2026年01月09日
📺【1月9日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました
相続や遺言に関する疑問、
視聴者のみなさまから寄せられたご質問に対して
相続の専門家が ズバッと解決 します。
📝 ご相談内容
「父が亡くなり、相続人は私を含め女の子3人です。
父は長男で、先祖代々の土地を持っています。
きょうだいで話し合い、
お墓と仏壇は私の息子がみることになりました。
そのため、
私の長男(父から見ると孫)に
土地の一部、約1000万円相当を
あげたいと考えています。
注意すべき点はありますか?」

📝 番組でお伝えしたポイント
このご相談について、
注意すべき点は大きく2つ あります。
① 孫は「相続人」ではありません
亡くなった方の財産を
直接相続できるのは法定相続人のみ です。
今回のケースでは
孫(相談者さんの長男)は相続人ではないため、
亡くなったお父さまの土地を
直接名義移転することはできません。
👉 いったん相続人である娘さんたちが相続し
👉 その後、孫へ名義を移す
という 二段階の手続き が必要になります。
② 孫へ渡すと「贈与税」がかかる可能性
仮に、
1000万円相当の土地を孫に渡した場合、
贈与税の非課税枠
👉 年間110万円
を大きく超えるため、
贈与税がかかる可能性があります。
「気持ちとしては良いことなのに…」
と思われがちですが、
何も対策をしないと税金の負担が重くなる
典型的なケースです。
💡 実は「生前」にできた対策がありました
西山からお伝えしたのは、
「この問題、実は 亡くなる前なら対策できた んです」という点。
今回のように、
というご家庭は、
沖縄でもとても多い です。
このような場合、
✔ 元気なうちに 遺言書を作成する
✔ 相続時精算課税制度 を使って生前贈与する
など、
状況に応じた選択肢が複数あります。
⚠️ 相続は「あとから」では取り戻せません
相続や贈与の問題は、
-
亡くなってから気づく
-
みんなで話し合ってから考える
では、
税金・手続き・人間関係
すべてが複雑になってしまいます。
「うちは大丈夫」
と思っているご家庭ほど、
一度、専門家に相談していただきたいケースです。
📞 無料相談のご案内
相続や遺言について、
-
孫に土地を残したい
-
仏壇・お墓の引き継ぎで悩んでいる
そんな方は、
ぜひ 早めにご相談ください。
沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)
「こんなこと聞いていいのかな?」
という内容こそ、
私たちが一緒に整理します。
今年も、
地域のみなさまに寄り添った
サポートを続けてまいります。
2025年12月05日
📺【12月5日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました
本日の「Qごろーずカフェ 相続相談室」では、
認知症になる前にしておくべき大切な準備 についてお話ししました。
最近の放送をご覧いただいた視聴者さまから、こんなご相談が寄せられました。
📝 ご相談内容
「認知症になると法的な手続きが難しくなると知り、不安です。
主人は数年前に他界し、子どもは2人。
財産は自宅と預貯金です。
認知症になる前に、これだけはやっておいたほうが良いことを教えてください。」

📝 番組でお伝えしたポイント
西山が、認知症になる前に備えておきたい3つの制度を図とともに解説しました。

① 移行型任意後見契約
将来、認知症などで判断が難しくなったときに備えて、
あらかじめ後見人を決めておける制度 です。
娘さんに後見をお願いしたい場合など、とても有効です。
② 遺言公正証書
公証役場で作る遺言書で、
財産を確実に希望どおりに届けることができる方法 です。
文章は公証人が作成してくれるため安心です。
③ 死後事務委任契約(おひとりさま向け)
死亡届・葬儀・役所手続きなど、
亡くなった後の事務手続きを専門家に任せられる契約 です。
身寄りが少ない方にとって大切な仕組みです。
⚠️ いずれも「認知症が進むと作れなくなる」制度です
意思確認ができない状態になると、
これらの契約・遺言は 法的に無効 となる可能性があります。
早めの検討・早めの相談が何より大切です。

📞 生前対策・相続のご相談はお気軽に
「うちもそろそろ考えたほうがいいかも…」
「どれを選べばいいかわからない」
という方は、ぜひ専門家にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)
丁寧に、わかりやすくサポートいたします。
2025年11月07日
📺 Qごろーずカフェ 相続相談室 出演のお知らせ
「Qごろーずカフェ 相続相談室」11月放送分に出演いたしました。
今回も、視聴者のみなさまから寄せられた“リアルなお悩み”に、
法律の観点からわかりやすく解説しています。
📝 今回のご相談
母が認知症で施設に入っています。
姉は海外在住で日本での相続手続きが難しいため、
「母の預金と自宅を私名義にしておいた方がいい」と言われています。
いまのうちに名義変更してもいいのでしょうか?

📝 番組でお伝えしたポイント
1. 認知症の方による法律行為は“無効”になる可能性が高い
判断能力が不十分な状態で行われた
・贈与契約
・名義変更手続き
などの“法律行為”は 無効 となります。(民法3条の2)
👉 認知症の方が生前に子へ財産を移すのは、非常に難しいのが現実です。
2. たとえ家族の合意があっても、銀行が手続きを認めないケースが多い
海外在住の相続人がいて大変な状況でも、
・銀行手続きが進まない
・税務リスクがある
などの理由で、生前の名義変更はおすすめできません。
3. 可能性があるのは “公正証書遺言” の作成
例外的ではありますが、
・認知症でも意思表示ができる
・「誰に何を渡したいか」が明確に伝えられる
という状態なら、
医師の協力を得ながら公正証書遺言を作ることが可能なケースがあります。
当センターでも、医師と連携しながら
ご本人の意思を確認して遺言書を作成できた事例がありました。
👉 ただし 非常にレアケース のため、必ず専門家へ相談が必要です。
4. 認知症の方の財産管理・相続対策は「早めの相談」が重要
判断能力が落ちてからでは、
・生前贈与
・名義変更
・遺言書作成
などの対策が難しくなります。
💡 「気になった段階ですぐ相談」することで選べる方法が大きく変わります。
📞 無料相談のご案内
相続や生前対策でお困りの方は、
お気軽にご相談ください。
経験豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階