相談事例

沖縄の方より相続についてのご相談

2019年10月02日

Q:葬儀費用を貯金し始めたのですが、もしもの時凍結され、推定相続人である妻が引き落とせなくなるのでないかと心配です(沖縄)

現在妻と二人で沖縄に住んでおります。また県内に独立した子供が2人おります。最近健康面に不安を感じ、私に何かあった時、残された妻や子供たちに迷惑をかけたくないとの思いから、自分の葬儀費用の準備のために、専用の口座を沖縄県内の金融機関で作りました。しかし口座開設後しばらくして、沖縄の友人から口座の名義人が亡くなった後、口座が凍結されることがあると聞きました。なぜ自分の財産を凍結されるのですか。また、妻や子が引き出せなくてはせっかくの貯金も無駄になります。不安なまま貯金するのも嫌なので、どうしたら良いか教えて頂けないでしょうか(沖縄)

 

A:名義人の死後、口座は凍結されますが、一定額は相続人単独で払い戻せるようになりました。

故人の預金の不正使用を防ぐため、また金融機関としても相続人同士の争いに巻き込まれないようにするためにも勝手にお金が引き出せないよう口座は凍結されます。相続は「争続」と言われるほどトラブルが起こりやすく、親戚間の争いを避けるためにも、口座の名義人が亡くなられた場合には早急に金融機関へと連絡をしましょう。
銀行などの金融機関は、口座の名義人が亡くなった事がわかると、原則、その口座を凍結します。ただし役所へ死亡届を提出しただけでは凍結される事はありませんので、相続人などが金融機関に申し出る必要があります。
近年、葬儀費用の支払いなど早急に資金が必要であっても、遺産分割が終了するまでは相続人単独での預貯金債権の払戻しは出来ませんでした。しかし法律の改正により、各共同相続人は一定金額までの預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で払戻しを求めることができるようになりました。(2019年7月1日施行)
なお注意していただきたいのは、凍結をした口座からすべての預金を引き出すためには口座解約手続きをする事になるのは変わりありません。口座解約手続きの方法は、遺言書のあるなしでも違いますが、遺言書がない場合は、

  1. 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
  2. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  3. 遺産分割協議書(ない場合は銀行所定の手続き用紙に、相続人全員の署名、押印が必要)
  4. 相続人全員の印鑑登録証明書

などの必要書類を揃える必要があります。その書類一式と銀行所定の手続き用紙を持って金融機関へ提出をすることになるので、時間を要する可能性があります。
口座の名義人の相続人であるか、相続人全員が了承をしているかの証明ができる書面が無ければ解約手続きは行われませんので、凍結している被相続人の預金を引き出す事は出来ません。ただし、遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。書類の準備に時間を要することに抵抗があり、早急に相続人や受遺者に財産を渡すことを希望するようでしたら、公正証書遺言を作成する事をおすすめします。

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