相談事例

那覇の方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:父の遺言書に無い遺産の扱いについて分かりません。行政書士の先生に相談に行った方が良いですか?(那覇)

貴所の専門家にお伺いします。先日那覇で暮らす父が亡くなり遺品整理を行ったところ、公証役場に父の残した遺言書があるという記載を見つけたので相続人である親族らと那覇の公証センターに行き、開封しました。遺言書の内容が優先されると聞いていたので、相続人と相続財産を分配する作業を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。それは父名義の那覇市内に放置されていた不動産ですが、代々受け継がれたものでもう長い間空き地になっているようです。父の兄がなんとなく覚えていた程度でしたので父は知らなかったのか、遺言書に書き忘れていました。この那覇の土地について遺言書を訂正しようにも父は他界していますし、どうしたらよいでしょうか。(那覇)

A:遺言書に“記載のない財産について”の記載がない場合は遺産分割協議を行い、相続人に分配します。

遺言書を作成することでご遺族が遺産分割について揉め事を起こすことなく相続手続きを終えることが可能となります。しかしながら遺言書に無い遺産が見つかった場合はその遺産についての遺産分割協議を行う必要があります。まずはお父様の遺言書の内容を確認してください。相続財産が多くて把握しきれないといった場合“遺言書に記載のない財産の相続方法”と記載されていることがあるからです。全く同じ文面でなくとも、同内容の記載があるようでしたら、その記載内容に従い相続します。特にそのような記載のない場合は、対象の財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。併せて遺産分割協議書を作成しますが、この作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。
遺産分割協議書の作成後、相続人全員で署名、実印で押印することで法的に有効な書類となります。その際、印鑑登録証明書を準備しておきます。

近年の日本は高齢化社会となり、遺言書を作成される方が増えてきております。相続において遺言書の存在はとても重要なものとなります。
那覇の皆様、沖縄相続遺言相談センターの専門家にご相談いただき、法的に有効な遺言書を作成して安心した老後生活を送りましょう。当センターでは、那覇の皆様のご家庭事情等に合わせた遺言書の作成についてサポートさせて頂いております。
遺言書に関する経験豊富な専門家が揃う当センターの専門家が那覇の皆様の親身になって丁寧に対応させていただきます。那覇の皆様には初回無料相談の場をご用意させていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。那覇の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

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