相談事例

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年11月02日

Q:遺言書があれば財産を内縁の妻に渡すことができるのか、行政書士の先生に確認したい。(沖縄)

私は15年前に前妻と離婚し、沖縄に移り住みました。現在は沖縄で知り合った女性と10年ほど同居しています。前妻との間には娘が1人おり、娘のことを考えて同居している女性とは籍を入れていないので、いわゆる内縁の関係です。

最近懇意にしていた知人が亡くなったこともあり、自身の死後のことについて考えるようになりました。相続について私なりに調べたところ、内縁の妻には相続権がないことを知りました。15年前、私にとって縁もゆかりもない沖縄の地に移り住んだ際に、心の拠り所となってくれたのが内縁の妻です。生活面でも大きな支えとなった存在ですので、できれば私の財産を内縁の妻に渡したいという思いがあります。

行政書士の先生、遺言書があれば内縁の妻に私の財産を渡すことができるでしょうか。(沖縄)

A:内縁の奥様とご息女双方にとって不服のない遺言書を作成しましょう。

今回のご相談内容から、沖縄のご相談者様の推定相続人は前妻との間に生まれたご息女となります。それゆえ生前対策をしないままご相談者様が亡くなった場合、財産はご息女が相続することになり、内縁の奥様に財産を渡すことはできません。
しかしながら、遺言書に「遺贈」の意思を残しておけば、相続人でない内縁の奥様にも財産を渡すことが可能となるでしょう。遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の方に財産を渡すことを指します。

遺言書は公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は遺言者(遺言を残す人)が口述などで伝えた遺言内容をもとに、公証人が文章化し作成する遺言書です。公正証書遺言であれば形式不備により法的に無効となる恐れがなく、原本は公証役場に保管されるため紛失や改ざんのリスクも防ぐことができ安心です。

さらに「遺言執行者」を指定しておくとより遺言内容を確実に実現できるでしょう。遺言執行者は相続の発生時に、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていく法的な権限を持つ存在で、遺言者が遺言書の中で指定することができます。信頼のおける方を遺言執行者に指定しておきましょう。

遺言書作成の際にご注意いただきたいのは「遺留分」です。遺留分とは、法定相続人が相続財産の一部を受け取れるよう法律で守られた一定の割合のことです。もしも遺言書の中で「全財産を内縁の奥様に遺贈する」という内容を残してしまうと、法律で守られているご息女の遺留分を侵害することになってしまい、場合によってはご息女から内縁の奥様に対し、遺留分侵害額の請求として裁判沙汰になる恐れもあります。
このようなトラブルを避けるためにも、内縁の奥様もご息女も納得のいく内容を検討し、遺言書に記すとよいでしょう。

沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の遺言書作成もサポートいたします。沖縄の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるよう、お気持ちを丁寧にお伺いしたうえで遺言書の内容についてアドバイスさせていただきます。遺言書作成に必要な書類の準備も代行いたしますので、沖縄での遺言書作成は沖縄相続遺言相談センターへお任せください。
初回無料相談にて、沖縄の皆様にお会いできることを心よりお待ちしております。

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