2025年02月04日
Q:両親が二人で一つの遺言書を書くことは可能か行政書士の先生にお伺いします(沖縄)
私は沖縄生まれの40代で、私は就職してから沖縄には住んでいません。今年の夏に帰省した際に70代の両親がリビングで相続について話し合っているのを耳にしました。両親はともに沖縄育ちで、遺産は沖縄の銀行にある預貯金と自宅不動産だそうですが、子どもが私を含め3人いるのでトラブルにならないように遺言書を遺しておきたいのだそうです。話を聞いているとどうやら二人は一つの遺言書に連名で作成しようとしているようです。財産は二人の物だし、夫婦だから一つの遺言書で構わないだろうとのことです。言い分は分からなくもないですが、二人が同時に亡くなるわけではないですし、それぞれ用意するのが普通ではないでしょうか。今ならまだ作り直せるのでぜひご意見をお願いします。(沖縄)
A:どのようなご関係であっても、連名で作成された遺言書は無効です。
民法上、一つの遺言書を二人以上の方が作成することは「共同遺言の禁止」に抵触するため、そのような遺言書は無効となります。そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ことを目的として作成されるものです。もしも複数名で一つの遺言書を作成した場合、だれかが意見を押し通して作成した遺言書である可能性は否定できません。したがって、「遺言者の自由な意思が反映されていないもの」との判断がなされます。
また、遺言者は、本来作成した遺言書を自由に訂正、撤回することができますが、連名で作成した場合、遺言書を訂正、撤回したいという場合に作成者全員の意見がまとまらないと実行することはできなくなってしまいます。
遺言書はお亡くなりになった方の「最終意志」が記された証書でなければならず、どのような理由であれ、その意志が自由にならないようでは真の遺言書ではありません。
連名の遺言書が無効であることはご説明しましたが、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書も無効となるため、作成には十分注意する必要があります。3種類ある遺言書の中でも、「自筆証書遺言」はご自身のお好きなタイミングで作成できる費用のかからない手軽な遺言書ですが、書き方を間違えると法的に無効となってしまい、故人の最終意志を伝えることができなくなってしまいます。
ご相談者様のご両親が今後遺言書の作成をされるようでしたら、相続手続きを専門とする専門家にご相談されることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターは沖縄の相続手続きの専門家として、沖縄のみなさまより多くのお問い合わせをいただいております。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様よりご依頼いただいた相続手続きにつきまして、沖縄の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせて頂きます。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。
2024年12月03日
Q:行政書士の先生、入院中の夫が遺言書を作成する方法はあるでしょうか。(沖縄)
私は沖縄在住の主婦です。私の夫は現在沖縄の病院に入院中で、日に日に症状が進行しております。本人もその自覚があるようで、つい先日、私に「遺言書を書きたいので、何とか準備してもらえないか」と話してきました。夫は意識のはっきりしているうちに、沖縄の自宅や土地などの相続先を決めておきたいようです。私としても夫の遺言書作成の手助けをしたいと思うのですが、遺言書を書いたことはないのでどのように準備すればよいのかわかりません。
行政書士の先生、夫が入院したままでも遺言書を作成する良い方法はないでしょうか。(沖縄)
A:ご主人様の意識がはっきりしていれば、遺言書を作成する方法はあります。
沖縄のご相談者様のお話しから、ご主人様は「自筆証書遺言」という、ご自身が自書する遺言書を作成できると思われます。
自筆証書遺言は、遺言者(遺言書を作成する人)の意識がはっきりしていて、ご自身でペンを持ち、遺言の全文ならびに作成日、署名等を記し、印を押せる状態であれば、たとえ病床にあったとしても遺言書を作成することが可能です。
なお、財産目録を自筆証書遺言に添付する場合、財産目録については遺言者本人の自書でなくても構いません。ご家族の方が代理でパソコン等を使用して作成し、通帳のコピーなど添付することも認められています。
