相談事例

那覇の方から遺言書についてのご相談

2020年05月01日

Q:遺言書に書かれていない財産がありました。どうすればよいですか。(那覇)

那覇の実家に住む父は、自分の死後、家族内で揉め事が起きないように遺言書を残しておくからと、生前、同居していた長女の私と母に話をしてくれました。2カ月前、父は那覇市内の病院で亡くなり、私たち家族が慣れ親しんだ那覇の実家で葬式も無事に終えることができました。母の気持ちも落ち着いてきたので、残してくれた遺言書を家庭裁判所にて検認してもらい、開封し、遺言書の内容に沿って手続きを進めていたところ、遺言書に書かれていない不動産があることがわかりました。遺言書に記載されていない不動産があった場合、その不動産の手続きについてどのようにしたらよいのか教えてください。(那覇)

 

A:遺言書に記載のない遺産は、遺産分割協議を行い、相続する人を決めます。

遺言書によっては「記載のない財産についての扱い」が書いてある場合があります。そのようなことが書かれていないか、もう一度確認してみてください。もし、「記載のない財産についての扱い」が書かれていた場合は、その記載内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。お父様が書きのこしていない場合には、その財産の相続について、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。協議の結果、相続人全員が合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。(遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、書式や形式、用紙なの規定はありません。)遺産分割協議書には、相続人全員が実印で署名・押印し、相続人全員に印鑑登録証明書を準備してもらいましょう。不動産の登記変更時にも、この遺産分割協議書は必要になります。

遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つですので、専門家に相談することをおすすめいたします。相続手続きは個人で行うこともできますが、手続きを進めていくと、ご不明点も出てくるかと思います。沖縄相続遺言相談センターでは、那覇にお住まいの皆さまからの遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。手間暇をかけて書いたとしても、作成不備があった場合、法律上無効となり、遺言書が全く効力を持たないものとなってしまいます。

 

遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。那覇の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

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