2025年08月01日
2025年8月1日(金)、琉球朝日放送(QAB)の人気コーナー
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。
📺 今回は、視聴者の方から寄せられた以下のご相談にお答えしました。
ご相談内容
先日母が亡くなり、相続人は私と妹、弟の3名です。
妹は生活保護を受給しています。

母の遺産を相続すると生活保護が切られるかもしれないので、
相続放棄をしたいと考えていますが、
ケースワーカーから「相続放棄はできませんよ」と言われました。
どうすればよいでしょうか?

📝番組でお伝えしたポイント
1.相続放棄は可能
✅ 相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行うことで相続人の地位から外れ、遺産を一切相続しなくなる制度です。
✅ 「身分行為」の一種で、原則として他人に妨害されることはありません。
2.生活保護との関係に注意
✅ 生活保護法では「活用できる資産はすべて活用する」という原則があります。
✅ プラスの財産を放棄して生活保護を継続しようとすると、保護が打ち切られる可能性があります。
💡3.対応のポイント
✅まずは法定相続分を受け取り、生活に必要な支出に充てる方法を検討することをおすすめします。
✅遺産を使い切った場合は、再度生活保護を申請することも可能です。
✅個別の状況に応じて、専門家にご相談ください。
今回の放送では、「相続放棄はできるが、生活保護の扱いに注意が必要」 という大切なポイントを中心にお話しました。
相続や生前対策は、民法・税法・生活保護法など複数の法律が絡む複雑な分野です。
ご自身で判断される前に、ぜひ専門家にご相談ください。
📞 沖縄相続遺言相談センター 無料相談予約
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)
2025年07月04日
7月4日 琉球朝日放送(QAB)の生活情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。
📺 今回取り上げたのは、こんなご相談でした:
「介護が必要になった父のために、実家を私の費用で1000万円かけてリフォームしました。

先月、父が亡くなり、相続人は私と妹の2人です。
家は私が費用を出したのだから、相続の対象にせず私が引き継ぐべきだと思うのですが…」

📝 このケースの問題点は?
✅ 父の名義の家を子が自費でリフォーム → 工事だ資金の7割が「贈与」とみなされる可能性
✅ 民法第242条「付合」により、リフォーム部分の所有権も父に帰属
✅ 結果として、建物全体が相続の対象となり、妹にも当然に相続権が生じる
💡 対策のポイントは以下の通りです:
・リフォーム後に建物の名義の一部を息子に変更する
└※注意! 名義変更は安易に行わず、法律や税金の専門家に相談してください
「名義人」と「出資者」が一致していない場合は、トラブルの元に
そんな方は、早めの専門家相談をおすすめします。
沖縄相続遺言相談センターでは、無料相談を受付中です。
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)
2025年06月06日
6月6日 琉球朝日放送(QAB)の生活情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。
📺 今回取り上げたのは、こんなご相談でした:
「父が生前、知り合いに頼まれて使っていない土地を口約束で貸しました。
その方はその土地の上に自宅を建てて暮らしています。
父の死後、私が土地を相続しましたが、地代も受け取っておらず、建物も古い状態。
その方が亡くなった場合、相続がどうなるか心配です。」
📝 このケースの問題点は?
✅ 地代が発生していない → 「借地権」ではなく「使用貸借」と判断される可能性が高い
✅ 使用貸借は弱い契約だが、契約書がないとトラブルになりやすい
✅ 建物が残ると相続人の同意が必要になり、処分に手間と時間がかかることも
イラストはこちら👇

💡 対策のポイントは以下の通りです:
使用貸借契約書を作成
└「知人が亡くなったら更地にして返却する」旨を明記
遺言書の作成を依頼
└ 知人が遺言で「建物を相談者に相続させる」ことを記載すれば
建物の解体や明け渡しがスムーズに
専門家への相談が不可欠
└ 契約や遺言がないと、知人の兄弟など相続人が絡み、処分が困難に
📞「土地を貸しているが契約がない」「後で困るのが不安」という方は、
ぜひ一度、専門家にご相談ください。
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