相談事例

QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談室9月5日 お母さまの預金は亡くなる前に引き出していいの?

2025年09月05日

9月5日(金)、琉球朝日放送(Qごろーずカフェ)内の人気コーナー
Qごろーずカフェ 相続相談室 に出演いたしました。

このコーナーでは、視聴者のみなさまから寄せられた「相続」や「遺言」に関するお悩みに、
沖縄相続遺言相談センター 所長で行政書士の 西山貴子 が、わかりやすくお答えしています。

📝 今回のご相談
母の預金についての相談です。
父はすでに亡くなり、子どもは私と兄の2人です。
兄とは10年以上音信不通です。
母は現在、老人ホームに入っています。

先日、施設の方から「亡くなったら銀行口座が凍結されるから、お母さんが亡くなったらすぐATMでお金をおろしておいたほうがいい」と言われました。
本当に大丈夫でしょうか?



📝番組でお伝えしたポイント
1.亡くなった後の預金は相続人全員の共有財産
✅ 遺言書があればその内容に従い、なければ相続人全員で協議して銀行で相続手続きが必要です。

2.無断で引き出すと不当利得になるおそれ
✅ 相続人に無断で預金を引き出すと「不当利得(もらうべきでないお金)」とされ、返還請求される可能性があります。

3.葬儀費用が必要な場合の制度もある
✅ 一定額まで葬儀費用等の払戻しを受けられる制度もあるため、事前に確認を。

今回の放送では、
「亡くなった後に口座からお金をおろすのは危険」
という大切なポイントを中心にお話しました。

相続や生前対策は、民法・税法・金融実務など複数の制度が関わる複雑な分野です。
ご自身で判断される前に、ぜひ専門家にご相談ください📣

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