相談事例

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談室で“預金相続の落とし穴”について解説しました

2025年03月07日

3月7日 琉球朝日放送(QAB)の人気情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演させていただきました。

今回取り上げたテーマは、
**「故人の預貯金は相続人以外でも引き出せるのか?」**というもの。

📌 ご相談内容の要点は以下の通り:

「父方の叔父が亡くなり、相続人ではない自分がキャッシュカードを預かっていた。
亡くなった後もお金をおろせると思ったが、口座が凍結されていた。どうすればいいのか?」

このようなケースに対して番組では、

🔍 預貯金は原則“相続人のみ”が手続き可能であること
🔍 銀行ごとに解約の方法が異なり、書類の準備も煩雑であること
🔍 代理人カードの活用ができる可能性があること

などを詳しく解説いたしました。

📝 主な必要書類には以下が含まれます:

遺産分割協議書

相続人全員の印鑑証明書

故人と相続人の戸籍書類

故人の通帳とキャッシュカード

また、キャッシュカードの「又貸し」や他人による使用は禁止されているため、
生前に「代理人カード」などを銀行に相談して準備しておくことが重要です。

📞 相続や銀行手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

沖縄相続遺言相談センターでは、無料相談を実施中です。
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

専門家が丁寧に対応し、複雑な手続きもスムーズにサポートいたします。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年03月03日

遺言書に記載の無い財産が見つかりました。どのようにしたらいいのか、行政書士の先生教えてください。(沖縄)

先日沖縄で一人暮らしをしていた父を亡くしました。生前、遺言書を残しておくということを聞いていましたので、公証役場にて遺言書の開封を行い、内容を確認し手続きを進めています。遺言書に書かれていた父の財産は預貯金と自宅ぐらいでしたが、親戚で話していた際に、父が祖父から引き継いだ沖縄の不動産があるのではないかといわれ、調べてみると確かに父の名義となっているようです。あまり使われていない土地のため、遺言書を作成するときには記載し忘れてしまったのではないかと思うのですが、この不動産についてはどのように手続きをしたらいいのでしょうか。なお、母は5年前にすでに亡くなっているため、相続人は私と弟の二人となります。

遺言書に「記載のない財産の扱いについて」の記載がないか確認してみましょう。

ご相談いただき、ありがとうございます。

遺言書に記載の無い財産が見つかったということですが、遺された遺言書に「遺言書に記載のない財産の扱いについて」書かれていないか見てみましょう。文言は異なる場合もありますが、同じような内容な記載があれば、その内容に沿って手続きを進めましょう。

「記載のない財産の扱いについて」の記載がないようであれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、新たに見つかった不動産をどのように分割するかについて話し合いをします。話し合いの内容は遺産分割協議書にまとめ、決まった内容に沿って手続きを行います。遺産分割協議書は書き方についての決まりはなく、手書きではなくパソコンでも作成できます。また、相続人全員の署名と実印の押印をし、相続人全員分の印鑑登録証明書を用意しましょう。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄のみならず、沖縄周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。
遺言書作成は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の地域事情に詳しい遺言書作成の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
沖縄の皆様、ならびに沖縄で遺言書作成ができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談室にて“知られずに遺す”相続対策を解説しました

2025年02月07日

2月7日 琉球朝日放送(QAB)の「Qごろ~ずカフェ」内の人気コーナー
**『相続相談室』**に出演いたしました。

今回のご相談は、次のような内容でした:

「私には妻と息子2人がいますが、実は過去に認知した娘がいます。
家族にはその存在を伝えておらず、遺言書に書くと知られてしまうことが心配です。
娘に少しでもお金を残したいのですが、よい方法はありますか?」

📌このような“知られずに遺したい”思いに対して、番組では
**「死亡保険(終身保険)の活用」**という方法をご紹介しました。

✅ 終身保険とは:
被保険者が亡くなると、受取人に確実に保険金が支払われる保険です。

たとえば

被保険者をご本人

受取人を娘さん
にしておけば、遺言書に書かずとも生前に娘さんへ意思を託すことが可能になります。

ただし、古い戸籍をたどれば死後に娘さんの存在が明らかになる可能性があること、
また、保険金の額や他の相続財産との兼ね合いで税金がかかる場合があることには注意が必要です。