自筆証書遺言の他にも、「公正証書遺言」という遺言書の作成方法もございます。ご自身で遺言書を書くことも難しいのであれば、公正証書遺言を利用するとよいでしょう。
公正証書遺言では、遺言内容を公証人が書き起こします。遺言者は公証人に対して遺言内容を口頭で伝えるだけでよいので、ご自身でペンを握る必要はありません。公証人が病床まで出向いて遺言書を作成することも可能です。
公正証書遺言として作成した遺言書は、原本を公証役場で厳正に保管しますので、遺言書の紛失や内容の改ざんのリスクを防ぐことができます。また、遺言書の開封時に検認手続きを行う必要が無いので、自宅保管の自筆証書遺言とは違い、相続の開始後は速やかに手続きに進むことができます。公正証書遺言はメリットの大きい遺言書といえるでしょう。
ただし、公正証書遺言を作成する際は証人として2人以上の立ち会いが必要です。この証人と公証人の手配や日程調整で時間がかかる可能性もありますのでお気をつけください。ご主人様にもしものことがあり意思疎通ができない状況になってしまうと、遺言書作成自体ができなくなってしまいますので、お早めに相続の専門家に遺言書作成について相談されることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは相続を専門とする司法書士とも連携し、沖縄の皆様にとって最適な遺言書作成が実現できるよう尽力いたします。初回のご相談は完全無料ですので、遺言書作成を検討されている方はぜひお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでお問合せください。
2024年04月03日
Q:寝たきりの父でも遺言書の作成は可能か行政書士の方に伺います(沖縄)
父のことで伺いたいことがありご相談させていただきました。私は沖縄出身の60代の会社員です。私の父は現在80代で、半年ほど前に歩くことがままならなくなってから自宅で寝たきりで生活しています。父はほとんど寝ていますが、起きている際の受け答えはちゃんとしていると思います。ただ、食事もろくにとれませんし、主治医からはそれなりの覚悟をして生活するように言われています。先日、母が「遺言書を作りたい」とお父さんに言われたと私に話してきました。もし父が亡くなると、母と私と弟が相続人となりますが、父は相続の際に家族が揉めるのを心配しており、自分の意思で財産の行く先を決めて安心したいんだと思います。ただ、遺言書を作成しようにも、父は寝たきりなので外出はもちろん、作成自体できるのか危うい状況です。父が遺言書を書くことはできますか?(沖縄)
A:遺言書の作成は、遺言者のご病状によって作成できる種類が異なります。
遺言書は、寝たきりの方でもお作りいただけますが、お父様のご病状によってどの遺言書を作成するかは異なります。遺言書の普通方式には3種類ありますが、今回は2種類についてご説明します。一つ目は、自筆証書遺言といって、遺言者ご自身で作成する必要があります。意識のはっきりされている方がご自身で遺言書の内容ならびに作成した日、署名等を自書し押印します。お父様が作成できそうであればすぐにでもご用意頂ける遺言書となります。なお、遺言書には財産目録を添付しますが、こちらはお父様が作成する必要はなく、ご家族の方などがパソコン等で表などを作成したうえで、お父様の預金通帳のコピーを添付します。
二つ目の遺言書は公正証書遺言といい、遺言者のご容態では遺言書の全文を作成するのは難しいだろうという場合におすすめしております。公正証書遺言は本来、公証役場において公証人と2人以上の証人が立ち会う中、ご本人の口述から公証人が作成しますが、病床まで公証人が出向いて作成のお手伝いをすることもできます。
専門家が作成してくれるため方式において間違うことのないおすすめの遺言方式ですが、公証人だけでなく二人以上の証人も立ち会う必要があるので、先方との日程調整の時間と手間ならびに費用がかかります。その間にお父様にもしものことがあった場合、遺言書を作成することはできなくなってしまうため、作成される場合には早急に専門家に証人の依頼をしましょう。
相続手続きにおいては遺言書の有無が非常に重要となります。沖縄にお住まいの皆様も是非お元気なうちに遺言書の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか。また、相続が開始された方は遺産分割協議を行う前に遺言書の存在を確認しておきましょう。いずれにせよまずは、ぜひ沖縄相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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