相談事例

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年04月03日

Q:行政書士の先生、私の死後、財産はすべて内縁の妻に受け取ってほしいのですが、遺言書があれば可能でしょうか?(沖縄)

はじめまして。私は沖縄在住の80代男性です。私は離婚をきっかけに沖縄に移住し、もう30年が過ぎました。今は内縁の妻と沖縄で共に暮らしております。
近頃、病院のお世話になることも増えてきて、そろそろ自身の終活について考えなければならないと感じています。私の希望としては、私の沖縄での生活を側で支えてくれた内縁の妻に私の財産をすべて受け取ってほしいと思っています。ただ、私には前妻との間に1人息子がおります。唯一の血のつながった息子ですので、やはり息子の取り分も残しておくべきなのでしょうか。遺言書を書けば、私の希望通り内縁の妻に財産をすべて受け取ってもらえますか。(沖縄)

A:遺言書を作成すれば相続権のない内縁の奥様に遺贈が可能となりますが、ご子息にも配慮することをおすすめいたします。

ご相談者様が沖縄で同居されている方は内縁の奥様とのことですが、相続では事実婚の配偶者に相続権は認められていません。配偶者として相続人となれるのは、入籍し、法律婚の配偶者となった方です。それゆえ、沖縄のご相談者様が遺言書を作成しなかった場合、ご相談者様の財産を相続するのは、推定相続人であるご子息になると考えられます。

「内縁の奥様に財産を渡したい」という沖縄のご相談者様のご希望を叶えるためには、遺言書を作成する必要があります。遺言書の中で、内縁の奥様に遺贈(遺言書によって財産を相続人以外の人が取得すること)すると記せば、相続権のない人に財産を渡すことが可能となります。

ただし、ここで注意が必要なのが、「遺留分」です。遺留分とは、法定相続人(今回のケースではご子息)が取得できる、法律で守られた一定の割合のことです。

もし、遺言書で「内縁の妻に財産をすべて遺贈する」と記してしまうと、ご子息が取得できるはずの遺留分を侵害してしまいます。遺留分を侵害された法定相続人は、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることになっています。

場合によっては「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てられ、裁判沙汰になる恐れもありますので、遺言書を作成する際は、法定相続人の遺留分を考慮に入れ、ご子息と内縁の奥様双方にとって納得いく遺産分割方針を記すことをおすすめいたします。

なお、遺言書をより確実なものとするため、改ざんや紛失、形式不備による無効を防ぐことのできる「公正証書遺言」にて遺言書を作成するとよいでしょう。また、「遺言執行者」という、遺言書の内容に従い手続きを進める義務権利をもつ人を、あらかじめ遺言書の中で指定しておくと安心です。

相続や遺言書にはさまざまな法的な取り決めがあります。その取り決めに従わずに遺言書を作成してしまうと、最悪の場合、せっかく作成した遺言書が反故にされてしまう恐れがあります。遺言書作成の際は、遺言書について豊富な知識をもつ専門家のアドバイスを受けることをおすすめいたします。

沖縄にお住まいの皆様、沖縄相続遺言相談センターは遺言書に関する知識を豊富に備えております。沖縄の皆様のご意向をしっかりと反映した遺言書作成をお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

【講演のご報告】千原郷友会「ゆりの会」部会様 主催 終活講演会にて

2025年03月31日

3月30日、嘉手納町にある「かでな未来館」にて開催された
千原郷友会「ゆりの会」部会様 主催の終活講演会にて、講師として登壇させていただきました。

「ゆりの会」部会様は、65歳以上の会員で構成され、
“人生100年”を合言葉に、高齢者の皆様が自ら生きがいを見つけ、健康づくりや地域との交流に積極的に取り組まれている団体です。

参加者の皆様は非常に熱心に耳を傾けてくださり、講演後の質疑応答も活発に行われ、
「とても参考になった」「今のうちに準備を進めたい」といったお声も多数いただきました。

このような機会をいただきました「ゆりの会」部会の皆様ならびに関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

