遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

QAB 琉球朝日放送 Qごろーずカフェ 相続相談室

2025年11月07日

📺 Qごろーずカフェ 相続相談室 出演のお知らせ
「Qごろーずカフェ 相続相談室」11月放送分に出演いたしました。

今回も、視聴者のみなさまから寄せられた“リアルなお悩み”に、
法律の観点からわかりやすく解説しています。

📝 今回のご相談

母が認知症で施設に入っています。
姉は海外在住で日本での相続手続きが難しいため、
「母の預金と自宅を私名義にしておいた方がいい」と言われています。
いまのうちに名義変更してもいいのでしょうか?

📝 番組でお伝えしたポイント

1. 認知症の方による法律行為は“無効”になる可能性が高い

判断能力が不十分な状態で行われた
・贈与契約
・名義変更手続き
などの“法律行為”は 無効 となります。(民法3条の2)

👉 認知症の方が生前に子へ財産を移すのは、非常に難しいのが現実です。

2. たとえ家族の合意があっても、銀行が手続きを認めないケースが多い

海外在住の相続人がいて大変な状況でも、
・銀行手続きが進まない
・税務リスクがある
などの理由で、生前の名義変更はおすすめできません。

3. 可能性があるのは “公正証書遺言” の作成

例外的ではありますが、
・認知症でも意思表示ができる
・「誰に何を渡したいか」が明確に伝えられる
という状態なら、
医師の協力を得ながら公正証書遺言を作ることが可能なケースがあります。

当センターでも、医師と連携しながら
ご本人の意思を確認して遺言書を作成できた事例がありました。

👉 ただし 非常にレアケース のため、必ず専門家へ相談が必要です。

4. 認知症の方の財産管理・相続対策は「早めの相談」が重要

判断能力が落ちてからでは、
・生前贈与
・名義変更
・遺言書作成
などの対策が難しくなります。

💡 「気になった段階ですぐ相談」することで選べる方法が大きく変わります。

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相続や生前対策でお困りの方は、
お気軽にご相談ください。
経験豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。

沖縄相続遺言相談センター
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談「名義変更しないまま放置して大丈夫?」

2025年10月03日

📺 Qごろーずカフェ 相続相談室 出演のお知らせ
10月放送分の「Qごろーずカフェ 相続相談室」に
沖縄相続遺言相談センター 所長 西山貴子 が出演いたしました。

このコーナーでは、視聴者のみなさまから寄せられた
「相続」や「遺言」に関するお悩みに、
西山がわかりやすく解説・アドバイスしています。

📝 今回のご相談

先日、父が亡くなりました。
相続人は兄2人と私の3名です。
実家は父名義で、長男夫婦が住んでいます。

四十九日の席で「名義変更は数十万円かかるし、うちはもめていない。
別に変える必要を感じない」と兄に言われました。
このまま放置しても大丈夫でしょうか?

📝 番組でお伝えしたポイント

1. 相続登記は「3年以内に義務化」されました。
✅ 2024年(令和6年)4月から、
相続による不動産の名義変更(相続登記)は 3年以内に申請義務 があります。
怠ると 過料(罰金) の対象になるおそれも。


2. 放置すると相続人がどんどん増える
✅ 相続をせずに放置していると、
子ども世代が亡くなり孫世代・ひ孫世代が相続人になります。
相続人が増えるほど、手続きが複雑化しトラブルも起きやすくなります。


3. 人の気持ちは時間とともに変わる
✅ 「今はもめていない」状態でも、
年月が経つと環境や考え方が変わり、
「やっぱり欲しい」と言い出すケースも少なくありません。

💡 全員の意見が一致している“今のうち”に相続手続きを行うことがベストです。


相続登記の義務化により、
「後でいいや」と先延ばしにしていた時代は終わりました。
早めの名義変更が、家族の安心と円満な相続につながります。

 


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経験豊富な専門家が、あなたの不安を丁寧にサポートします。

QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談室9月5日 お母さまの預金は亡くなる前に引き出していいの?

2025年09月05日

9月5日(金)、琉球朝日放送(Qごろーずカフェ)内の人気コーナー
Qごろーずカフェ 相続相談室 に出演いたしました。

このコーナーでは、視聴者のみなさまから寄せられた「相続」や「遺言」に関するお悩みに、
沖縄相続遺言相談センター 所長で行政書士の 西山貴子 が、わかりやすくお答えしています。

📝 今回のご相談
母の預金についての相談です。
父はすでに亡くなり、子どもは私と兄の2人です。
兄とは10年以上音信不通です。
母は現在、老人ホームに入っています。

先日、施設の方から「亡くなったら銀行口座が凍結されるから、お母さんが亡くなったらすぐATMでお金をおろしておいたほうがいい」と言われました。
本当に大丈夫でしょうか?



📝番組でお伝えしたポイント
1.亡くなった後の預金は相続人全員の共有財産
✅ 遺言書があればその内容に従い、なければ相続人全員で協議して銀行で相続手続きが必要です。

2.無断で引き出すと不当利得になるおそれ
✅ 相続人に無断で預金を引き出すと「不当利得(もらうべきでないお金)」とされ、返還請求される可能性があります。

3.葬儀費用が必要な場合の制度もある
✅ 一定額まで葬儀費用等の払戻しを受けられる制度もあるため、事前に確認を。

今回の放送では、
「亡くなった後に口座からお金をおろすのは危険」
という大切なポイントを中心にお話しました。

相続や生前対策は、民法・税法・金融実務など複数の制度が関わる複雑な分野です。
ご自身で判断される前に、ぜひ専門家にご相談ください📣

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