2026年02月06日
📺【2月6日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました。
📝 ご相談内容
「昨年末に母が亡くなりました。
相続人は、私・独身の弟・妹の3人です。
私が長男として実家などの財産を相続することについて、
妹の了解は得られています。
しかし問題は弟です。
弟は30年前に父とケンカをして家を出たまま、
関東の方に行ったきり行方が分かりません。
このような場合、相続手続きはどうすればよいでしょうか?」

📝 番組でお伝えしたポイント
今回のご相談のポイントは
「行方不明の相続人がいる場合の対応」です。
結論からお伝えすると、
注意すべき点は大きく 3つ あります。
① 相続人全員がそろわないと遺産分割はできません
遺言書がない相続では、
原則として 相続人全員による遺産分割協議 が必要です。
たとえ何十年も連絡が取れていなくても、
弟さんは正式な相続人。
勝手に「いないもの」として
手続きを進めることはできません。
② まずは「探す」ことから始まります
このような場合、
行政書士などの専門家が、
✔ 親御さんの相続手続きという正当な目的のもと
✔ 住民票や戸籍の附票を取得し
弟さんの現在の住所を調査します。
⚠️ ただし
単なる人探し目的では、住民票などは取得できませんので注意が必要です。
③ それでも見つからない場合の対応
住所をたどっても、
・どこにも住民登録がない
・すでに亡くなっている可能性がある
というケースもあります。
その場合は、
最後の住所地を管轄する 警察署へ行方不明者届(捜索願) を提出します。

さらに、
警察からの発見連絡がなく
生死不明の状態が 7年以上 続いた場合は、
👉 家庭裁判所へ 失踪宣告 を申し立てることで
👉 法律上「死亡したもの」とみなされる可能性があります。

💡 相続は「時間」が大きく影響します
行方不明の相続人がいると、
・相続手続きが何年も止まる
・不動産の名義変更ができない
・売却や活用が一切できない
といった事態に陥りやすくなります。
「昔に家を出たから関係ない」
「もう戻ってこないだろう」
そう思っていても、
法律上は無視できないのが相続 です。
📞 無料相談のご案内
相続人の中に、
・行方不明の方がいる
・何十年も連絡を取っていない家族がいる
このような場合は、
早めの対応がとても重要です。
沖縄相続遺言相談センター
遺産相続・生前対策の無料相談を行っています。
沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)
「こんなケース、どうなるんだろう?」
という段階でも大丈夫です。
一緒に整理していきましょう。
2026年01月09日
📺【1月9日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました
相続や遺言に関する疑問、
視聴者のみなさまから寄せられたご質問に対して
相続の専門家が ズバッと解決 します。
📝 ご相談内容
「父が亡くなり、相続人は私を含め女の子3人です。
父は長男で、先祖代々の土地を持っています。
きょうだいで話し合い、
お墓と仏壇は私の息子がみることになりました。
そのため、
私の長男(父から見ると孫)に
土地の一部、約1000万円相当を
あげたいと考えています。
注意すべき点はありますか?」

📝 番組でお伝えしたポイント
このご相談について、
注意すべき点は大きく2つ あります。
① 孫は「相続人」ではありません
亡くなった方の財産を
直接相続できるのは法定相続人のみ です。
今回のケースでは
孫(相談者さんの長男)は相続人ではないため、
亡くなったお父さまの土地を
直接名義移転することはできません。
👉 いったん相続人である娘さんたちが相続し
👉 その後、孫へ名義を移す
という 二段階の手続き が必要になります。
② 孫へ渡すと「贈与税」がかかる可能性
仮に、
1000万円相当の土地を孫に渡した場合、
贈与税の非課税枠
👉 年間110万円
を大きく超えるため、
贈与税がかかる可能性があります。
「気持ちとしては良いことなのに…」
と思われがちですが、
何も対策をしないと税金の負担が重くなる
典型的なケースです。
💡 実は「生前」にできた対策がありました
西山からお伝えしたのは、
「この問題、実は 亡くなる前なら対策できた んです」という点。
今回のように、
というご家庭は、
沖縄でもとても多い です。
このような場合、
✔ 元気なうちに 遺言書を作成する
✔ 相続時精算課税制度 を使って生前贈与する
など、
状況に応じた選択肢が複数あります。
⚠️ 相続は「あとから」では取り戻せません
相続や贈与の問題は、
-
亡くなってから気づく
-
みんなで話し合ってから考える
では、
税金・手続き・人間関係
すべてが複雑になってしまいます。
「うちは大丈夫」
と思っているご家庭ほど、
一度、専門家に相談していただきたいケースです。
📞 無料相談のご案内
相続や遺言について、
-
孫に土地を残したい
-
仏壇・お墓の引き継ぎで悩んでいる
そんな方は、
ぜひ 早めにご相談ください。
沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)
「こんなこと聞いていいのかな?」
という内容こそ、
私たちが一緒に整理します。
今年も、
地域のみなさまに寄り添った
サポートを続けてまいります。
2025年12月05日
📺【12月5日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました
本日の「Qごろーずカフェ 相続相談室」では、
認知症になる前にしておくべき大切な準備 についてお話ししました。
最近の放送をご覧いただいた視聴者さまから、こんなご相談が寄せられました。
📝 ご相談内容
「認知症になると法的な手続きが難しくなると知り、不安です。
主人は数年前に他界し、子どもは2人。
財産は自宅と預貯金です。
認知症になる前に、これだけはやっておいたほうが良いことを教えてください。」

📝 番組でお伝えしたポイント
西山が、認知症になる前に備えておきたい3つの制度を図とともに解説しました。

① 移行型任意後見契約
将来、認知症などで判断が難しくなったときに備えて、
あらかじめ後見人を決めておける制度 です。
娘さんに後見をお願いしたい場合など、とても有効です。
② 遺言公正証書
公証役場で作る遺言書で、
財産を確実に希望どおりに届けることができる方法 です。
文章は公証人が作成してくれるため安心です。
③ 死後事務委任契約(おひとりさま向け)
死亡届・葬儀・役所手続きなど、
亡くなった後の事務手続きを専門家に任せられる契約 です。
身寄りが少ない方にとって大切な仕組みです。
⚠️ いずれも「認知症が進むと作れなくなる」制度です
意思確認ができない状態になると、
これらの契約・遺言は 法的に無効 となる可能性があります。
早めの検討・早めの相談が何より大切です。

📞 生前対策・相続のご相談はお気軽に
「うちもそろそろ考えたほうがいいかも…」
「どれを選べばいいかわからない」
という方は、ぜひ専門家にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)
丁寧に、わかりやすくサポートいたします。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階