沖縄の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
Q:遺言書で遺言執行者にされていました。行政書士の方、何をしたらいいか教えてください。(沖縄)
沖縄在住の50代、美容院を経営しています。沖縄の病院で父が亡くなったので、以前亡くなる数か月前に父に言われた通りに、公証役場に遺言書をもらいに行き、相続人である母と私と妹の家族三人で遺言書の内容を確認しました。そこで気になることがあったので今回問い合わせました。遺言書の文末に私の名前が記載され「長男の〇〇が遺言執行者である」と書かれていたのです。父からはそのようなことは何も言われていなかったため、「遺言執行者」という言葉自体も私は初耳で驚いています。遺言執行者とはどのようなことをすればよいのか、または断ることはできるのか等教えていただければと思います。私は自分の店のことで忙しく、持病もあるためこれ以上仕事を増やしたくはないのです。相続手続きがストップしているので行政書士の先生、ぜひ遺言執行者について教えてください。(沖縄)
A:遺言執行者に指定された人は、遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行います。
沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者について簡単にご説明すると、「遺言書の内容を執行する人」のことをいいます。遺言書内で遺言執行者に指定された方は、相続人の代表として、他の相続人に代わって遺言書の内容を叶えるために、相続財産の名義変更などを行うなど、相続手続きそのものを進める事になります。
なお、この遺言執行者は、遺言者(お父様)が遺言書にて指定することができます。
ご相談者様は、遺言執行者の責務にご負担を感じておられるようですが、遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。就任する前であれば、ご本人が就任の有無を決めることができます。辞退の方法としては、相続人に辞退する旨を伝えるだけで断ることができます。なお、もしも就任してしまってから遺言執行者を辞退する場合には、本人の意思だけで辞任することはできませんので、家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所が総合的に考慮した上で、遺言執行者の辞任を許可するかどうかの判断を行います。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続手続きについて沖縄の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が沖縄の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
![]()

沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階
「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。








