相談事例

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2026年03月02日

Q:遺言書に興味がるので、行政書士の方に種類などを伺いたい。(沖縄)

私は沖縄在住の60代男性です。私は飲食店を営む自営業で子供が4人います。今のところは元気ですが過去に大きな病気をしているため、再発などの多少の不安があります。先日70代の友人を亡くしましたが、その際にご遺族が相続で揉めていると聞きました。我が家も子供が4人いるので、自分の相続で揉めてほしくはないと思い、今のうちからできることがないか調べたところ遺言書を作るといいと知りました。ただ、私自身は遺言書を見たこともないですし、今まで気にしたこともなかったため、遺言書の基本的なことについて教えていただきたいと思いました。調べたところ、遺言書には種類があるということと、遺言書作成なら行政書士が専門家であるとのことなので、遺言書の種類や基本的な事を教えてください。(沖縄)

A:遺言書の種類と基本的な事項についてご説明します。

相続では原則、法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言書を作成したほうが相続人は相続が比較的スムーズにいくとされています。そもそも遺言書とは、ご自身の財産についての分割内容などをご自身で決めて記載した書類です。分割内容を自由に決める事ができますが、極端に偏った内容を記載すると、開封後に相続人が揉めることになりかねません。被相続人、相続人共に納得のいくような内容を検討しましょう。

遺産相続では、相続財産に不動産が含まれるような場合には、相続財産の総額が高くなるため、たとえ仲の良い相続人同士でも揉める事があります。このような場合、遺言書があれば遺産分割の際に「遺産分割協議」を行う必要がありませんので、相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行って、遺産相続を完了する事ができ、トラブル回避にも繋がります。ただし、遺言書は認知症などを患って、遺言者の判断能力が不十分であるとされると作成する事ができなくなります。そのため、ご相談者様がお元気なうちに、遺言書を作成しておきましょう。

次に遺言書の種類についてご説明させていただきます。遺言書の普通方式には、以下のような3種類があり、それぞれの役割が異なります。ご自身のご状況に合った遺言書を作成しましょう。

自筆証書遺言 遺言者が自筆で、遺言内容や署名等を行わなければなりませんが、財産目録に関しては、ご家族などご本人以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用もかからず、お好きな時に作成できるため手軽ですが、専門家のチェックが入らないため、開封後に遺言の方式が間違っていた場合には無効となってしまいます。
た、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要となりますが、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。

②公正証書遺言 遺言者は証人2人以上を用意して公証役場に出向き、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成します。法律の専門家である公証人が作成するため、方式についての不備がありません。また、原本については公証役場に保管されるため、紛失や偽造の恐れがないため確実な遺言書といえます。寄付をする際にもこちらの方式がお勧めです。なお、作成にあたっては費用と公証人、証人とのアポイントが必要となります。

③秘密証書遺言 自筆証書遺言と同じくお好きなタイミングで遺言書を作成し、封をして公証役場に持ち込みます。公証役場の公証人が「遺言書の存在」を証明します。封がされているため、遺言内容について知られることはありませんが、専門家が書き方に間違いがないかチェックすることも出来ないため、費用を支払っているにもかかわらず、方式不備で無効となる恐れがあります。そのため、現在はあまり利用されていません。 

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