2020年03月03日
Q:相続財産が不動産のみの場合、姉妹でどう分配すればよいですか?(那覇)
那覇で暮らしていた父が先日亡くなりました。葬儀の後、遺産相続のために父の戸籍と財産を調べたところ預貯金はほとんどなく、相続財産は不動産ばかりでした。父は、那覇にある自宅と賃貸収入のあるアパートを一棟所有しております。母も数年前に亡くなっているため、相続人は私と妹だけしかおりません。特に遺言書なども見つからなかったため、父の財産は子供である私たち姉妹で相続することになると思います。妹とも相談したところ、土地を売って分けるつもりは今のところありません。また、これからアパートの管理費もかかると思いますので、その費用のことも考え、私たち姉妹が父の所有する不動産をどう分配すれば良いのでしょうか?(那覇)
A:相続財産が不動産のみでも、分けることは可能です。
遺言書があれば基本的にそれに従うことになりますが、ご相談者様のように遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなった時点で不動産は相続人であるご姉妹二人の共有の財産になります。
また、不動産を複数人で相続する方法はいくつかありますのでご紹介致します。相続人全員(今回のご相談者様の場合は妹様)でご相談の上、お二人が納得した方法で手続きを進めるとよいでしょう。
一つ目は、現物分割です。アパートはご相談者様、自宅は妹様というように、遺産をそのままの形で相続するため、現物分割と言われます。相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割法です。しかし、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間でトラブルになる場合もあります。
二つ目は、代償分割です。相続人の一人がある相続財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭(代償金)もしくは代償財産を支払うという方法です。代償分割は、不動産等の分割しにくい遺産を相続した相続人が他の相続人に代償金を支払うことが前提となっており、その代償金は遺産の中からではなく、相続人自身の財産から支払う必要があります。そのため、相続人に支払能力がない場合は、代償分割はおすすめできません。
三つ目は、共有分割です。相続財産の一部、または全てを複数の相続人が共同で所有する方法です。不動産を共有分割してしまうと、共有者全員が同意しない限り、売却、建築、取り壊しなどができませんので、管理方法などで揉めるケースも多いです。
四つ目は、換価分割です。売却し現金化した財産を分配する方法です。現物分割が不可能の場合、農地のように現物の分割が妥当ではない場合、現物をバラバラにしてしまうと価値が下がる場合、相続人全員が相続したくない場合などの時にとる方法になります。
ご相談者様の場合、不動産を売却しないとのことですので、換価分割はできません。相続財産が全て現金であれば単純に分割すれば良いのですが、相続財産に不動産が含まれている場合や、不動産しかない、さらに相続人も何人かいるという場合は簡単には相続できません。そうした場合は、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。まずは、自宅とアパートの価値を査定し、その結果でどのように分けるべきかご姉妹で話し合ってみてください。
沖縄相続遺言相談センターでは、那覇にお住まいの皆様の相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。那覇にお住まいの皆様で、相続についてのお悩みごとやお困りごとがありましたら、ぜひお気軽にお電話ください。
2020年01月14日
Q:母が亡くなった後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように相続手続きをすればよいですか?(那覇)
1ヶ月前に、那覇で暮らしていた私の母が亡くなりました。父もすでに他界しているため、遺品整理などの片づけをしに、先日、那覇の実家へ帰ったところ、自筆の遺言書を見つけました。私は、母が遺言書を残していたことを全く知らなかったため、中身を確認しようとしたのですが、夫に勝手に遺言書の封は開けてはいけないと言われました。法定相続人の妹と弟と遺産分割について話し合っている途中でしたので、早めに遺言書の内容を確認したいのですが、遺言書の開封や相続手続きを進めるには何をすればよいのでしょうか?(那覇)
A:自筆証書遺言は自分では封を開けず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしましょう。
相続手続きをするにあたって、遺言書が存在する場合には、法律で定められたことよりも遺言書の内容が優先されます。また、ご相談者様のおっしゃるとおり、自筆の遺言書は勝手に開封してはいけません。封印がしてある遺言書を家庭裁判所で検認をせずに勝手に開封してしまったりすると、5万円以下の過料に処すると定められていますので、注意が必要です。
自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認する遺言書の検認が必要です。遺言書の検認は、その遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日の内容を明確にし、偽造・変造等の防止するための手続きになります。
遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことができません。遺言書の検認が終わった後、検認済証明書が付いた遺言書を使い、相続手続きを進めていきます。
なお、遺言書の検認は、遺言者が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に対して請求します。ご相談者様の場合は、遺言書を残されたお母様の最後の住所地は那覇ということですので、那覇家庭裁判所に対して検認の申立をします。その場合、遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。
以上のように、遺言書の検認を請求する場合、戸籍謄本等を添付することが必要です。検認の手続きを進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し、一緒に手続きを進めることをおすすめします。
沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、那覇近郊にお住まいの皆様、ご連絡おまちしております。
2019年06月21日
Q:亡くなった父の借金も相続しなければならないでしょうか。(那覇)
先日、那覇で父が亡くなってしまいました。相続手続きに際して遺産整理をしていたところ、預貯金や那覇にある不動産のほかに借金があることが判明しました。私自身で少し調べてみたところ、借金も相続財産になるという情報を見つけ不安です。借金についても相続をしなければならないのでしょうか。(那覇)
A:借金も預貯金と同様に相続財産に含まれます。
相続方法を財産のすべてを相続することである単純承認とした場合は、プラスの財産である預貯金や不動産のほかに、マイナスの財産である借金などもすべて相続することになります。また、住宅ローンや連帯保証人の地位も相続の対象となりますので、きちんと財産調査をしてから相続方法を決定することをお勧めいたします。
特に住宅ローンについては、住宅ローン契約者の被相続人の方が団体信用生命保険に加入している場合があります。この保険に加入していれば、住宅ローン契約者様が、住宅ローンの返済の途中で死亡または高度障害となった場合は、契約者様に代わって生命保険会社が残りのローンを支払ってくれるというものです。この制度により住宅ローンを清算することが可能になりますので、被相続人の方が住宅ローンを組んでいた場合は、団体信用生命保険に加入しているかの有無を確認しておきましょう。
また、相続方法には上述の単純承認のほかに相続放棄・限定承認という方法もございます。これらの方法を用いると借金を相続しなくてよい場合がございます。相続放棄・限定承認については家庭裁判所への手続きが必要なうえ期限もあるので、一般の方が知識のない状態で進めるにはハードルが高いお手続きになります。今回のご質問のような借金がある場合やローン、連帯保証人などの問題がある場合はなるべく早めに専門家へと相談をしましょう。
那覇にお住まいでしたら、ぜひ沖縄相続相談プラザの初回無料相談をご利用ください。どのような方法がお客様にとって最良の選択肢なのかをアドバイスさせていただきます。
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