遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 10

那覇の方より遺言書についてご相談

2022年01月07日

Q:父の直筆だと思われる遺言書を見つけました。行政書士の先生、相続人であれば開封しても問題ないでしょうか。(那覇)

行政書士の先生、はじめまして。私は実家のある那覇で家族と暮らしている40代会社員です。

先日のことですが、那覇の病院に入院していた父が亡くなりました。葬式は母が暮らす那覇の実家で行い、ショックでなかなか立ち直れずにいる母に代わり、相続人となる私と弟の二人で遺品整理に取りかかっているところです。

その最中、父が愛用していたコートの内ポケットから直筆だと思われる遺言書が見つかりました。封印がされていたのでさすがにその場で開けることはしませんでしたが、父の相続人となる私や弟、母であれば開封しても問題ないのでは?と思っています。

行政書士の先生、父が自分で書いた遺言書を相続人が開封することに問題はありますか?(那覇)

A:相続人であっても、封印のある遺言書を勝手に開封してはいけません。

今回、那覇のご実家で発見された遺言書はお父様の直筆だと思われるとのことですので、「自筆証書遺言」に該当します。この遺言方法により作成された遺言書に封印がある場合、開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要です。それゆえ、相続人であったとしても、お父様がご自分で作成した遺言書を勝手に開封することはできません。

なお、家庭裁判所の検認手続きを完了する前に遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処すと民法により定められています。ご相談者様のようにご自宅等で封印のある遺言書を発見された際は、間違っても開封しないよう注意しましょう。

※法務局にて保管されていた自筆証書遺言については検認手続き不要

家庭裁判所の検認は遺言書の偽造等を防止することを目的としており、手続きを通して相続人に遺言書の存在とその内容、遺言書の形状、加除訂正の状況等、検認日における遺言書の内容を明らかにします。

この手続きを完了すると遺言書に検認済証明書が添付されるので、あとは遺言書の内容に沿って相続手続きを進めて行けば問題ありません。

遺言書の検認手続きには申立書のほか、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要です。場合によってはその他の書類を求められる可能性もあるため、あらかじめホームページ等で確認しておくと良いでしょう。

はじめて相続を経験されるとなるとわからないことも多く、不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。そんな時はぜひ沖縄相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターでは那覇ならびに那覇近郊の皆様を中心に、豊富な知識と経験を有する行政書士が遺産相続・遺言書に関するお困り事をサポートしております。

初回相談は無料ですので、那覇ならびに那覇近郊の皆様におかれましては沖縄相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。

沖縄相続遺言相談センターの行政書士およびスタッフ一同、那覇ならびに那覇近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

沖縄の方より遺言書についてご相談

2021年12月01日

Q:行政書士の先生にお聞きしたいです。遺産を指定の団体に寄付することは可能でしょうか。(沖縄)

3年前に妻を亡くし、今は沖縄の自宅で一人暮らしをしています。今年で70歳になり、体力や体調の回復に時間がかかるようになってきました。妻も子供もいない私の死後、所有している財産をどうしようか悩んでいるのですが、両親や兄弟も既に他界しており、思い当たる親戚もいません。

そこで、妻が生前お世話になっていた公共施設へ遺産を寄付しようと考えています。

その施設へ確実に寄付をしたいのですが、遺言書をどのように作成すればいいのでしょうか?希望通りの寄付先に遺贈できますか?(沖縄)

A:ご希望の施設団体へ遺贈寄付することは可能です。遺言書を公正証書で作成しましょう。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへご相談くださり、ありがとうございます。

遺言書の作成をしておくことで、万が一ご相談者様がお亡くなりになられても、希望された団体へ遺贈することができます。

今回のご相談内容のように、相続人が1人もいらっしゃらない場合、ご相談者様が亡くなった際に遺言書の作成がお済みでない状態ですと、相続財産は国の財産として国庫へ所属することになります。

