遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

那覇市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 12

那覇の方より相続についてのご相談

2021年02月16日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(那覇)

都内に住む50代です。先月、実家がある那覇の病院で父が亡くなりました。現在は相続の手続きを進めているところです。財産の調査を行ったところ相続する遺産として、那覇にある実家と、預貯金がいくらかのみでした。私は実家から離れた都内で暮らしていますので、手続きは長期休暇の帰省時に済ませようと考えております。そこで行政書士の先生に質問なのですが、相続手続きに関してすべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間を要するのでしょうか。(那覇)

 

A:相続手続き完了までのお時間は財産の種類によって異なります。

沖縄相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産の2つが相続手続きの必要な主な財産になります。那覇のご相談者様の相続財産は那覇にある実家と預貯金ですのでどちらも該当しています。こちらの2つについてご説明いたしますので参考にしてください。

まずは金融資産のお手続きです。被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、又は解約して相続人へと分配、といった流れが主になります。多少内容が各機関によって異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。

不動産の手続きも、上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合、遺産分割協議がまとまらないなど状況によっては、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間がさらにかかることもあります。相続が開始されたら早い段階で手続きに向けて行動することが重要になります。

那覇にご実家のある方、那覇にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひ沖縄相続遺言相談センターをご利用下さい。地域密着で丁寧に対応をさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。沖縄相続遺言相談センターは那覇の皆さまのご相談心よりお待ちしています。

那覇の方より遺言書についてのご相談

2020年12月09日

Q:遺言書に記載された遺言執行者とは何をするべきか行政書士の先生にご相談したいです。(那覇)

那覇在住の40代主婦です。先日父が亡くなり、那覇にて葬儀をすませ、そろそろ相続手続きを始めようとしているところです。父が生前公証役場にて公正証書遺言を作成していたことは知っていたので、遺言書の中身を確認してみたところ、遺言執行者の方に、私の名前が記載されておりました。私の母は何年も前に他界しておりますので、相続人は私と弟の2人です。長男として執行者に指名されたのだと思いますが、遺言執行者が何をするのかあまり分かっていません。私は何をすれば良いのでしょうか。(那覇)

A:遺言書の内容を執行する人の事を、遺言執行者と言います。

遺言書には、遺言執行者が記載されている場合とされていない場合がありますが、お父様の遺言書には記載されていたとのことなので、遺言執行者の役割についてご説明いたします。遺言執行者とは遺言書によってのみ指定され、遺産の名義変更の手続きなど、遺言書の内容に従い相続手続きを進めていく存在です。つまり、遺言書に指定された方へ指定された遺産を確実にお渡しする役割を担う人のことを指します。

執行者には、相続人でも第三者でもなることが可能で、指定されている第三者も同様に、相続手続きを進め、遺言の内容を実現していく必要があります。遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に財産を処分したりすることはできません。司法書士などの専門家が依頼され、第三者の執行人となることが多いでしょう。なお、遺産が第三者に遺贈される場合は、執行者が相続人ではなく第三者となるのが一般的です。未成年者や破産者が遺言執行者となることはできません。

遺言執行者の指定がなかった場合は、相続人や財産を受け取る受遺者が遺言書に従い手続きを進めていきます。署名や実印の押印を集めるなど、手続きを進める相続人などは相続人全員に連絡する必要があるため、執行者がいない場合は時間がかかることも多いかと思われます。そこで、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立を相続人や利害関係人が行うこともできます。

遺言書の内容などは、あまり身近でない方も多いと思われます。しかし、近年の高齢化などの流れから、生前に遺言書を作る方も増えてきており、遺言書の存在は確実に重要なものとなってきているでしょう。沖縄相続遺言相談センターでは、様々な方の家庭事情等に合わせた遺言書の作成及びお悩みについてサポートをしております。実戦経験豊富な専門家が揃い、丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。那覇の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

那覇の方より相続のご相談

2020年10月23日

Q:夫が先日突然亡くなりました。相続についての知識が全くないので行政書士の先生にお伺いしたいです。(那覇)

那覇市に住む30代主婦です。先日夫が40代で突然亡くなりました。あまりに急なことで、相続についての知識もなく、何から手を付けていいのか分かりません。那覇市で夫の葬儀を終えたばかりですが、悲しむ時間もなく、途方に暮れております。夫には、夫の父から相続したものとして那覇市にアパートがあります。ぜひ相続の手続きについて教えていただきたいです。(那覇)

 

A:相続の手続きは複雑で分かりにくいと思われます。ぜひ専門家に相談してください。

突然旦那様が亡くなられたということで、いきなり相続について考えるのは大変だと思われます。

まず相続手続きをする際に確認していただきたいのが、遺言書です。遺言書の内容は、民法で定められた法定相続よりも優先されるものとなっております。旦那様がお若いうちに急死されたということで、遺言書が残されている可能性は低いと思われるご相談者様の場合でも、遺品整理の際には念のため遺言書を探していただく必要がございます。

遺言書が見つからなかった際の手順についてご説明させていただきます。

①戸籍の調査:相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。また、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せます。

②被相続人の相続財産調査:相続財産全体の内容が一目でわかるように、相続財産目録を作成します。ご自宅が持ち家の場合は、ご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを確認していただき、それらの書類をもとに作成します。

③遺産分割協議:相続人全員で遺産の分け方について話し合います。分割方法が決定した際は、“遺産分割協議書”に内容を記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際や被相続人の預貯金を引き出す際に必要となります。

沖縄相続遺言相談センターでは、那覇の皆さまの相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続・遺言書について、専門家とのネットワークを構築しており、那覇の皆様のお困りことに親身になって対応させていただきます。那覇の地域事情に詳しい、相続に関する経験の豊富な専門家へ依頼していただくことで、迅速で柔軟な対応が可能となります。相続に関してのどのようなお悩みでも構いませんので、那覇市在住の皆様、沖縄相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。

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