2022年08月01日
Q:行政書士の先生にお尋ねします。遺産相続の手続きにはどれくらいの期間が必要ですか?(沖縄)
沖縄で一緒に暮らしていた父が亡くなり、葬儀も無事に終えましたので、遺産相続の手続きを進めようかと思っています。母と妹が相続人にあたりますが、母は入院中で妹は遠方に住んでいるため、私一人で遺産相続の手続きを進めるつもりです。遺産としては、いくらかの預貯金と沖縄にある実家になります。働きながら遺産相続の手続きを進める予定で、割ける時間が限られているため、通常どのくらいの期間で手続きが完了できるのか知りたいです。(沖縄)
A:遺産相続した財産の内容により、相続手続き完了までの時間は異なります。
今回は、現金や預金・株などの「金融資産」と、ご自宅の建物や土地などの「不動産」の2パターンの遺産相続手続き方法についてご説明させていただきます。
最初に、「金融資産」の遺産相続手続きについてご説明いたします。
まずは、被相続人(亡くなられた方)の口座を相続人の名義に変更、または解約をし、相続人へ分配します。その際に必要な書類(下記参照)を集め、提出します。
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届等
※各機関によって多少内容が異なる場合があります。
この手続きは、資料収集に1~2か月ほどと、金融機関の処理で2~3週間ほどかかり、完了まで2~3か月程度の時間を要します。
次に「不動産」ですが、「金融資産」の手続きと同様に被相続人の所有不動産を相続人の名義に変更することが必要です。
名義変更に必要な書類は下記になります。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続する方の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書等
「不動産」の手続きは「金融資産」と比べて期間は短く済むことが多いです。具体的な機関としては、資料収集に1~2か月程度かかり、法務局への申請に2週間ほどかかります。完了までは1か月半~2か月半程度の時間がかかります。
以上が一般的な遺産相続手続きにかかる期間となります。しかし、下記のような場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもあり、ご説明した期間に加えて手続きの時間がかかってしまうことがあります。
- 遺言書を遺していた場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 相続人の中に未成年者がいる場合 等
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄にお住いの皆様の遺産相続に関する相談を多数いただいております。沖縄の遺産相続に特化した専門家の行政書士が丁寧にご対応いたしますので、安心してお問い合わせください。少しでも遺産相続にご不安なことがある場合は、無料相談を行っておりますので、ぜひご活用くださいませ。
2022年06月01日
Q:父が亡くなり、相続をするにあたって、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(沖縄)
沖縄に住んでいた父が先日亡くなり、相続の手続きを行っています。父が一人で暮らしていた沖縄市内の自宅の遺品整理を行いましたが、遺言書は見当たりませんでした。沖縄市内の葬儀場にて無事葬儀を終え、遺産の分割方法について相続人にあたる私と弟で話し合い、スムーズに決まりました。遺産と言っても住んでいた自宅と預貯金がいくらかあるのみですので、そのまま相続手続きに移ろうと思っていましたが、以前相続で揉めたことのある知人に遺産分割協議書は必ず作っておいた方がいいと言われ、戸惑っています。弟とも仲は良く、今後もトラブルになることはないと思いますが、このような場合でも遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。(沖縄)
A:遺産分割協議書は不動産の相続登記にも必要となりますので、作成しておきましょう。
遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も必要ありません。
今回のご相談者様の場合、遺言書が見つかっていないということですので、遺言書が残されていなかった場合についてご説明します。
遺言書が残されていない相続では、相続財産をどのように分割するか相続人全員による遺産分割協議で話し合い、まとまった内容を遺産分割協議書に取りまとめます。遺産分割協議書を作成しておくことで、後々相続人の間でトラブルに発展してしまった場合に話し合いの内容を書面で確認することが出来るため、安心です。まさか自分たちが揉めることはないだろう、と思う方も多いでしょうが、それまで仲の良かった親族や家族が揉めてしまうケースは少なくありませんので、作成しておくことをお勧めします。
また、トラブル回避という面だけでなく、遺言書がない相続において、下記のような場面で遺産分割協議書が必要となります。
【遺産分割協議書が必要な相続手続き(遺言書がない相続)】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書を用意しておくことで全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をすることを省略できることがある)
・相続人同士の争いを避けるため
沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の相続に関するお悩み事を親身になってお伺いしています。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小さなお困り事からお気軽にお問い合わせください。沖縄の地域事情や相続に詳しい行政書士がご対応します。沖縄にお住まいの皆様、沖縄で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2022年04月01日
Q:相続手続きをするにあたり、行政書士の先生にアドバイスいただきたい。(沖縄)
初めまして、私は沖縄に住む50代です。この度、父が亡くなったことを受け相続手続きをすることになりました。相続手続きは難しいというイメージがあり、また、法律行為なので間違えた場合に罰則などがあると怖いので、きちんと専門家に相談してから行おうと思っています。しかしながら父の遺産は不動産が多く、現金はあまりないため手続きにあまりお金をかけたくありません。自分でできる手続きに関してはなるべく費用をかけずに自分でやりたいと思っています。まず何から手を付けたらいいのか等、相続手続きのポイントなどを教えていただけないでしょうか。なお、相続人は私と母の二人です。(沖縄)
A:相続手続きは複雑なうえに、期限があるものもあるため早急に進めるようにしましょう。
相続手続きは専門家に依頼しなくとも、相続人で進めることはできます。しかしながら、相続手続きは複雑なうえ、期限が決められているものもありますので、きちんと流れを把握して進めていく必要があります。
相続が開始されましたら何よりも先にお父様が遺言書を遺していないか探してください。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書が見つかれば遺産分割協議を行う必要はなくなります。
ここからは遺言書がなかった場合についてご説明します。
まず相続人の確定を行います。お母様とご相談者様が相続人とのことですが、法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人だけであることを第三者に証明しなければならないため、被相続人であるお父様の戸籍収集をして相続人を確定させます。なお、遺産相続の手続きの際に使用するため、被相続人の戸籍収集の際に相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておきましょう。次に被相続人の相続財産を明らかにします。ご自宅と他に所有している不動産がある場合はそれらの登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認します。明らかになった遺産については、相続財産全体の内容が一目でわかるように財産目録を作成します。
上記が整いましたら、遺産の分け方についての話し合いである“遺産分割協議”を相続人全員で行います。話し合いで決まった内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員による署名・押印を行い完成です。作成した遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際や、被相続人の預貯金を引き出す際に必要となるため大切に保管しておきます。
沖縄相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。沖縄相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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