2018年10月03日
認知症の父が遺言書を作ることはできますか?(那覇)
最近父の様子が少しおかしく、同じことを何度も聞いたり今切ったばかりの電話の相手の名前を忘れるというようなことが続いていて、認知症が始まったのでは?と感じています。父は以前から自分が死んだら遺産を那覇のある団体に寄付したいと話していました。私は長女で父の遺産については父の意思を尊重したいと考えていますが、長男と次男が寄付に反対しています。
今からでも遺言書を作成できれば、スムーズに父の意思に沿って遺産を寄付することができると思うのですが、認知症の症状がでている人でも有効な遺言書を作成することはできるのでしょうか?(那覇)
遺言能力を証明できれば有効な遺言書を作成することができます
ご心配されているように認知症が進み判断能力が十分でないとされてしまうと遺言書を作成しても無効になってしまいます。
民法上、遺言ができる人の条件は以下の2つです。
- 15歳に達した者(民法第961条)
- 遺言能力のある者(民法第963条)
一つ目の15歳に達した者というのは本人の年齢を確認できれば簡単に判断できますが、二つ目の遺言能力のある者かどうかが問題となってきます。
認知症を患っている高齢者の場合、遺言をした時点での判断能力がどれくらいあり、遺言を自分の意思で行ったのかどうか、という点で争われることが多くみられます。お父様の場合ですが、認知症かどうかをできるだけ早めに医師に医学的に診断してもらったほうがよいでしょう。しかし法律的には一概に「認知症である=遺言能力がない」と判断されるわけではありません。認知症の疑いがある方が有効な遺言書を作成したいと考えている場合、いくつかのポイントを押さえて遺言書の作成を進めるとよいでしょう。
公正証書遺言で作ることで、間違いなく本人が作成した遺言書であることを証明することができ、偽造や紛失を防ぐことができます。また、法律のプロである公証人立会いの下作成されるので、法的な不備による無効を防ぐことができます。
日記や動画で本人の会話や日々の様子を記録し、遺言書の作成時の判断能力について疑義が出た場合に備えて、判断能力が足りていたことを証明できる資料を残しておきましょう。病院のカルテがある場合は写しをもらっておくことも有効な手段です。
当然ですが遺言の内容が複雑な場合は、その複雑な内容を遺言するのに十分な能力があったかどうかの判断は当然ハードルが高くなります。シンプルでわかりやすい内容にすることも有効な遺言書を作成する大事なポイントになります。
沖縄相続遺言相談センターでは、初回の無料相談から遺言書作成の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。
2018年05月09日
Q:遺言書の内容を実現する執行者とは?(沖縄)
遺言執行者について教えてください。遺言の内容を進めていく遺言執行者とはどのような権利を有しますか?また、誰でもなれるのでしょうか。(沖縄)
A:遺言執行者は遺言の内容を執行する人の事です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現していく人の事で、遺言書によって指定することができます。遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることができます。指定された遺言執行者は、遺言書の内容を実現していきますので、相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者を指定しておくのが一般的です。
遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士などの専門家に執行者の依頼をすることをお勧めいたします。
2018年04月05日
お世話になった友人に財産を残すことはできますか?(沖縄)
私は沖縄市内で一人暮らしをしています。10年前に妻に先立たれており、二人の息子はそれぞれに家庭を持ち東京で暮らしています。もともと息子たちとは仲が悪く、妻が亡くなってからはますます疎遠になり、ほとんど連絡を取っていません。このような孤独な生活を助けてくれたのは近所の仲間でした。特に隣に住む若い夫婦には慕ってもらって、お互いに色々な相談をしたり、食事をしたりと私の老後の生活に潤いを与えてくれ、彼らはとても大事な友人です。私も70代に入り自分自身の相続について考えるようになりました。遠くに住んでいる連絡を取っていない息子たちよりも、近くで支えてくれた友人夫婦に財産を残したいのですが、可能なのでしょうか?(沖縄)
可能です。公正証書遺言を作成しましょう
法定相続人以外の方に遺産を相続させたい場合は、公正証書遺言を作成し、ご自身のお気持ちをしっかりと残しておきましょう。公正証書遺言のメリットは偽造や紛失のリスクがなく、亡くなった後に確実に遺言の内容が実行されることです。
今回のケースでは、もし全額をご友人に相続すると遺言しても、息子さんたちが遺留分を請求することも考えられますが、遺言が残されていないと法定相続人である息子さんたちが全額相続することになります。ご自身の納得できる相続のためには生前の準備はとても大切です。
相続や公正証書遺言のご不明な点や手続きの代行などについては、お気軽に沖縄相続遺言相談センターにご相談ください。沖縄・那覇の相続手続きや遺言書の作成の経験が豊富な専門家が、お悩みにお答えいたします。
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