沖縄の方より遺言書に関するご相談
2025年06月03日
Q:主人は病床に伏しておりますが、遺言書を遺したいと言っております。行政書士の先生に作成方法を教えていただきたい。(沖縄)
こんにちは。私は沖縄在住の主婦です。しばらく入院していた主人が病院から退院して参りました。余命いくばくも無い事を言われていたのですが、最後の時間を自宅でゆっくり過ごしたいとの本人の意向です。差し当たって主人はいくらかの不動産などの私財もある事から、今から用意できるようであれば遺言書作成を希望しております。以前より、自分の死後に残された家族が困るといけないから遺言書は残すつもりである旨を主人も話していましたが、入院が突然だったもので今まで本人の用意が叶いませんでした。自宅に帰ってきたものの病床に伏しているような状況です。本人の外出が難しく出来る限り負担もかけたくありません。この様な状況で遺言書作成を行う事は可能でしょうか。(沖縄)
A:ご主人様が自筆で書くことが可能であれば、自筆証書遺言を用意することは可能です。
沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
もしもご主人様のご容体が安定していてご自身で遺言書を書ける状態であれば、自筆証書遺言を用意することが可能です。ご本人が遺言の内容・遺言書作成日・署名等を自書、そして押印できる状態であれば、直ぐにお作り頂けるかと思います。自筆証書遺言に添付する財産目録の作成はご本人様以外でも問題ございません。ご家族のどなたかがご主人様の銀行貯金通帳のコピーを用意したり、パソコンなどを使用してその他の財産目録を作成するなどして、自筆証書遺言に添付いたしましょう。
もしも遺言書の全文を自書することが困難と判断された場合は、病床まで公証人が出向き“公正証書遺言”という方法で遺言書を作成する事も可能です。公正証書遺言は費用や手配する手間はかかりますが、自筆証書遺言には無いメリットがいくつか存在します。まずは、公正証書遺言の場合は方式の不備で遺言が無効になるおそれも無く、作成した原本の保管場所が公証役場になる事により遺言書紛失や改ざんのリスクが無くなります。そして、もしも本人が逝去された後に自筆証書遺言を開封する場合に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要なくなります。
メリットが多い公正証書遺言ですがお気を付けいただきたい点がございます。公正証書遺言の作成には二人以上の証人および公証人の立ち合いが必要であり、ご主人様の病床に出向いてもらうための日程調整にはある程度の時間がかかる可能性もあります。容体の急変など、もしもの事があった際には遺言書作成自体が出来なくなることも考えられます。公正証書遺言作成をご希望の場合にはお早めに専門家に相談と証人依頼をすると良いでしょう。
余談ですが、2020年施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となりました。この制度を利用した場合は保管された遺言書の相続手続きへの利用開始の際に家庭裁判所による検認を省くことが可能です。
遺産相続において遺言書の存在はとても大きく大切なものです。遺産分割協議を行う際には、事前に必ず遺言書の存在の有無を確認いたしましょう。沖縄にお住まいの皆様、沖縄で遺言書をや生前対策についての専門家をお探しの方は、ぜひ私ども沖縄相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。円満かつ迅速に対応を進めるためのサポートをさせていただきます。
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。沖縄の皆さまのお役に立てるよう、沖縄の皆様のご要望を親身になって伺い対応させていただきます。遺産相続に関するお困り事をお持ちの方は初回無料のご相談を承ります。沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。