沖縄の方より遺言書に関するご相談
2025年05月02日
Q:父が逝去した後、父の遺言書らしき封筒を見つけました。開封はまだしておりませんが、何に気を付けたらいいのか行政書士の先生にお聞きしたいです。(沖縄)
はじめまして。私は50代の主婦ですが、先日沖縄に住む80代の母を亡くしました。兄弟と一緒に沖縄の実家を片付けていたところ、遺品の中から手書きの遺言書と思われる封筒を姉が発見しました。封がしてあったのですが、姉がハサミを入れて開封しようとしたので慌てて止めました。その場にいた私たち以外にも相続人にあたる兄弟が2人いるので、ここで開封してしまう事は今後の事を考えた場合不味いなと感じたからです。父の意思を尊重したいと思いつつも、何が書かれているのか多少不安ではありますが、どうやって遺言書の中身を確認するのがいいのか教えて頂けますでしょうか。(沖縄)
A:自筆遺言書は家庭裁判所で検認を行いましょう。封がしてある遺言書を勝手に開封する事は厳禁です。
沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
今回ご実家で発見されたお父様の手書きの遺言書ですが、これを「自筆証書遺言」と言います。自筆証書遺言(以下、遺言書)は家庭裁判所での検認の手続きが必要ですので、見つけた方の判断で勝手に開封してはなりません。検認を行うことによって、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容が明確になります。そして、遺言書の存在や内容を相続人が確認できるため、偽造防止などにもなります。もしも家庭裁判所での検認以前に遺言書を開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処するという定めがあります。
※但し、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事も可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所における検認は不要となります。
さて、まず検認を行うにあたり、家庭裁判所に提出する戸籍等を集めて遺言書の検認手続きを行います。たとえ申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われます。そして検認が終わったら、検認済証明書が付いた遺言書を元に後続の手続きを進めましょう。検認済証明書が付いた遺言書でないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、その他各種手続きは基本的に行えません。
因みに、遺言書の内容が相続人の中の一部でも遺留分を侵害していれば、該当の相続人は遺留分を取り戻すことが出来ます。
沖縄相続遺言相談センターではご依頼者さまのご希望に沿った遺言書作成のサポートをさせて頂きます。生前の相続対策や、注意点などのご案内を行います。少しでもご不明な点がある場合にはぜひ初回の無料相談をご利用ください。沖縄にお住まいの皆様、沖縄で相続の生前対策や遺言書に関する専門家をお探しの皆さまは、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせください。所員一同、心よりお待ち申し上げております。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。