遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 8

那覇の方から遺言書についてのご相談

2020年05月01日

Q:遺言書に書かれていない財産がありました。どうすればよいですか。(那覇)

那覇の実家に住む父は、自分の死後、家族内で揉め事が起きないように遺言書を残しておくからと、生前、同居していた長女の私と母に話をしてくれました。2カ月前、父は那覇市内の病院で亡くなり、私たち家族が慣れ親しんだ那覇の実家で葬式も無事に終えることができました。母の気持ちも落ち着いてきたので、残してくれた遺言書を家庭裁判所にて検認してもらい、開封し、遺言書の内容に沿って手続きを進めていたところ、遺言書に書かれていない不動産があることがわかりました。遺言書に記載されていない不動産があった場合、その不動産の手続きについてどのようにしたらよいのか教えてください。(那覇)

 

A:遺言書に記載のない遺産は、遺産分割協議を行い、相続する人を決めます。

遺言書によっては「記載のない財産についての扱い」が書いてある場合があります。そのようなことが書かれていないか、もう一度確認してみてください。もし、「記載のない財産についての扱い」が書かれていた場合は、その記載内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。お父様が書きのこしていない場合には、その財産の相続について、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。協議の結果、相続人全員が合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。(遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、書式や形式、用紙なの規定はありません。)遺産分割協議書には、相続人全員が実印で署名・押印し、相続人全員に印鑑登録証明書を準備してもらいましょう。不動産の登記変更時にも、この遺産分割協議書は必要になります。

遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つですので、専門家に相談することをおすすめいたします。相続手続きは個人で行うこともできますが、手続きを進めていくと、ご不明点も出てくるかと思います。沖縄相続遺言相談センターでは、那覇にお住まいの皆さまからの遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。手間暇をかけて書いたとしても、作成不備があった場合、法律上無効となり、遺言書が全く効力を持たないものとなってしまいます。

 

遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。那覇の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

那覇の方から遺言書についてのご相談

2020年01月14日

Q:母が亡くなった後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように相続手続きをすればよいですか?(那覇)

1ヶ月前に、那覇で暮らしていた私の母が亡くなりました。父もすでに他界しているため、遺品整理などの片づけをしに、先日、那覇の実家へ帰ったところ、自筆の遺言書を見つけました。私は、母が遺言書を残していたことを全く知らなかったため、中身を確認しようとしたのですが、夫に勝手に遺言書の封は開けてはいけないと言われました。法定相続人の妹と弟と遺産分割について話し合っている途中でしたので、早めに遺言書の内容を確認したいのですが、遺言書の開封や相続手続きを進めるには何をすればよいのでしょうか?(那覇)

 

A:自筆証書遺言は自分では封を開けず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしましょう。

相続手続きをするにあたって、遺言書が存在する場合には、法律で定められたことよりも遺言書の内容が優先されます。また、ご相談者様のおっしゃるとおり、自筆の遺言書は勝手に開封してはいけません。封印がしてある遺言書を家庭裁判所で検認をせずに勝手に開封してしまったりすると、5万円以下の過料に処すると定められていますので、注意が必要です。
自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認する遺言書の検認が必要です。遺言書の検認は、その遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日の内容を明確にし、偽造・変造等の防止するための手続きになります。

遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことができません。遺言書の検認が終わった後、検認済証明書が付いた遺言書を使い、相続手続きを進めていきます。
なお、遺言書の検認は、遺言者が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に対して請求します。ご相談者様の場合は、遺言書を残されたお母様の最後の住所地は那覇ということですので、那覇家庭裁判所に対して検認の申立をします。その場合、遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。

以上のように、遺言書の検認を請求する場合、戸籍謄本等を添付することが必要です。検認の手続きを進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し、一緒に手続きを進めることをおすすめします。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、少しでも気になったことがあれば、安心してご相談ください。無料相談もお受けしておりますので、那覇近郊にお住まいの皆様、ご連絡おまちしております。

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2019年11月13日

Q:遺言書を作って、安心した余生を送りたい。(沖縄)

私は沖縄在住で、まもなく70才になります。財産と呼べるものは沖縄県内に複数ある不動産と多少の預貯金でしょうか。私には娘が2人おりますが、年が離れていることもあり、昔から姉妹仲が良いとは言えません。幸い私自身は今まで大きな病気をすることもなくまだまだ健康でおりますが、年齢的にも70才に差し掛かり、この先の不安も出てきました。もし私の相続の際に娘たちが揉める事になってしまっては私も死んでも死に切れません。そこで、リスクを最小限にとどめるためにも今のうちに遺言書をのこす事を検討しています。元気なうちに遺言書を作成すれば、安心して余生を送ることができるのではないかと思っております。とはいえ、遺言書については初めてですし、何から手を付けてよいかわかりません。娘達が揉める事なく、円満に相続手続きが済むよう、ぜひお力添えをお願いいたします。(沖縄)

 

A:ご相談者様はもちろん、ご姉妹が納得する遺言書を作成しましょう。

ご相談者様は沖縄市内に不動産を複数所有していらっしゃるという事で、相続財産はこの不動産がメインとなるかと思います。不動産が相続の大部分を占める場合、仲の良い親族でも揉める事があるほどですので、今回のご相談者様のケースのように、仲が良いとは言えない相続人同士の場合は相続トラブルになりやすい状況にあると言えます。遺言書があれば、相続が発生した後にご姉妹が遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。トラブルが予想される相続に対しては、ご相談者様が元気なうちに遺言書を残し、きちんと対策をしておくことが有効となります。

 

遺言書(普通方式)には以下の3種類あります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないので一番お勧めの遺言書ですが、費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成。その遺言書を公証人が存在を証明する方法。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。

 

ご家族のために確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。また、遺言書には法的効力のある「法定遺言事項」のほかに、法的効力はありませんが「付言事項」といって、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの親の思いなどを書くこともできます。ぜひご姉妹へご相談者様のお気持ちを残してみてはいかがでしょうか。

遺言書は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご姉妹が共に納得のいく内容を検討していきましょう。

沖縄相続遺言サポートセンターは、沖縄にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。法改正についてのお問合せもお受けしておりますので、相続、遺言でお困りの方は、まずは初回無料の相談へお気軽にお越し下さい。

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