相談事例

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2019年03月04日

Q:自筆証書遺言での遺言書作成の変更点について(沖縄)

昨年、相続についての法律の変更があり自筆証書遺言の作成について変更点があったとニュースで見かけた気がします。現在、遺言書の作成を検討いるところで、改正点がどのようなものであるのかを教えて頂きたいです。(沖縄)

A:遺言書に財産目録を手書きで記す必要がなくなりました。

昨年法改正をされた中で、遺言に関する部分については2019年1月13日より施行されています。今まで自筆証書遺言は全文自書によるものと決められていましたが、財産目録についてはパソコンで作成をしたものや、通帳の写しを添付するという方法でも認められるように変更されました。注意として、財産目録や資料を添付する際には、その添付資料にも署名押印をする必要があります。

2020年7月10日から自筆証書遺言の保管についての改正も施行予定です。これは、法務局で自筆証書遺言の保管する事ができ、保管している遺言書は相続発生時の家庭裁判所での検認をする必要がなくなります。

相続法の改正はまだ施行されたばかりですので、一般の方には不慣れな手続きが多くございます。自筆証書遺言についても緩和がありましたが、遺言書の作成は専門家へと相談をし、法律的に有効である内容で作成するようにしましょう。沖縄にお住まいの方でしたら当相談センターへとご相談下さい。遺産の分割内容などについても、ご一緒にご提案をする事が可能でございます。

沖縄相続遺言サポートセンターは、沖縄にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。法改正についてのお問合せもお受けしておりますので、ご希望の方はお気軽に無料相談へとお越し下さい。

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