遺言書には民法において定められた方式があります。通常時に作成できるものはご自身で書かれる①自筆証書遺言、公証人によって作成される②公正証書遺言、内容を伏せておける③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)です。今回のようにご希望の施設団体へ確実に寄付をしたい場合は、②公正証書遺言の遺言書が最適かと思われます。

公正証書遺言とは、ご本人が伝えた相続内容をもとに公証役場の公証人が文章におこし、公正証書で作成する遺言書のことです。この公正証書遺言では、法律の知識を備えた公証人自身が方式に不備のないよう、確実な遺言書を作成します。遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配もありません。

また、遺言書の検認手続きが不要ですので、すぐに手続きへ移ることができます。

今回、ご相談者様の希望は相続人以外の団体へ寄付することですので、遺言執行者を遺言で指定しておくことをおすすめいたします。

遺言執行者とは遺言書内で書かれたことを、実現するために必要な手続き等を行う方です。実行には権利義務がありますので、周囲の信頼できる人へ公正証書遺言が存在することと併せて、ご指定した旨を伝えておきましょう。

また寄付先についての注意点ですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)のみの受け付けしかしていない団体もあります。寄付先の正式な団体名と併せて寄付内容も今一度ご確認ください。

遺言書を作成することでご相談者様ご自身の意思が実現され、ご自身の財産をどのように遺贈するかを決めることができます。

沖縄相続遺言相談センターでは、ご自身の遺言書を確実に残したいというお客様へは公正証書遺言で作成する事をおすすめしております。沖縄相続遺言相談センターでは、専門家が必要な書類の収集から遺言書の内容の確認まで、幅広くサポートさせて頂いております。
沖縄近郊にお住いの皆様からの遺言書はもちろん、相続に関するご相談にも丁寧にご対応させていただいております。沖縄にお住いの方で相続手続き、遺言書の作成などについてのお困り事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。スタッフ一同、沖縄の皆様の親身になってご対応させていただきます。

沖縄の方から遺言書に関するご相談

2021年07月01日

Q:行政書士の先生に相談です。母の直筆らしい遺言書を見つけたのですが、開封しても良いのでしょうか?(沖縄)

現在沖縄に住んでいる50代主婦です。先月沖縄市内の病院で母が亡くなりました。
沖縄の実家で無事に葬式を終え、現在は相続手続きをするために遺品整理を行っています。
その際に、母の遺品の中から遺言書らしきものが出てきました。

遺言書には封がされていたのですが、封筒に書かれている文字が母の自筆と同じでした。
遺言書の具体的な内容は遺言書を開封するまで分からないため、中身を確認したいと思っています。

しかし、内容について親族が納得してくれるかわかりません。
母が遺した遺言書を確認したいのですが、親族で開封してしまっても良いのでしょうか?
行政書士の先生教えてください。(沖縄)

A:原則、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認を行いましょう。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへお問合せありがとうございます。

基本的に遺言書が存在する場合は、遺言書が優先されます。

ご相談者様の場合、お母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。
自筆証書遺言は自由に開封することが出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。

※(2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認は不要となります。)

自筆証書遺言が見つかった場合には家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。
勝手に遺言書を開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定めらえているため、注意が必要です。
検認を行うことで、相続人がその存在の内容を確認し、家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等を防止します。

 

遺言書の検認手続きをするには、家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。

遺言書の検認が完了し、検認済証明書がついた遺言書が手元に来たら手続きを進めます。

申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きを行われますが、行わないと基本的には遺言書に沿って相続登記(不動産の名義変更)等の各種手続きは行えません。

また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。

沖縄相続遺言相談センターでは、ご相談者様にあった遺言書作成等のお手伝いを行っています。
沖縄相続遺言相談センターでは生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点等も併せてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。

沖縄近郊にお住まいの皆さまの遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートさせていただきます。
沖縄の地域事情に詳しい専門家が沖縄にお住まいの皆さまからのお問合せに親身になってお受けします。沖縄の皆様からのお問合せ沖縄相続遺言相談センター一同心よりお待ち申し上げます。

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