相談事例

那覇の方より遺言書についてご相談

2023年05月08日

Q:行政書士の先生にお伺いします。亡くなった父の遺言書を見つけたので相続人で開封してよいでしょうか?(那覇)

那覇の行政書士の先生に質問があります。先日、那覇に住む父が亡くなりました。
葬儀を執り行い、今は遺品整理をしている段階です。遺品整理をしていると父の直筆で作成された遺言書が見つかりました。相続人は母と長男である私のみです。遺言書はしっかり封印されています。このまま私と母で遺言書を開封してもよいのでしょうか?(那覇)

A:相続人が身内のみであっても遺言書は勝手に開封せず、まずは検認の手続きをします。

ご相談者様のお父様が作成された遺言書は、お父様の直筆で作成されているとのことですので、「自筆証書遺言」になります。自筆証書遺言の方法で作成され、封印のある遺言書である場合にはその場で開封せずに家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。したがってたとえ相続人であっても遺言書を勝手に開封することはできません。
家庭裁判所での検認は遺言書の偽造等を防止することを目的としています。
この手続きを完了する前に遺言書を開封した場合、民法では5万円以下の過料に処すと定められています。ご自宅等で遺言書を発見した際にはその場で開封しないよう注意しましょう。
※法務局で自筆証書遺言が保管されているた場合には検認の手続きは不要です。
遺言書の検認の手続きは、申立書のほかに被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本および、相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要となりますので、予め用意しておきましょう。場合によってはそのほかの書類の提出が必要なケースもありますのでホームページ等で確認しておきましょう。
検認の手続きが完了すると遺言書に検認済証明書が添付されます。
遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されますので、家庭裁判所の検認の手続きが完了したら遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れになります。


相続を初めて経験される方にとっては不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。沖縄相続遺言相談センターでは那覇で相続手続きのサポートしております。那覇で相続や遺言に関するご相談なら沖縄相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、那覇にお住まいの相続人の方、もしくは那覇に被相続人がお住まいだった方はお気軽に沖縄相続遺言相談センターにお問い合わせください。
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