何かお困りごとがあれば当事務所の無料相談へお気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家がご対応させて頂いております。

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月05日

お世話になった友人に財産を残すことはできますか?(沖縄)

私は沖縄市内で一人暮らしをしています。10年前に妻に先立たれており、二人の息子はそれぞれに家庭を持ち東京で暮らしています。もともと息子たちとは仲が悪く、妻が亡くなってからはますます疎遠になり、ほとんど連絡を取っていません。このような孤独な生活を助けてくれたのは近所の仲間でした。特に隣に住む若い夫婦には慕ってもらって、お互いに色々な相談をしたり、食事をしたりと私の老後の生活に潤いを与えてくれ、彼らはとても大事な友人です。私も70代に入り自分自身の相続について考えるようになりました。遠くに住んでいる連絡を取っていない息子たちよりも、近くで支えてくれた友人夫婦に財産を残したいのですが、可能なのでしょうか?(沖縄)

可能です。公正証書遺言を作成しましょう

法定相続人以外の方に遺産を相続させたい場合は、公正証書遺言を作成し、ご自身のお気持ちをしっかりと残しておきましょう。公正証書遺言のメリットは偽造や紛失のリスクがなく、亡くなった後に確実に遺言の内容が実行されることです。

今回のケースでは、もし全額をご友人に相続すると遺言しても、息子さんたちが遺留分を請求することも考えられますが、遺言が残されていないと法定相続人である息子さんたちが全額相続することになります。ご自身の納得できる相続のためには生前の準備はとても大切です。

相続や公正証書遺言のご不明な点や手続きの代行などについては、お気軽に沖縄相続遺言相談センターにご相談ください。沖縄・那覇の相続手続きや遺言書の作成の経験が豊富な専門家が、お悩みにお答えいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは初回無料でご相談をお受けしております。

那覇の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月12日

Q:父が亡くなりました。遺産相続についておしえてください。(那覇)

先日、那覇に住む80代の父が亡くなり、遺産相続の手続きが必要になりました。相続人にあたるであろう兄弟はみんな相続についての知識が全くなく、遺言書も残されていないので何から始めていいのかわかりません。父の財産がどれくらいあるのか? そして誰が相続人にあたるのか? 相続に必要な手続きについて詳しく知りたいです。まず、何をしたらいいのでしょうか?(那覇)

A:相続の専門家に相談しながら手続きを進める事をおすすめします。

まず、どなたが相続人にあたるのかは、亡くなった方の戸籍謄本を取得して確認する必要がありますので、お父様の過去の戸籍謄本をすべて取得します。相続人が確定した後は、相続する財産について調査します。お父様の取引のあった銀行の通帳や、ご自宅や所有している不動産の登記簿謄本や固定資産税の領収書などから確認することができます。そして、財産の確定ができたら、相続人同士での財産の分割協議を行います。分割協議とは相続する財産を誰にどのように分けるかを話し合う事です。その話し合って決めた内容を遺産分割協議書に記したら財産の名義変更をします。戸籍謄本の取り寄せや、どのような遺産があるかわからない等でご不安な場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

 

那覇にお住まいの方でしたらお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。沖縄・那覇の相続の専門家が連携してサポートします。

 

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