遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

沖縄市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 4

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年07月03日

Q:遺言書に書かれていない財産の取扱いについて、行政書士の先生にお尋ねします。(沖縄)

沖縄在住の50代女性です。先日同じく沖縄に暮らしていた父が永眠いたしました。葬儀は家族だけで沖縄の実家で済ませ、これから相続手続きに取りかかろうとしているところです。父は遺言書を残していたので遺言書に従って手続きを進めようとしたのですが、沖縄の実家で遺品整理をしていたところ、とある財産が遺言書に書かれていないことがわかりました。

父と同居していた母に聞いたところ、母もその存在をすっかり忘れていたそうで、父が書き忘れたのも仕方ないと話していました。この書き忘れていた財産をどう取り扱えばいいのか分からず困っています。行政書士の先生、どのように対応すればいいでしょうか。(沖縄)

A:”その他の財産の扱いについて”の記載が遺言書になければ、遺産分割協議を行いましょう。

被相続人(亡くなったお父様)の遺言書の中に、”遺言書に記載のないその他の財産の扱いについて”などの記述はないでしょうか。相続財産が多い場合などは、”記載のない財産について”とひとくくりにし、その財産の相続方法を指示するケースもあります。もしこのような記述があれば、その指示に従って相続手続きを行いましょう。
似たような記述が見つからないのであれば、記載のない財産の分割方法を決めるために相続人全員で遺産分割協議を行います。そしてその協議によって相続人全員の合意が取れた内容を、遺産分割協議書にとりまとめます。

作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更などの手続きの際に提出が求められる大切な書面ですが、その書き方については特に規定はありません。パソコンで作成しても構いませんし、手書きでも結構です。ただし相続人全員の署名と実印による押印は必須ですので忘れないようにしましょう。また併せて相続人全員の印鑑登録証明書もご準備ください。

沖縄の皆様、遺言書は相続における大切な生前対策ではありますが、遺言の内容によっては遺されたご家族を困惑させてしまうかもしれません。また遺言書の書き方には厳格なルールがあり、そのルールに従って書かれていない場合は、せっかく作成した遺言書が法的に無効となってしまう恐れもあります。沖縄の皆様の時間や労力を無駄にしないためにも、遺言書を作成する際は専門家に相談することをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは遺言書の作成サポートにも対応しております。遺言書の文面についてのアドバイスや、遺言書を公正証書化する際の書類収集などあらゆる面から沖縄の皆様をお手伝いいたします。また遺言書だけでなく、生前対策から相続についても幅広くサポートいたします。沖縄にお住まいで相続や遺言書についてお困りの方は、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。知識と実績が豊富な行政書士が、沖縄の皆様のお力になります。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年06月02日

Q:主人の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、どのような事を行えばいいのか教えてください。(沖縄)

行政書士の先生、遺言執行者について教えてください。
私は沖縄に暮らしている60代の主婦です。主人が亡くなり、沖縄で葬儀を終えました。主人は遺言書を公正証書で作成してあると生前話しておりましたので、先日相続人である私と娘の2人で沖縄の公証役場へ行き、遺言書の内容を確認しました。すると、遺言書の中に配偶者である私が遺言執行者だという記載があり驚きました。
主人は遺言書を作成する際にその大まかな記載内容を私に話していてくれたのですが、遺言執行者については何も聞いていなかったので困惑しています。遺言執行者という言葉自体も初めて知ったので、一体どのように対応すべきなのかが分かりません。

主人が亡くなって以来、葬儀の段取りや行政手続きだけでも手一杯な状況なのに、私に務まるのだろうかと不安です。遺言執行者はどのような事を行えばいいのか教えていただけないでしょうか。(沖縄)

A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を執行することです。

遺言執行者とは、一言でいうと遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書には、遺言者、今回のケースでは亡くなったご主人様の最後のご意思が綴られています。遺言書の中で遺言執行者に指名された方は、その内容を実現させるために必要となるさまざまな相続手続きを率先して進めていくことになります。

ご相談者様は遺言執行者を務めることにご不安を感じているとのことですが、遺言執行者に指名されたとしても必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。
遺言執行者に就任する前であれば、辞退の旨が相続人に伝われば就任を拒否することができます。

ただし一旦遺言執行者に就任すると、本人の意思だけで簡単に辞任することができなくなります。就任後に辞任する場合は、家庭裁判所に申立てを行い許可を得なければなりませんのでご注意ください。辞任の許可を得るためには正当な事由が必要となりますので、就任するかどうかは慎重に検討しましょう。

沖縄にお住まいの皆様で遺言執行者に指名されてご不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。遺言書に精通した行政書士が、沖縄にお住まいの皆様のご事情を丁寧に伺い、相続手続きが滞りなく終えるようサポートさせていただきます。
またこれから遺言書の作成を考えている方もぜひ沖縄相続遺言相談センターへご相談ください。遺言者だけでなく、遺されたご親族の皆様にとっても納得のいく遺言書が作成できるようサポートさせていただきます。沖縄にお住まいの皆様へ向けて初回無料相談の場をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

沖縄の方より相続に関するご相談

2023年04月04日

Q:銀行通帳が見つからない時はどうすれば良いのか、行政書士の先生教えてください。(沖縄)

沖縄在住の50代女性です。沖縄の実家に住む父が先月亡くなり、沖縄の葬儀場で葬儀を行いました。今は家族で協力して財産を調査しているところです。
父は、退職金には手をつけず相続人である私と妹のために残していると生前話していました。しかしその退職金を預けているはずの銀行口座の通帳やカードがどこにあるのかわかりません。どこの銀行に預けているのかもわからないので問い合わせることも出来ずにいます。どのように口座を調べれば良いでしょうか?(沖縄)

A:戸籍謄本を用意し相続人であることを証明すれば、銀行に残高証明書などを請求することができます。

まずは被相続人であるお父様が、遺言書や終活ノートに銀行口座についての情報を遺していないかどうか確認しましょう。銀行口座の情報や通帳の保管場所を遺族がすべて把握していることは稀ですので、どこかにメモが残されている可能性があります。相続人であれば、銀行に対して被相続人の口座の有無や、口座の取引履歴、残高証明などの情報開示を請求することができます。

口座情報が書き記されたメモなどが見当たらなければ、被相続人の遺品を整理し、キャッシュカードや通帳を探しましょう。もしキャッシュカードなどが見つからなかったとしても、銀行から郵便物や、カレンダーやタオルなどの粗品が届いている可能性があります。それらを手がかりに、発送元の銀行に問い合わせてみてください。手がかりなるものが何も見つからない場合は、利用している可能性の高い自宅や会社の近くにある銀行に直接問い合わせましょう。
なお、情報開示を求める際には相続人であることを証明しなければなりません。この証明には戸籍謄本の提出が必要となりますので事前に準備しましょう。

このように財産や相続人の調査には煩雑な作業も多く、慣れない方にとっては大きな負担になることもあります。思うように調査が進まない時や、ご自身でのお手続きが困難だと感じる場合は、相続の専門家に相談することもご検討ください。沖縄相続遺言相談センターでは、戸籍の収集や財産の調査など、相続に関するさまざまなお手続きについてサポートすることが可能です。

沖縄にお住まいの皆様、相続に関してご心配な点やお困り事がありましたら、ぜひ一度沖縄相続遺言相談センター無料相談をご利用ください。相続についての知識と経験が豊富な行政書士が、皆様のお話を丁寧にお伺いし、真摯に対応させていただきます。

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