遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

沖縄市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 2

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:寝たきりの父でも遺言書の作成は可能か行政書士の方に伺います(沖縄)

父のことで伺いたいことがありご相談させていただきました。私は沖縄出身の60代の会社員です。私の父は現在80代で、半年ほど前に歩くことがままならなくなってから自宅で寝たきりで生活しています。父はほとんど寝ていますが、起きている際の受け答えはちゃんとしていると思います。ただ、食事もろくにとれませんし、主治医からはそれなりの覚悟をして生活するように言われています。先日、母が「遺言書を作りたい」とお父さんに言われたと私に話してきました。もし父が亡くなると、母と私と弟が相続人となりますが、父は相続の際に家族が揉めるのを心配しており、自分の意思で財産の行く先を決めて安心したいんだと思います。ただ、遺言書を作成しようにも、父は寝たきりなので外出はもちろん、作成自体できるのか危うい状況です。父が遺言書を書くことはできますか?(沖縄)

A:遺言書の作成は、遺言者のご病状によって作成できる種類が異なります。

遺言書は、寝たきりの方でもお作りいただけますが、お父様のご病状によってどの遺言書を作成するかは異なります。遺言書の普通方式には3種類ありますが、今回は2種類についてご説明します。一つ目は、自筆証書遺言といって、遺言者ご自身で作成する必要があります。意識のはっきりされている方がご自身で遺言書の内容ならびに作成した日、署名等を自書し押印します。お父様が作成できそうであればすぐにでもご用意頂ける遺言書となります。なお、遺言書には財産目録を添付しますが、こちらはお父様が作成する必要はなく、ご家族の方などがパソコン等で表などを作成したうえで、お父様の預金通帳のコピーを添付します。
二つ目の遺言書は公正証書遺言といい、遺言者のご容態では遺言書の全文を作成するのは難しいだろうという場合におすすめしております。公正証書遺言は本来、公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会う中、ご本人の口述から公証人が作成しますが、病床まで公証人が出向いて作成のお手伝いをすることもできます。
専門家が作成してくれるため方式において間違うことのないおすすめの遺言方式ですが、公証人だけでなく二人以上の証人も立ち会う必要があるので、先方との日程調整の時間と手間ならびに費用がかかります。その間にお父様にもしものことがあった場合、遺言書を作成することはできなくなってしまうため、作成される場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。

相続手続きにおいては遺言書の有無が非常に重要となります。沖縄にお住まいの皆様も是非お元気なうちに遺言書の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか。また、相続が開始された方は遺産分割協議を行う前に遺言書の存在を確認しておきましょう。いずれにせよまずは、ぜひ沖縄相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

沖縄の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:行政書士の先生、相続手続きを相続人だけで進めようと思うのですが問題ありませんか?(沖縄)

私は沖縄に住む50代女性です。私たち家族はもともと都内に暮らしていたのですが、父は昔から沖縄に住むことを夢見ていたそうで、私が幼い頃に家族4人で沖縄に移住しました。その父が、先日沖縄の病院で息を引き取りました。

相続人は母と私と弟の3人だけで、相続財産といえるのは沖縄で購入した父名義の自宅と、預貯金がいくらかある程度です。相続で特に揉めることもなさそうなので自分達で相続手続きを進めようかと考えているのですが、問題ないでしょうか?正直なところ相続手続きは初めてで詳しい知識はないのですが、はじめから行政書士の先生に依頼した方がいいですか?(沖縄)

A:相続手続きは相続人だけで進めることも可能ですが、何かお困り事が生じた際はいつでも相続の専門家にお尋ねください。

相続手続きは相続人の方だけで進めることもできます。ただし相続財産の状況や相続関係によっては手続きが複雑になったり、定められた期限内の手続きが必要だったりと、不慣れな方が対応するには難しい場面もあるかもしれません。

相続手続きを始める際は、法定相続人(法的に相続権をもつ人)が誰かを調査し、確定する必要があります。この調査に必要なのが戸籍収集です。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めることによって、相続関係が明確になり、ご相談者様の仰るとおり法定相続人は3人のみだと第三者に証明できます。法定相続人の確定はその後の相続手続きを進めるにあたり必ず行わなければなりません。もしも法定相続人を確定しないまま遺産分割協議を行い、あとになって他にも相続人がいると発覚してしまうと、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

以上の理由から、まずは被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍の収集と、併せて相続人の現在の戸籍も取り寄せましょう。どちらも財産調査や沖縄のご実家の名義を変更するなど相続手続きに必要となります。

ほとんどの方はお生まれから死亡までの間に、婚姻や転居により複数回転籍していると考えられます。被相続人の戸籍をすべて収集するためには、過去に戸籍の置かれていた場所を調べ、その自治体に戸籍を請求する必要があります。自治体の窓口受付時間はほとんどが平日の日中ですので、お仕事をされている方だと時間の捻出が難しいかもしれません。郵送での請求も可能ですが、届くまでに日数がかかりますし、戸籍請求ができる権限の証明のために別の書類作成が必要になります。
戸籍収集は時間も手間もかかる作業ですので、相続が生じた際はできるだけ早めに戸籍収集を開始しましょう。

沖縄の皆様、相続手続きを進める中でお困りな事や分からないことがありましたら、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。沖縄相続遺言相談センターでは相続手続きの途中からでも対応が可能ですので、いつでもご相談ください。沖縄の皆様にお気軽にお問い合わせいただけますよう、初回完全無料相談の場をご用意しております。沖縄の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、遺言書の種類について教えてください(沖縄)

私は沖縄に住む70代の男性です。最近、遺言書を作ろうかと思い調べ始めました。50代の2人の子供たちが相続人で、相続財産は沖縄県内にある不動産と預貯金です。相続では遺言書がないと家族が財産の分け方で揉める事があると聞きました。私が元気な今のうちに遺言書で財産の分け方を決めてしまえばトラブルにはならないだろうと考えています。ただ遺言書の作成は初めてですし、まずは簡単に遺言書について教えてください。安心して余生を過ごしたいのでお力添えをお願いします。(沖縄)

A:遺言書の普通方式には3種類あるのでご自身に合ったものを選択しましょう

相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。
遺言書では、
ご自分の財産を誰にどれくらい渡すか等ご自身で決める事ができます。ただし、ご家族とも話し合ったうえで、皆様が納得のいく内容で作成しましょう。ぜひお元気な今のうちに遺言書作成をご検討ください。

遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 
遺言者が自筆で作成します。好きなタイミングで作成できるうえ費用も掛からず手軽ですが、遺言の作成方式を守らないと無効になってしまいます。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することもできます。また、相続人は開封時に家庭裁判所において検認の手続きが必要です(法務局で保管していた自筆遺言証書の検認手続きは不要)。

②公正証書遺言 
公証役場に出向き、公証人と2人以上の証人が立ち会う中、遺言者が口述して公証人が作成します。方式についての不備がないのはもちろんのこと、公証役場において保管されるため検認不要。ただし、役場や証人との日程調整を行う必要があるのと、費用がかかります。

③秘密証書遺言 
遺言者が自分で遺言書を作成し、封をして提出。公証人がその遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、方式不備で無効となる危険性もあり、現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言をお勧めします。

沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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