2018年04月05日
お世話になった友人に財産を残すことはできますか?(沖縄)
私は沖縄市内で一人暮らしをしています。10年前に妻に先立たれており、二人の息子はそれぞれに家庭を持ち東京で暮らしています。もともと息子たちとは仲が悪く、妻が亡くなってからはますます疎遠になり、ほとんど連絡を取っていません。このような孤独な生活を助けてくれたのは近所の仲間でした。特に隣に住む若い夫婦には慕ってもらって、お互いに色々な相談をしたり、食事をしたりと私の老後の生活に潤いを与えてくれ、彼らはとても大事な友人です。私も70代に入り自分自身の相続について考えるようになりました。遠くに住んでいる連絡を取っていない息子たちよりも、近くで支えてくれた友人夫婦に財産を残したいのですが、可能なのでしょうか?(沖縄)
可能です。公正証書遺言を作成しましょう
法定相続人以外の方に遺産を相続させたい場合は、公正証書遺言を作成し、ご自身のお気持ちをしっかりと残しておきましょう。公正証書遺言のメリットは偽造や紛失のリスクがなく、亡くなった後に確実に遺言の内容が実行されることです。
今回のケースでは、もし全額をご友人に相続すると遺言しても、息子さんたちが遺留分を請求することも考えられますが、遺言が残されていないと法定相続人である息子さんたちが全額相続することになります。ご自身の納得できる相続のためには生前の準備はとても大切です。
相続や公正証書遺言のご不明な点や手続きの代行などについては、お気軽に沖縄相続遺言相談センターにご相談ください。沖縄・那覇の相続手続きや遺言書の作成の経験が豊富な専門家が、お悩みにお答えいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは初回無料でご相談をお受けしております。
2018年01月17日
Q:身内がおらず財産は寄付をしたい(沖縄)
現在、沖縄の施設にお世話になっています。身寄りもなく、相続人となる人物もいません。多くはありませんが、遺産となる財産については生前お世話になっている施設へと寄付をしたいと考えています。遺言書をのこせばその通りに寄付される事になるのでしょうか。(沖縄)
A:公正証書遺言書で遺贈をしましょう。
相続人のいない方の財産は、相続出来る人物が全く存在しない場合、国に没収されてしまうケースもあります。もし、相続人がいない事がわかっていて、寄付をしたいという思いがあるのでしたら、ぜひ生前に公正証書遺言書を作成して、ご自身の意思を実現してもらえるように準備をしておきましょう。
公正証書遺言書は、公証人役場で作成する遺言書です。証人が立会い、公証役場で遺言書を保管しますので、紛失する事も改ざんをされる事もなく確実に遺言を残す事が出来ます。
遺言書を作成した際に、遺言執行者についても指定をする事が出来ます。遺言執行者は、誰でもなる事が出来ますが、せっかく残した遺言書を確実に実現してもらう為にも、相続の専門家へと依頼をし執行人になってもらう事をお勧め致します。
2017年08月07日
Q:昔作成した遺言書を撤回したいのですが。(那覇)
過去に作成した遺言書の内容を撤回したいのですが、一番確実な取り消し方法を教えてください。(那覇)
A:新たに遺言書を作成することをお勧めいたします。
遺言書は、作成した日付が新しい遺言書が効力を持ちますので、新たな遺言書を作成し、前の遺言書の内容を撤回する旨を記載することによって、過去の遺言書は撤回したこととなります。また、自筆証書遺言の場合には遺言書を破棄することによって撤回したことになります。
過去に作成した遺言書が自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、遺言書の作成方法によって優劣はありません。ですから過去の遺言書が公正証書遺言であって、それを撤回したい場合に自筆証書遺言を作成した場合にも、過去に作成した公正証書遺言は撤回したこととなります。新しい遺言書を作成した場合には、過去の遺言書は破棄したほうが無難でしょう。相続人が混乱してしまう事もありますし、トラブルの原因にもなりかねません。那覇の方で遺言書作成をご検討の方は、お気軽にお問合せください。
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