相談事例

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年08月04日

Q:遺された家族のために遺言書を作成しようと思っているので、行政書士の先生から助言を頂きたい。(沖縄)

遺言書や相続に関してほとんど知識がない沖縄在住の60代です。まだ自分は若いと思っていましたが、最近、元気だった沖縄の友人が急に亡くなり、その家族が遺言書がなかったために相続で揉めていると聞いてショックを受けました。私は預貯金の財産は多くないものの、私の両親から引き継いだ沖縄の不動産が複数ありますし、自身が急な不幸に見舞われないとも限らないので、遺された家族のためにも今から遺言書を用意しておこうと決意しました。せっかく用意するのであればちゃんとした遺言書を作成したいと考えています。遺された家族が円満に過ごせるような適切な遺言書の作成に対するアドバイスをお願いします。(沖縄)

A:ご相談者さまの希望に沿う遺言書を、お元気な今だからこそ作成いたしましょう。

相続において法定相続分の定めがあるものの、遺言書がある場合にはその内容が優先されます。つまり遺言書を用意しておけば被相続人にあたる自身の遺産の分割内容について、自分で決める事が可能になる訳です。

ご相談者様の相続財産は不動産が大部分とのお話ですが、その場合、危惧されている様にトラブルにつながる色々なケースが考えられます。その点、遺言書で分割内容が決められている場合には、相続人同士で分割内容を話し合う遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に従いスムーズに相続手続きを行う事になるので、トラブルには繋がりにくくなります。そうした考えから、まだお元気でいらっしゃる今のうちから、ご自身の希望に沿うような遺言書を予め用意しておく事をお勧めいたします。

遺言書の基礎な知識のお話しとなりますが、遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。

1.自筆証書遺言

2.公正証書遺言

3.秘密証書遺言

「1.自筆証書遺言」は遺言者が自筆にて作成できるため、費用も掛からず手軽なため選ばれる方が多い一方、遺言の方式を守らないとせっかく用意した遺言書でも無効となります。開封時には家庭裁判所での検認も必要となります。財産目録については本人以外の者がパソコンで作成したり、通帳のコピー等を添付することも可能です。但し、2020年から自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

「2.公正証書遺言」は公証役場の公証人が作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないので、その点においてはおすすめの遺言書といえますが、用意するためには費用負担が発生します。しかし公証人が作成するため方式についての不備がなく、以上の事から確実で安心な遺言書と言えます。

「3.秘密証書遺言」遺言者が自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人が証明する方法です。この遺言書は封をして提出をするため本人以外に遺言内容を秘密にして作成することが出来ますが、その結果、方式が不備で無効となる危険性もあるため実際にはあまり用いられていません。

より確実に遺言書を残したいという場合は「2.公正証書遺言」の作成をお勧めします。法的効力はないものの、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちやご家族への思いなどを書くこともできる「付言事項」の記載も加えられます。

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