遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 沖縄相続遺言相談センター - Part 12

沖縄の方から遺言書に関するご相談

2021年07月01日

Q:行政書士の先生に相談です。母の直筆らしい遺言書を見つけたのですが、開封しても良いのでしょうか?(沖縄)

現在沖縄に住んでいる50代主婦です。先月沖縄市内の病院で母が亡くなりました。
沖縄の実家で無事に葬式を終え、現在は相続手続きをするために遺品整理を行っています。
その際に、母の遺品の中から遺言書らしきものが出てきました。

遺言書には封がされていたのですが、封筒に書かれている文字が母の自筆と同じでした。
遺言書の具体的な内容は遺言書を開封するまで分からないため、中身を確認したいと思っています。

しかし、内容について親族が納得してくれるかわかりません。
母が遺した遺言書を確認したいのですが、親族で開封してしまっても良いのでしょうか?
行政書士の先生教えてください。(沖縄)

A:原則、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認を行いましょう。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへお問合せありがとうございます。

基本的に遺言書が存在する場合は、遺言書が優先されます。

ご相談者様の場合、お母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。
自筆証書遺言は自由に開封することが出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。

※(2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認は不要となります。)

自筆証書遺言が見つかった場合には家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。
勝手に遺言書を開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定めらえているため、注意が必要です。
検認を行うことで、相続人がその存在の内容を確認し、家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等を防止します。

 

遺言書の検認手続きをするには、家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。

遺言書の検認が完了し、検認済証明書がついた遺言書が手元に来たら手続きを進めます。

申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きを行われますが、行わないと基本的には遺言書に沿って相続登記(不動産の名義変更)等の各種手続きは行えません。

また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。

沖縄相続遺言相談センターでは、ご相談者様にあった遺言書作成等のお手伝いを行っています。
沖縄相続遺言相談センターでは生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点等も併せてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。

沖縄近郊にお住まいの皆さまの遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートさせていただきます。
沖縄の地域事情に詳しい専門家が沖縄にお住まいの皆さまからのお問合せに親身になってお受けします。沖縄の皆様からのお問合せ沖縄相続遺言相談センター一同心よりお待ち申し上げます。

那覇の方より相続についてのご相談

2021年06月04日

Q:行政書士の先生に相談です。実の父が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(那覇)

現在那覇に住んでいる会社員です。先月、父の再婚相手が亡くなり、相続が開始されました。私の実父母は、私が成人を向かえてすぐに離婚しました。その後、父は別の方と再婚し、再婚相手と都内の方に引っ越しました。父から再婚相手が亡くなった旨の連絡を受け、先日葬儀に参列しました。その際に、父から私も相続人だから相続を引き受けるように言われました。父の再婚相手とは直接話したこともなければ会ったことすらありません。その為、その方の相続に関して私は関係ないと思っていました。父は那覇から離れたところに住んでいますし、全く会ったことのない人の相続を実際はあまり引き受けたくありません。根本的に私は実父の再婚相手の法定相続人となるのでしょうか?(那覇)

A:実父が再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人にはなりません。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様の場合、再婚相手の方の相続人でない可能性が極めて高いです。子で法定相続人となれるのは、被相続人(ご相談者様の場合亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限られます。ご両親が離婚されたのは、ご相談者様が成人してからとのことでしたので、成人が養子になるには、養親又は養子が養子縁組届の届け出をし、両方が自署押印をする必要があります。その為、お父様の再婚相手と養子縁組を行ったかどうかご自身でもお分かりだと思います。

万が一、ご相談者様がお父様の再婚相手の養子であった場合はその方の相続人となります。また、養子縁組をしていて相続人であった場合でも被相続人の方の相続を引き受けたくないとお考えの場合は相続放棄を行うことで相続人でなくなります。

沖縄相続遺言センターでは、那覇を始め那覇近郊の皆様からたくさんの相続に関するご相談を頂いております。ご自身がどなたの相続人になるのか、など親身にお話を伺い、丁寧に対応させて頂きます。那覇周辺地域にお住まい又は那覇周辺地域でお勤めの方で相続に関してお困りでしたら、沖縄相続遺言センターまでお問い合わせください。所員一同那覇の皆様の適切なサポートが出来るよう努めます。

初回は無料相談を行っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。那覇の皆様のお越しを・お問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2021年05月07日

Q:遺産相続にはどのような戸籍が必要でしょうか。行政書士の先生教えてください。(沖縄)

東京で生まれ、定年退職後沖縄へ移住していた父が亡くなり、遺産相続をすることとなりました。母はすでに他界しており、私と妹の2人が相続人に当たると思います。

遺産相続を行うにあたって、戸籍が必要ということを聞いたのですが、具体的にはどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。なお、私は東京に住んでいるため、沖縄まで何度も足を運ぶのは難しい状況です。遺産相続をすることは初めてのため、何もわからない状態ですので、教えていただければ幸いです。(沖縄)

A:遺産相続のお手続きには出生から亡くなるまでの戸籍を用意しましょう。

遺産相続手続きにおいて、必要な戸籍は以下の通りです。

〇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
〇相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍を見ると、お父様の両親の氏名、兄弟や配偶者の有無、子供の存在があるかどうか、いつ亡くなったかといったことがすべて確認することが出来ます。万が一お父様に養子や隠し子がいた場合、遺産相続手続きに関わってくることがありますので、早めに取り寄せたほうがいいでしょう。

戸籍は役所へ請求することになります。亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を手に入れることが出来ます。今回沖縄まで直接役所へ出向くことが難しいということですので、その場合には郵便での請求と取り寄せが可能となります。各役所のホームページなどをご確認ください。

ただし、引っ越しなどにより転籍をしている場合には、いくつかの役所へ請求しなければなりません。戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには想像以上に時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされていると、役所や銀行へ行く時間がないという方も多いと思います。沖縄相続遺言センターでは専門家による無料相談を行っております。沖縄近辺にお住いのお客様、お困りの際にはまず一度お気軽にご相談ください。

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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

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