相談事例

沖縄の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:行政書士の先生に質問です。相続手続きがすべて完了するまでにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(沖縄)

現在、沖縄に住んでいる50代主婦です。
先月沖縄市内にある病院で父が亡くなり、現在相続の手続きを進めています。父が遺した遺産は、沖縄にある実家といくらかの預貯金のみです。
母は幼い頃に他界したため、相続人はおそらく2つ年が離れている姉と私の2人だけだと思います。しかし、現在姉は結婚して都内に住んでいるため、なかなか相続の手続きが進みません。
来月姉が沖縄に帰省した際におおよその手続きを済ませることができたらと考えています。
そこで行政書士の先生に質問です。
全ての相続手続きが完了するには、通常どのくらい時間がかかるのでしょうか?ぜひ教えて頂きたいです。(沖縄)

A:相続手続きの完了する期間は財産の種類によって異なっていきます。

この度は、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きが必要な財産は主に、金融資産(現金や預金・株等)と不動産(ご自宅の建物や土地)があります。ご相談者様の場合もお父様が遺した遺産は、沖縄にあるご実家といくらかの預貯金とありましたので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。

まずは、金融資産のお手続きについてです。
流れとしては、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更、または解約して相続人へと分配となります。
必要な書類は主に、戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・各金融機関の相続届等を揃えて提出します。
各機関によって内容が多少異なりますので、事前に確認しておきましょう。
この手続きは資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理は約2~3週間になります。

続いて不動産の手続きになります。不動産も金融資産と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義へと変更をする手続きとなります。
必要な書類は主に、戸籍謄本一式・被相続人の住民票除票・相続する人の住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局にて申請を行います。
この手続きは資料収集に約1~2ヶ月、法務局へ申請してから約2週間で手続きは完了します。

ご相談者様の内容から、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。
しかし、自筆の遺言書が発見された場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所にて手続きを要することもありますので手続きのお時間はもう少しかかってしまいます。

沖縄にご実家がある方、沖縄にお住まいの家族が亡くなられた方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターをご活用ください。
沖縄の地域事情に詳しい専門家が丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料となりますのでまずは、お困りごとをお聞かせください。
円滑にお手続きが進むようサポートさせて頂きます。
沖縄相続遺言相談センターは沖縄の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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