相談事例

那覇の方より相続のご相談

2018年06月08日

Q:前妻は相続人になりますか?(那覇)

私には離婚歴があり現在は未婚ですが、内縁の妻がいます。私の財産は亡き両親の財産であった那覇の実家と、預貯金です。私に万が一のことがあった場合には、前妻に財産は渡したくありません。内縁の妻に財産を渡したいです。前妻は相続人になるのでしょうか?(那覇)

A:離婚された前妻は相続人ではありません。

前妻は法定相続人ではありません。しかし、前妻との間に子供がいる場合には、子は相続人になります。

また、内縁の妻は婚姻関係にないので、法定相続人ではありません。

したがって、内縁の妻に財産を渡したい場合には、生前になんらかの対策をしておく必要があります。ご相談者様に実子がおらず、ご両親や祖父母がすでに他界しており、兄弟姉妹もおらず、その他全く相続人がいないという状況である場合には、特別縁故者に対する財産分与制度を利用することにより、ご相談者様の財産の一部を内縁の妻が受け取れる場合があります。この制度を利用するには、ご相談者様の死後に、内縁の妻ご本人が家庭裁判所に申し立てをし、これが認めれなければ財産を受け取ることはできません。

内縁の妻へ確実に財産が渡るようにしたいという場合にできる生前対策は、内縁の妻への「遺贈」の旨を書いた遺言書を作成されることです。

遺言書の作成においては遺言の実現が確実な公正証書遺言で作成しましょう。那覇にお住まいの方で相続人に関するお困りごとや遺言書の作成に関するご相談は、当センターにお気軽にお問合せください。

 

 

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