📷 番組内では以下のような図解で解説されました(画像参照)
👉

死亡保険はこのように、相続対策や“気持ちを届ける手段”として非常に有効です。
円満な相続のためにも、事前の備えと正しい知識が重要です。

✒ 相続や保険の活用方法について詳しく知りたい方は、ぜひ
沖縄相続遺言相談センターの無料相談会をご利用ください。

📞 通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

Q:両親が二人で一つの遺言書を書くことは可能か行政書士の先生にお伺いします(沖縄)

私は沖縄生まれの40代で、私は就職してから沖縄には住んでいません。今年の夏に帰省した際に70代の両親がリビングで相続について話し合っているのを耳にしました。両親はともに沖縄育ちで、遺産は沖縄の銀行にある預貯金と自宅不動産だそうですが、子どもが私を含め3人いるのでトラブルにならないように遺言書を遺しておきたいのだそうです。話を聞いているとどうやら二人は一つの遺言書に連名で作成しようとしているようです。財産は二人の物だし、夫婦だから一つの遺言書で構わないだろうとのことです。言い分は分からなくもないですが、二人が同時に亡くなるわけではないですし、それぞれ用意するのが普通ではないでしょうか。今ならまだ作り直せるのでぜひご意見をお願いします。(沖縄)

 

A:どのようなご関係であっても、連名で作成された遺言書は無効です。

民法上、一つの遺言書を二人以上の方が作成することは「共同遺言の禁止」に抵触するため、そのような遺言書は無効となります。そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ことを目的として作成されるものです。もしも複数名で一つの遺言書を作成した場合、だれかが意見を押し通して作成した遺言書である可能性は否定できません。したがって、「遺言者の自由な意思が反映されていないもの」との判断がなされます。
また、遺言者は、本来作成した遺言書を自由に訂正、撤回することができますが、連名で作成した場合、遺言書を訂正、撤回したいという場合に作成者全員の意見がまとまらないと実行することはできなくなってしまいます。
遺言書はお亡くなりになった方の「最終意志」が記された証書でなければならず、どのような理由であれ、その意志が自由にならないようでは真の遺言書ではありません。

連名の遺言書が無効であることはご説明しましたが、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書も無効となるため、作成には十分注意する必要があります。3種類ある遺言書の中でも、「自筆証書遺言」はご自身のお好きなタイミングで作成できる費用のかからない手軽な遺言書ですが、書き方を間違えると法的に無効となってしまい、故人の最終意志を伝えることができなくなってしまいます。
ご相談者様のご両親が今後遺言書の作成をされるようでしたら、相続手続きを専門とする専門家にご相談されることをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターは沖縄の相続手続きの専門家として、沖縄のみなさまより多くのお問い合わせをいただいております。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様よりご依頼いただいた相続手続きにつきまして、沖縄の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせて頂きます。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

もめない相続の法則〜みんなでニコニコ相続対策〜

2025年01月21日

先日開催いたしましたセミナー「もめない相続の法則〜みんなでニコニコ相続対策〜」に、多くの皆様にご参加いただき、心より感謝申し上げます。
当日は具体的な事例を交えながら、もめない相続の法則についてお話しさせていただきました。

皆様から、今日来て良かった、また来たいなどの感想をいただき大変ありがたく感じております。
また関心の高さに改めて気づかされ、私たちとしても今後さらに有益な情報をお届けできるよう努めてまいります。
今回のセミナーが、皆様の大切なご家族やご自身の未来を考えるきっかけとなれば幸いです。

今後もこのようなイベントを開催してまいりますので、ぜひご参加ください!
また、ご不明点や個別のご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

改めまして、ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました!
次回のセミナーでお会いできるのを楽しみにしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

無料相談会のご予約はこちら

まずはお気軽にお電話ください!

フリーコール0800-777-3039

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。

◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

〒902-0068 沖縄県那覇市真嘉比
2丁目 37-7号 2階

沖縄相続遺言相談センターは法令遵守で運営しております。

プライバシーポリシー 外部送信ポリシー
  • SECURITY ACTION
  • おもてなし認証
  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す