相談事例

那覇の方より遺言書についてのご相談

2020年09月07日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、遺言書に書かれていない財産の扱いはどうなるのでしょうか?(沖縄)

私は沖縄に住んでいる50代の男性です。半月前に亡くなった父が残した遺言書についてご相談があります。私も両親も沖縄に住んでおり、両親の住む実家にて葬式を済ませました。

その後の遺品整理中に遺言書を発見し、記載通りに進めていましたが、遺言書には記載されていない財産が見つかりました

うちに代々受け継がれた沖縄県内の不動産のようなのですが、活用されないまま放置されており、遺言書に記載するのを忘れていたようです。今回の場合、この不動産の取り扱いはどのようにすればよいのでしょうか。(沖縄)

 

A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載がない際は遺産分割協議をおこない決定します。

はじめに、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”について書かれていないか、再度お父様が残された遺言書をご確認ください。

財産をたくさん持っていて把握しきれてないという方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”として、まとめて意向を示していらっしゃることがあります。

もし上記のような内容でなにかしらの記載があった場合は、その文言に沿って相続手続きをしてください。特に何も書かれていなかった場合は、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作ります。

遺産分割協議書は形式や書式、用紙についても特に決まりはありません。パソコンでも手書きでも大丈夫です。作成できたら、相続人全員で内容を確認し、署名、その後の手続きの関係上、実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。

その後は、その遺産分割協議書に従い手続きをしていくことになります。不動産の登記変更手続きを行う時にも遺産分割協議書を使用しますので、失くさないよう大切に取り扱い、保管をしておいてください。

遺言書の作成は相続手続きにとって、とても重要な生前対策のひとつといえます。生前に遺言書を残していたとしても、その後の相続の際に形式不満で無効となってしまってはもったいないため、遺言書の作成をお考えの際は知識豊富な専門家と一緒に行うことをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは、ご相談者様の遺言書作成をお手伝いしております。

遺言者作成時のポイントや、相続対策などスムーズに手続きが進められるよう、相談者様に合わせてサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回は相談無料です。沖縄にお住まいの皆様のお越しを心よりお待ちしております。

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