今後も、地域の皆様が安心して人生の後半を過ごせるよう、相続や終活のサポートに取り組んでまいります。

【講演のご報告】いけばなインターナショナル沖縄支部様 定例会にて

2025年03月26日

3月25日、那覇市のオリオンホテルにて開催されました
いけばなインターナショナル沖縄支部様の定例会にお招きいただき、
「もめない相続のについて」をテーマに講演をさせていただきました。

ご参加いただいた皆様は日ごろよりいけばなを通して“和”の心を大切にされており、
「家族円満のためにも相続について考えることが大切」と、深く共感してくださった様子でした。

講演後の質疑応答では、具体的なケースに関するご質問も多く寄せられ、
相続への関心の高さを改めて実感いたしました。

このような貴重な機会をいただきました、いけばなインターナショナル沖縄支部の皆様に心より感謝申し上げます。
今後も、地域の皆様が安心して人生の節目を迎えられるよう、サポートに努めてまいります。

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談室で“預金相続の落とし穴”について解説しました

2025年03月07日

3月7日 琉球朝日放送(QAB)の人気情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演させていただきました。

今回取り上げたテーマは、
**「故人の預貯金は相続人以外でも引き出せるのか?」**というもの。

📌 ご相談内容の要点は以下の通り:

「父方の叔父が亡くなり、相続人ではない自分がキャッシュカードを預かっていた。
亡くなった後もお金をおろせると思ったが、口座が凍結されていた。どうすればいいのか?」

このようなケースに対して番組では、

🔍 預貯金は原則“相続人のみ”が手続き可能であること
🔍 銀行ごとに解約の方法が異なり、書類の準備も煩雑であること
🔍 代理人カードの活用ができる可能性があること

などを詳しく解説いたしました。

📝 主な必要書類には以下が含まれます:

遺産分割協議書

相続人全員の印鑑証明書

故人と相続人の戸籍書類

故人の通帳とキャッシュカード

また、キャッシュカードの「又貸し」や他人による使用は禁止されているため、
生前に「代理人カード」などを銀行に相談して準備しておくことが重要です。

📞 相続や銀行手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

沖縄相続遺言相談センターでは、無料相談を実施中です。
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

専門家が丁寧に対応し、複雑な手続きもスムーズにサポートいたします。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年03月03日

遺言書に記載の無い財産が見つかりました。どのようにしたらいいのか、行政書士の先生教えてください。(沖縄)

先日沖縄で一人暮らしをしていた父を亡くしました。生前、遺言書を残しておくということを聞いていましたので、公証役場にて遺言書の開封を行い、内容を確認し手続きを進めています。遺言書に書かれていた父の財産は預貯金と自宅ぐらいでしたが、親戚で話していた際に、父が祖父から引き継いだ沖縄の不動産があるのではないかといわれ、調べてみると確かに父の名義となっているようです。あまり使われていない土地のため、遺言書を作成するときには記載し忘れてしまったのではないかと思うのですが、この不動産についてはどのように手続きをしたらいいのでしょうか。なお、母は5年前にすでに亡くなっているため、相続人は私と弟の二人となります。

遺言書に「記載のない財産の扱いについて」の記載がないか確認してみましょう。

ご相談いただき、ありがとうございます。

遺言書に記載の無い財産が見つかったということですが、遺された遺言書に「遺言書に記載のない財産の扱いについて」書かれていないか見てみましょう。文言は異なる場合もありますが、同じような内容な記載があれば、その内容に沿って手続きを進めましょう。

「記載のない財産の扱いについて」の記載がないようであれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、新たに見つかった不動産をどのように分割するかについて話し合いをします。話し合いの内容は遺産分割協議書にまとめ、決まった内容に沿って手続きを行います。遺産分割協議書は書き方についての決まりはなく、手書きではなくパソコンでも作成できます。また、相続人全員の署名と実印の押印をし、相続人全員分の印鑑登録証明書を用意しましょう。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄のみならず、沖縄周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。
遺言書作成は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の地域事情に詳しい遺言書作成の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
沖縄の皆様、ならびに沖縄で遺言書作成ができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

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