相談事例

那覇の方より遺言書についてご相談

2022年01月07日

Q:父の直筆だと思われる遺言書を見つけました。行政書士の先生、相続人であれば開封しても問題ないでしょうか。(那覇)

行政書士の先生、はじめまして。私は実家のある那覇で家族と暮らしている40代会社員です。

先日のことですが、那覇の病院に入院していた父が亡くなりました。葬式は母が暮らす那覇の実家で行い、ショックでなかなか立ち直れずにいる母に代わり、相続人となる私と弟の二人で遺品整理に取りかかっているところです。

その最中、父が愛用していたコートの内ポケットから直筆だと思われる遺言書が見つかりました。封印がされていたのでさすがにその場で開けることはしませんでしたが、父の相続人となる私や弟、母であれば開封しても問題ないのでは?と思っています。

行政書士の先生、父が自分で書いた遺言書を相続人が開封することに問題はありますか?(那覇)

A:相続人であっても、封印のある遺言書を勝手に開封してはいけません。

今回、那覇のご実家で発見された遺言書はお父様の直筆だと思われるとのことですので、「自筆証書遺言」に該当します。この遺言方法により作成された遺言書に封印がある場合、開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要です。それゆえ、相続人であったとしても、お父様がご自分で作成した遺言書を勝手に開封することはできません。

なお、家庭裁判所の検認手続きを完了する前に遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処すと民法により定められています。ご相談者様のようにご自宅等で封印のある遺言書を発見された際は、間違っても開封しないよう注意しましょう。

※法務局にて保管されていた自筆証書遺言については検認手続き不要

家庭裁判所の検認は遺言書の偽造等を防止することを目的としており、手続きを通して相続人に遺言書の存在とその内容、遺言書の形状、加除訂正の状況等、検認日における遺言書の内容を明らかにします。

この手続きを完了すると遺言書に検認済証明書が添付されるので、あとは遺言書の内容に沿って相続手続きを進めて行けば問題ありません。

遺言書の検認手続きには申立書のほか、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要です。場合によってはその他の書類を求められる可能性もあるため、あらかじめホームページ等で確認しておくと良いでしょう。

はじめて相続を経験されるとなるとわからないことも多く、不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。そんな時はぜひ沖縄相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターでは那覇ならびに那覇近郊の皆様を中心に、豊富な知識と経験を有する行政書士が遺産相続・遺言書に関するお困り事をサポートしております。

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