遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」で“親のために払ったリフォーム費用に関するトラブル”について解説しました

2025年07月04日

7月4日 琉球朝日放送(QAB)の生活情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。

📺 今回取り上げたのは、こんなご相談でした:
「介護が必要になった父のために、実家を私の費用で1000万円かけてリフォームしました。


先月、父が亡くなり、相続人は私と妹の2人です。
家は私が費用を出したのだから、相続の対象にせず私が引き継ぐべきだと思うのですが…」


📝 このケースの問題点は?
✅ 父の名義の家を子が自費でリフォーム → 工事だ資金の7割が「贈与」とみなされる可能性
✅ 民法第242条「付合」により、リフォーム部分の所有権も父に帰属
✅ 結果として、建物全体が相続の対象となり、妹にも当然に相続権が生じる

💡 対策のポイントは以下の通りです:
・リフォーム後に建物の名義の一部を息子に変更する
 └※注意! 名義変更は安易に行わず、法律や税金の専門家に相談してください

「名義人」と「出資者」が一致していない場合は、トラブルの元に
そんな方は、早めの専門家相談をおすすめします。

沖縄相続遺言相談センターでは、無料相談を受付中です。
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」で“口約束で貸した土地と建物の相続トラブル”について解説しました

2025年06月06日

6月6日 琉球朝日放送(QAB)の生活情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。

📺 今回取り上げたのは、こんなご相談でした:
「父が生前、知り合いに頼まれて使っていない土地を口約束で貸しました。
その方はその土地の上に自宅を建てて暮らしています。
父の死後、私が土地を相続しましたが、地代も受け取っておらず、建物も古い状態。
その方が亡くなった場合、相続がどうなるか心配です。」

📝 このケースの問題点は?
✅ 地代が発生していない → 「借地権」ではなく「使用貸借」と判断される可能性が高い
✅ 使用貸借は弱い契約だが、契約書がないとトラブルになりやすい
✅ 建物が残ると相続人の同意が必要になり、処分に手間と時間がかかることも

イラストはこちら👇


💡 対策のポイントは以下の通りです:
使用貸借契約書を作成
 └「知人が亡くなったら更地にして返却する」旨を明記

遺言書の作成を依頼
 └ 知人が遺言で「建物を相談者に相続させる」ことを記載すれば
   建物の解体や明け渡しがスムーズに
専門家への相談が不可欠
 └ 契約や遺言がないと、知人の兄弟など相続人が絡み、処分が困難に

📞「土地を貸しているが契約がない」「後で困るのが不安」という方は、
ぜひ一度、専門家にご相談ください。

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【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」で“亡くなった家族の口座を調べる方法”について解説しました

2025年05月02日

5月2日(金)、琉球朝日放送(QAB)の「Qごろ~ずカフェ」内の人気コーナー
「相続相談室」に出演いたしました。

今回ご紹介した相談内容は、次のようなお悩みでした:

「一人暮らしの母が亡くなり、実家を整理したところ、地元銀行の通帳が1つだけ見つかりました。
ただ、生前に“他にも銀行口座がある”と話していた記憶があります。
母がどこの銀行に口座を持っていたか、正確に調べる方法はありますか?」


📌こうしたお悩みに対して番組では、
2024年4月に新しくスタートした制度
👉 **「相続時預貯金口座照会制度」**をご紹介しました。

✅ 相続時預貯金口座照会制度とは?
相続人が手続きを行うことで、
日本国内のほぼ全ての金融機関に対して一括照会が可能となる制度です。

📍手続きの流れは以下のようになります:
相続人が最寄りの金融機関の窓口へ(※取引のない銀行でもOK)
必要書類を提出
預金保険機構がマイナンバーをもとに照会
後日、結果がハガキで届く
図解はこちら👇


⚠ 注意点もあります
照会できるのはマイナンバーと紐づいている口座のみ

マイナンバーの登録は任意のため、すべての口座が照会対象ではない

実際に口座を解約するには、多くの書類や手続きが必要

💬「照会できても解約が大変…」「他に資産があるか不安…」という方は、
ぜひ一度、専門家にご相談ください。

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