2022年11月02日
Q:行政書士の先生にお聞きします。亡くなった父の遺産相続についてしなければいけない手続きはありますか?(沖縄)
私は沖縄に住む50代の会社員です。先日82歳の父が亡くなり、残された家族は母と長男である自分と妹です。父は生前に知人から遺言書の作成を勧められていましたが、遺産相続の際にはたいした財産も残っていないだろうと父は遺言書を作成しませんでした。沖縄の実家は母がまだ暮らしているし、他に不動産はなく、預貯金が数百万円あるくらいです。遺産相続のことは、葬儀の後に母と妹と自分で話し合い、残された預貯金は母にすべて渡すということでまとまりました。知り合いに話したら、遺産分割協議書を作成した方がいいといわれましたが、私は話し合いで済むなら特にそういった手続きはしなくてもいいのかと思います。遺産相続の手続きをおこなう上で、遺産分割協議書を作成した方がいいのか教えてください。(沖縄)
A:遺産相続では、今後のためにも遺産分割協議書の作成をおすすめします。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこなったのち、合意した内容を書面に書き残したものをいいます。遺言書がある場合には、相続手続きは遺言書の内容に沿って進めますので、遺産分割協議および遺産分割協議書は必要ありません。
しかし、今回のご相談者様のように遺言書がない場合には、遺産分割協議をおこない話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書として作成しておくことをおすすめします。
遺産分割協議書は、遺産相続手続きの際に不動産の名義変更などで必要となります。また、遺産相続では、日頃仲の良いご家族が遺産分割についての話し合いではスムーズにまとまったとしても、その後遺産の分割内容でもめてしまいトラブルに発展してしまうケースは少なくありません。遺産分割協議書を作成しておくことで、後日遺産の分割内容について確認ができるため、争い事を回避することが可能です。遺産分割協議書を作成して、相続財産について明確にしておくことが賢明かつ安心につながります。
2022年09月01日
Q:遠方にある不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか(沖縄)
数年前、関東より長年憧れていた沖縄に移住してきました。私が関東に住んでいた頃は、両親の住む実家で暮らしていました。父は大きな病気もなく健康そのものだったのですが、先日突然亡くなってしまいました。母は突然父が亡くなり、相当まいってしまっているようです。
相続するにあたり、父の財産と呼べるものは自宅ぐらいなのですが、私が一人っ子であることと、母も既に80代と高齢であることから、この関東にある実家を私が相続することになりました。
仕事の関係や飛行機の手配などで簡単に関東へ出向くことが難しいため、沖縄の法務局で不動産相続手続きを済ませたいのですが、可能でしょうか(沖縄)
A:不動産の地域を管轄する法務局へ出向かなくとも、不動産相続手続きをすることは可能です。
ご相談ありがとうございます。不動産相続の手続きはその不動産の地域を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があるため、お近くの法務局へ出向いたとしてもその不動産が管轄地域外であれば手続きすることは出来ません。ですが、不動産相続手続きの申請方法には、窓口申請だけではなく、オンライン申請、郵送申請があるため、遠隔地からでも申請が可能となっています。
それぞれの申請方法を以下に簡単に説明いたします。
・窓口申請:平日に法務局へ直接出向いて窓口で申請する方法です。
・オンライン申請:インターネット上にてパソコンで申請をする方法です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし登記申請書を作成、作成した申請書を管轄の登記所に送ります。全国の法務局でオンライン申請が可能なため、不動産は遠方にあったとしても所要時間や費用を気にせず申請することが出来ます。
・郵送申請:登記申請書を作成、郵送にて申請書を送る方法です。申請にかかる費用が郵便代のみで済むため不動産を管轄する法務局が遠くにある場合には、直接窓口へ出向かずに済むため、時間も費用も抑えることができます。難点としては、登記申請書には厳密なルールがあるため申請書に誤りがあった場合、返送と修正を繰り返してしまうといった労力を費やしてしまう可能性がある点です。少しでも誤りがある場合には申請者自身で修正をする必要があり、また申請自体のやり直しを必要とされたりと、労力が大きくかかってしまうかもしれません。
