遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

「孫に土地を渡したい」と思ったときの落とし穴

2026年01月09日

📺【1月9日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました

相続や遺言に関する疑問、
視聴者のみなさまから寄せられたご質問に対して
相続の専門家が ズバッと解決 します。

📝 ご相談内容

「父が亡くなり、相続人は私を含め女の子3人です。
父は長男で、先祖代々の土地を持っています。

きょうだいで話し合い、
お墓と仏壇は私の息子がみることになりました。

そのため、
私の長男(父から見ると孫)に
土地の一部、約1000万円相当を
あげたいと考えています。
注意すべき点はありますか?」

📝 番組でお伝えしたポイント

このご相談について、
注意すべき点は大きく2つ あります。

① 孫は「相続人」ではありません

亡くなった方の財産を
直接相続できるのは法定相続人のみ です。

今回のケースでは
孫(相談者さんの長男)は相続人ではないため、
亡くなったお父さまの土地を
直接名義移転することはできません。

👉 いったん相続人である娘さんたちが相続し
👉 その後、孫へ名義を移す
という 二段階の手続き が必要になります。


② 孫へ渡すと「贈与税」がかかる可能性

仮に、
1000万円相当の土地を孫に渡した場合

贈与税の非課税枠
👉 年間110万円

を大きく超えるため、
贈与税がかかる可能性があります。

「気持ちとしては良いことなのに…」
と思われがちですが、
何も対策をしないと税金の負担が重くなる
典型的なケースです。

💡 実は「生前」にできた対策がありました

西山からお伝えしたのは、
「この問題、実は 亡くなる前なら対策できた んです」という点。

今回のように、

  • 相続人が全員女性

  • 仏壇やお墓は男性が引き継ぐという“しきたり”がある

  • 先祖代々の土地を守りたい

というご家庭は、
沖縄でもとても多い です。

このような場合、

✔ 元気なうちに 遺言書を作成する
相続時精算課税制度 を使って生前贈与する

など、
状況に応じた選択肢が複数あります。


⚠️ 相続は「あとから」では取り戻せません

相続や贈与の問題は、

  • 亡くなってから気づく

  • みんなで話し合ってから考える

では、
税金・手続き・人間関係
すべてが複雑になってしまいます。

「うちは大丈夫」
と思っているご家庭ほど、
一度、専門家に相談していただきたいケースです。


📞 無料相談のご案内

相続や遺言について、

  • 孫に土地を残したい

  • 仏壇・お墓の引き継ぎで悩んでいる

そんな方は、
ぜひ 早めにご相談ください

沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)

「こんなこと聞いていいのかな?」
という内容こそ、
私たちが一緒に整理します。

今年も、
地域のみなさまに寄り添った
サポートを続けてまいります。

認知症になる前にしておくべき大切な準備

2025年12月05日

📺【12月5日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました

本日の「Qごろーずカフェ 相続相談室」では、
認知症になる前にしておくべき大切な準備 についてお話ししました。

最近の放送をご覧いただいた視聴者さまから、こんなご相談が寄せられました。


📝 ご相談内容

「認知症になると法的な手続きが難しくなると知り、不安です。
主人は数年前に他界し、子どもは2人。
財産は自宅と預貯金です。
認知症になる前に、これだけはやっておいたほうが良いことを教えてください。」


📝 番組でお伝えしたポイント

西山が、認知症になる前に備えておきたい3つの制度を図とともに解説しました。

① 移行型任意後見契約

将来、認知症などで判断が難しくなったときに備えて、
あらかじめ後見人を決めておける制度 です。
娘さんに後見をお願いしたい場合など、とても有効です。

② 遺言公正証書

公証役場で作る遺言書で、
財産を確実に希望どおりに届けることができる方法 です。
文章は公証人が作成してくれるため安心です。

③ 死後事務委任契約(おひとりさま向け)

死亡届・葬儀・役所手続きなど、
亡くなった後の事務手続きを専門家に任せられる契約 です。
身寄りが少ない方にとって大切な仕組みです。


⚠️ いずれも「認知症が進むと作れなくなる」制度です

意思確認ができない状態になると、
これらの契約・遺言は 法的に無効 となる可能性があります。

早めの検討・早めの相談が何より大切です。


📞 生前対策・相続のご相談はお気軽に

「うちもそろそろ考えたほうがいいかも…」
「どれを選べばいいかわからない」
という方は、ぜひ専門家にご相談ください。

沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)

丁寧に、わかりやすくサポートいたします。

QAB 琉球朝日放送 Qごろーずカフェ 相続相談室

2025年11月07日

📺 Qごろーずカフェ 相続相談室 出演のお知らせ
「Qごろーずカフェ 相続相談室」11月放送分に出演いたしました。

今回も、視聴者のみなさまから寄せられた“リアルなお悩み”に、
法律の観点からわかりやすく解説しています。

📝 今回のご相談

母が認知症で施設に入っています。
姉は海外在住で日本での相続手続きが難しいため、
「母の預金と自宅を私名義にしておいた方がいい」と言われています。
いまのうちに名義変更してもいいのでしょうか?

📝 番組でお伝えしたポイント

1. 認知症の方による法律行為は“無効”になる可能性が高い

判断能力が不十分な状態で行われた
・贈与契約
・名義変更手続き
などの“法律行為”は 無効 となります。(民法3条の2)

👉 認知症の方が生前に子へ財産を移すのは、非常に難しいのが現実です。

2. たとえ家族の合意があっても、銀行が手続きを認めないケースが多い

海外在住の相続人がいて大変な状況でも、
・銀行手続きが進まない
・税務リスクがある
などの理由で、生前の名義変更はおすすめできません。

3. 可能性があるのは “公正証書遺言” の作成

例外的ではありますが、
・認知症でも意思表示ができる
・「誰に何を渡したいか」が明確に伝えられる
という状態なら、
医師の協力を得ながら公正証書遺言を作ることが可能なケースがあります。

当センターでも、医師と連携しながら
ご本人の意思を確認して遺言書を作成できた事例がありました。

👉 ただし 非常にレアケース のため、必ず専門家へ相談が必要です。

4. 認知症の方の財産管理・相続対策は「早めの相談」が重要

判断能力が落ちてからでは、
・生前贈与
・名義変更
・遺言書作成
などの対策が難しくなります。

💡 「気になった段階ですぐ相談」することで選べる方法が大きく変わります。

📞 無料相談のご案内

相続や生前対策でお困りの方は、
お気軽にご相談ください。
経験豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。

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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

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