沖縄の方より遺言書に関するご相談
2025年02月04日
Q:両親が二人で一つの遺言書を書くことは可能か行政書士の先生にお伺いします(沖縄)
私は沖縄生まれの40代で、私は就職してから沖縄には住んでいません。今年の夏に帰省した際に70代の両親がリビングで相続について話し合っているのを耳にしました。両親はともに沖縄育ちで、遺産は沖縄の銀行にある預貯金と自宅不動産だそうですが、子どもが私を含め3人いるのでトラブルにならないように遺言書を遺しておきたいのだそうです。話を聞いているとどうやら二人は一つの遺言書に連名で作成しようとしているようです。財産は二人の物だし、夫婦だから一つの遺言書で構わないだろうとのことです。言い分は分からなくもないですが、二人が同時に亡くなるわけではないですし、それぞれ用意するのが普通ではないでしょうか。今ならまだ作り直せるのでぜひご意見をお願いします。(沖縄)
A:どのようなご関係であっても、連名で作成された遺言書は無効です。
民法上、一つの遺言書を二人以上の方が作成することは「共同遺言の禁止」に抵触するため、そのような遺言書は無効となります。そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ことを目的として作成されるものです。もしも複数名で一つの遺言書を作成した場合、だれかが意見を押し通して作成した遺言書である可能性は否定できません。したがって、「遺言者の自由な意思が反映されていないもの」との判断がなされます。
また、遺言者は、本来作成した遺言書を自由に訂正、撤回することができますが、連名で作成した場合、遺言書を訂正、撤回したいという場合に作成者全員の意見がまとまらないと実行することはできなくなってしまいます。
遺言書はお亡くなりになった方の「最終意志」が記された証書でなければならず、どのような理由であれ、その意志が自由にならないようでは真の遺言書ではありません。
連名の遺言書が無効であることはご説明しましたが、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書も無効となるため、作成には十分注意する必要があります。3種類ある遺言書の中でも、「自筆証書遺言」はご自身のお好きなタイミングで作成できる費用のかからない手軽な遺言書ですが、書き方を間違えると法的に無効となってしまい、故人の最終意志を伝えることができなくなってしまいます。
ご相談者様のご両親が今後遺言書の作成をされるようでしたら、相続手続きを専門とする専門家にご相談されることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターは沖縄の相続手続きの専門家として、沖縄のみなさまより多くのお問い合わせをいただいております。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様よりご依頼いただいた相続手続きにつきまして、沖縄の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせて頂きます。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。