また、申請書を送る場合には必ず書類の所在が分かるように簡易書留以上の方法で送ってください。また、返信用封筒を同封して、返送が必要となった場合に備えることも必要でしょう。
相続手続きは多くの人が一生のうちにそう何度も経験するものではありません。ご自身で進めるのがご心配な方やお忙しい方は専門家に相談をすることも検討してみてはいかがでしょうか。
沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の相続に関するお悩み事を親身になってお伺いしています。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小さなお困り事からお気軽にお問い合わせください。沖縄の地域事情や相続に詳しい行政書士がご対応します。沖縄にお住まいの皆様、沖縄で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2022年07月01日
Q:内縁の妻に財産を渡すには、遺言書を作成するべきだと聞きました。行政書士の先生、本当なのでしょうか。(那覇)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書についてお聞きしたいことがあります。
私は那覇で内縁の妻と同棲している60代男性です。妻との離婚を機にかねてより憧れていた那覇へ移り住んだのですが、なかなか現地の暮らしになじめず、孤独を感じていた時に出会ったのが内縁の妻でした。
彼女には何から何まで本当にお世話になっており、感謝してもしきれないほどの恩と愛情があります。ですが、別れた妻との間に娘がいることを気遣い、彼女は私と籍を入れない選択をしています。そんな彼女のために財産を残したいと考えているのですが、このままだと私が亡くなったとしても彼女に財産が渡ることはないと知りました。
知人の話だと、内縁の妻に財産を渡したいのなら遺言書を作成すれば良いとのことです。行政書士の先生、本当に遺言書を作成すれば内縁の妻に財産を渡すことはできるのでしょうか?(那覇)
A:遺言書を作成すれば、内縁の奥様に財産を渡すことは可能です。
知人の方のおっしゃる通り、内縁の奥様に財産を渡したいのであれば遺言書の作成が有効です。
籍を入れていない内縁の奥様にはご相談者様の財産を相続する権利はなく、遺言書を作成せずに亡くなってしまうと、別れた奥様との間にもうけたご息女が相続人として財産を承継することになります。
遺言書を作成すればご自分の財産を「遺贈」という形で内縁の奥様に渡すことができるため、お元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。
無効とならない確実な遺言書を遺すためにも、作成する際は公正証書遺言を選択することをおすすめいたします。公証役場にて公証人が口述内容をもとに作成する公正証書遺言は方式の不備により無効となるリスクがなく、その場で原本が保管されるので紛失や改ざん等の心配もありません。
相続手続きは専門知識を要する場面も少なくないので、内縁の奥様が困ることのないように「遺言執行者」を指定しておくと安心です。遺言執行者とは遺言内容を実現するために必要な各種手続きを執行する権限をもつ存在であり、遺言書においてのみ指定することができます。
遺言執行者は未成年者や破産者以外であれば誰でもなれますが、行政書士や司法書士などの専門家を指定しておけばスムーズな相続手続きが可能です。
なお、遺言書を作成する際に注意しなければならないのが「遺留分」です。
一定の相続人には民法によって最低限受け取れる財産の割合が定められており、この割合を侵害された場合には遺留分侵害額請求権を行使することができます。ご相談者様が全財産を内縁の奥様に渡す旨の遺言書を遺してしまうと遺留分の侵害にあたり、相続人であるご息女と内縁の奥様とで揉めることになります。
このような事態を避けるためにも、遺言書を作成する際は遺留分を考慮した内容にするようにくれぐれも注意しましょう。
沖縄相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面の提案や必要な書類収集まで幅広くサポートさせていただいております。那覇や那覇近郊にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、沖縄相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
沖縄相続遺言相談センターの皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
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