遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

👉 「相続人が行方不明の場合、どうすればいいの?」

2026年02月06日

📺【2月6日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました。

📝 ご相談内容

「昨年末に母が亡くなりました。
相続人は、私・独身の弟・妹の3人です。

私が長男として実家などの財産を相続することについて、
妹の了解は得られています。

しかし問題は弟です。
弟は30年前に父とケンカをして家を出たまま、
関東の方に行ったきり行方が分かりません。

このような場合、相続手続きはどうすればよいでしょうか?」

📝 番組でお伝えしたポイント

今回のご相談のポイントは
 「行方不明の相続人がいる場合の対応」です。

結論からお伝えすると、
注意すべき点は大きく 3つ あります。


相続人全員がそろわないと遺産分割はできません

遺言書がない相続では、
原則として 相続人全員による遺産分割協議 が必要です。

たとえ何十年も連絡が取れていなくても、
弟さんは正式な相続人。

勝手に「いないもの」として
手続きを進めることはできません。


まずは「探す」ことから始まります

このような場合、
行政書士などの専門家が、

✔ 親御さんの相続手続きという正当な目的のもと
✔ 住民票や戸籍の附票を取得し

弟さんの現在の住所を調査します。

⚠️ ただし
単なる人探し目的では、住民票などは取得できませんので注意が必要です。


それでも見つからない場合の対応

住所をたどっても、

・どこにも住民登録がない
・すでに亡くなっている可能性がある

というケースもあります。

その場合は、
最後の住所地を管轄する 警察署へ行方不明者届(捜索願) を提出します。

さらに、

警察からの発見連絡がなく
生死不明の状態が 7年以上 続いた場合は、

👉 家庭裁判所へ 失踪宣告 を申し立てることで
👉 法律上「死亡したもの」とみなされる可能性があります。


💡 相続は「時間」が大きく影響します

行方不明の相続人がいると、

・相続手続きが何年も止まる
・不動産の名義変更ができない
・売却や活用が一切できない

といった事態に陥りやすくなります。

「昔に家を出たから関係ない」
「もう戻ってこないだろう」

そう思っていても、
法律上は無視できないのが相続 です。


📞 無料相談のご案内

相続人の中に、

・行方不明の方がいる
・何十年も連絡を取っていない家族がいる

このような場合は、
早めの対応がとても重要です。

沖縄相続遺言相談センター
遺産相続・生前対策の無料相談を行っています。

沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)

「こんなケース、どうなるんだろう?」
という段階でも大丈夫です。
一緒に整理していきましょう。

「孫に土地を渡したい」と思ったときの落とし穴

2026年01月09日

📺【1月9日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました

相続や遺言に関する疑問、
視聴者のみなさまから寄せられたご質問に対して
相続の専門家が ズバッと解決 します。

📝 ご相談内容

「父が亡くなり、相続人は私を含め女の子3人です。
父は長男で、先祖代々の土地を持っています。

きょうだいで話し合い、
お墓と仏壇は私の息子がみることになりました。

そのため、
私の長男(父から見ると孫)に
土地の一部、約1000万円相当を
あげたいと考えています。
注意すべき点はありますか?」

📝 番組でお伝えしたポイント

このご相談について、
注意すべき点は大きく2つ あります。

① 孫は「相続人」ではありません

亡くなった方の財産を
直接相続できるのは法定相続人のみ です。

今回のケースでは
孫(相談者さんの長男)は相続人ではないため、
亡くなったお父さまの土地を
直接名義移転することはできません。

👉 いったん相続人である娘さんたちが相続し
👉 その後、孫へ名義を移す
という 二段階の手続き が必要になります。


② 孫へ渡すと「贈与税」がかかる可能性

仮に、
1000万円相当の土地を孫に渡した場合

贈与税の非課税枠
👉 年間110万円

を大きく超えるため、
贈与税がかかる可能性があります。

「気持ちとしては良いことなのに…」
と思われがちですが、
何も対策をしないと税金の負担が重くなる
典型的なケースです。

💡 実は「生前」にできた対策がありました

西山からお伝えしたのは、
「この問題、実は 亡くなる前なら対策できた んです」という点。

今回のように、

  • 相続人が全員女性

  • 仏壇やお墓は男性が引き継ぐという“しきたり”がある

  • 先祖代々の土地を守りたい

というご家庭は、
沖縄でもとても多い です。

このような場合、

✔ 元気なうちに 遺言書を作成する
相続時精算課税制度 を使って生前贈与する

など、
状況に応じた選択肢が複数あります。


⚠️ 相続は「あとから」では取り戻せません

相続や贈与の問題は、

  • 亡くなってから気づく

  • みんなで話し合ってから考える

では、
税金・手続き・人間関係
すべてが複雑になってしまいます。

「うちは大丈夫」
と思っているご家庭ほど、
一度、専門家に相談していただきたいケースです。


📞 無料相談のご案内

相続や遺言について、

  • 孫に土地を残したい

  • 仏壇・お墓の引き継ぎで悩んでいる

そんな方は、
ぜひ 早めにご相談ください

沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)

「こんなこと聞いていいのかな?」
という内容こそ、
私たちが一緒に整理します。

今年も、
地域のみなさまに寄り添った
サポートを続けてまいります。

認知症になる前にしておくべき大切な準備

2025年12月05日

📺【12月5日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました

本日の「Qごろーずカフェ 相続相談室」では、
認知症になる前にしておくべき大切な準備 についてお話ししました。

最近の放送をご覧いただいた視聴者さまから、こんなご相談が寄せられました。


📝 ご相談内容

「認知症になると法的な手続きが難しくなると知り、不安です。
主人は数年前に他界し、子どもは2人。
財産は自宅と預貯金です。
認知症になる前に、これだけはやっておいたほうが良いことを教えてください。」


📝 番組でお伝えしたポイント

西山が、認知症になる前に備えておきたい3つの制度を図とともに解説しました。

① 移行型任意後見契約

将来、認知症などで判断が難しくなったときに備えて、
あらかじめ後見人を決めておける制度 です。
娘さんに後見をお願いしたい場合など、とても有効です。

② 遺言公正証書

公証役場で作る遺言書で、
財産を確実に希望どおりに届けることができる方法 です。
文章は公証人が作成してくれるため安心です。

③ 死後事務委任契約(おひとりさま向け)

死亡届・葬儀・役所手続きなど、
亡くなった後の事務手続きを専門家に任せられる契約 です。
身寄りが少ない方にとって大切な仕組みです。


⚠️ いずれも「認知症が進むと作れなくなる」制度です

意思確認ができない状態になると、
これらの契約・遺言は 法的に無効 となる可能性があります。

早めの検討・早めの相談が何より大切です。


📞 生前対策・相続のご相談はお気軽に

「うちもそろそろ考えたほうがいいかも…」
「どれを選べばいいかわからない」
という方は、ぜひ専門家にご相談ください。

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