遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 沖縄相続遺言相談センター

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」で“亡くなった家族の口座を調べる方法”について解説しました

2025年05月02日

5月2日(金)、琉球朝日放送(QAB)の「Qごろ~ずカフェ」内の人気コーナー
「相続相談室」に出演いたしました。

今回ご紹介した相談内容は、次のようなお悩みでした:

「一人暮らしの母が亡くなり、実家を整理したところ、地元銀行の通帳が1つだけ見つかりました。
ただ、生前に“他にも銀行口座がある”と話していた記憶があります。
母がどこの銀行に口座を持っていたか、正確に調べる方法はありますか?」


📌こうしたお悩みに対して番組では、
2024年4月に新しくスタートした制度
👉 **「相続時預貯金口座照会制度」**をご紹介しました。

✅ 相続時預貯金口座照会制度とは?
相続人が手続きを行うことで、
日本国内のほぼ全ての金融機関に対して一括照会が可能となる制度です。

📍手続きの流れは以下のようになります:
相続人が最寄りの金融機関の窓口へ(※取引のない銀行でもOK)
必要書類を提出
預金保険機構がマイナンバーをもとに照会
後日、結果がハガキで届く
図解はこちら👇


⚠ 注意点もあります
照会できるのはマイナンバーと紐づいている口座のみ

マイナンバーの登録は任意のため、すべての口座が照会対象ではない

実際に口座を解約するには、多くの書類や手続きが必要

💬「照会できても解約が大変…」「他に資産があるか不安…」という方は、
ぜひ一度、専門家にご相談ください。

📞 沖縄相続遺言相談センターでは、相続の無料相談を実施中です!
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

沖縄の方より相続に関するご相談

2024年02月05日

Q:行政書士の先生、相続手続きを相続人だけで進めようと思うのですが問題ありませんか?(沖縄)

私は沖縄に住む50代女性です。私たち家族はもともと都内に暮らしていたのですが、父は昔から沖縄に住むことを夢見ていたそうで、私が幼い頃に家族4人で沖縄に移住しました。その父が、先日沖縄の病院で息を引き取りました。

相続人は母と私と弟の3人だけで、相続財産といえるのは沖縄で購入した父名義の自宅と、預貯金がいくらかある程度です。相続で特に揉めることもなさそうなので自分達で相続手続きを進めようかと考えているのですが、問題ないでしょうか?正直なところ相続手続きは初めてで詳しい知識はないのですが、はじめから行政書士の先生に依頼した方がいいですか?(沖縄)

A:相続手続きは相続人だけで進めることも可能ですが、何かお困り事が生じた際はいつでも相続の専門家にお尋ねください。

相続手続きは相続人の方だけで進めることもできます。ただし相続財産の状況や相続関係によっては手続きが複雑になったり、定められた期限内の手続きが必要だったりと、不慣れな方が対応するには難しい場面もあるかもしれません。

相続手続きを始める際は、法定相続人(法的に相続権をもつ人)が誰かを調査し、確定する必要があります。この調査に必要なのが戸籍収集です。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めることによって、相続関係が明確になり、ご相談者様の仰るとおり法定相続人は3人のみだと第三者に証明できます。法定相続人の確定はその後の相続手続きを進めるにあたり必ず行わなければなりません。もしも法定相続人を確定しないまま遺産分割協議を行い、あとになって他にも相続人がいると発覚してしまうと、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

以上の理由から、まずは被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍の収集と、併せて相続人の現在の戸籍も取り寄せましょう。どちらも財産調査や沖縄のご実家の名義を変更するなど相続手続きに必要となります。

ほとんどの方はお生まれから死亡までの間に、婚姻や転居により複数回転籍していると考えられます。被相続人の戸籍をすべて収集するためには、過去に戸籍の置かれていた場所を調べ、その自治体に戸籍を請求する必要があります。自治体の窓口受付時間はほとんどが平日の日中ですので、お仕事をされている方だと時間の捻出が難しいかもしれません。郵送での請求も可能ですが、届くまでに日数がかかりますし、戸籍請求ができる権限の証明のために別の書類作成が必要になります。
戸籍収集は時間も手間もかかる作業ですので、相続が生じた際はできるだけ早めに戸籍収集を開始しましょう。

沖縄の皆様、相続手続きを進める中でお困りな事や分からないことがありましたら、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。沖縄相続遺言相談センターでは相続手続きの途中からでも対応が可能ですので、いつでもご相談ください。沖縄の皆様にお気軽にお問い合わせいただけますよう、初回完全無料相談の場をご用意しております。沖縄の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

沖縄の方より相続に関するご相談

2023年04月04日

Q:銀行通帳が見つからない時はどうすれば良いのか、行政書士の先生教えてください。(沖縄)

沖縄在住の50代女性です。沖縄の実家に住む父が先月亡くなり、沖縄の葬儀場で葬儀を行いました。今は家族で協力して財産を調査しているところです。
父は、退職金には手をつけず相続人である私と妹のために残していると生前話していました。しかしその退職金を預けているはずの銀行口座の通帳やカードがどこにあるのかわかりません。どこの銀行に預けているのかもわからないので問い合わせることも出来ずにいます。どのように口座を調べれば良いでしょうか?(沖縄)

A:戸籍謄本を用意し相続人であることを証明すれば、銀行に残高証明書などを請求することができます。

まずは被相続人であるお父様が、遺言書や終活ノートに銀行口座についての情報を遺していないかどうか確認しましょう。銀行口座の情報や通帳の保管場所を遺族がすべて把握していることは稀ですので、どこかにメモが残されている可能性があります。相続人であれば、銀行に対して被相続人の口座の有無や、口座の取引履歴、残高証明などの情報開示を請求することができます。

口座情報が書き記されたメモなどが見当たらなければ、被相続人の遺品を整理し、キャッシュカードや通帳を探しましょう。もしキャッシュカードなどが見つからなかったとしても、銀行から郵便物や、カレンダーやタオルなどの粗品が届いている可能性があります。それらを手がかりに、発送元の銀行に問い合わせてみてください。手がかりなるものが何も見つからない場合は、利用している可能性の高い自宅や会社の近くにある銀行に直接問い合わせましょう。
なお、情報開示を求める際には相続人であることを証明しなければなりません。この証明には戸籍謄本の提出が必要となりますので事前に準備しましょう。

このように財産や相続人の調査には煩雑な作業も多く、慣れない方にとっては大きな負担になることもあります。思うように調査が進まない時や、ご自身でのお手続きが困難だと感じる場合は、相続の専門家に相談することもご検討ください。沖縄相続遺言相談センターでは、戸籍の収集や財産の調査など、相続に関するさまざまなお手続きについてサポートすることが可能です。

沖縄にお住まいの皆様、相続に関してご心配な点やお困り事がありましたら、ぜひ一度沖縄相続遺言相談センター無料相談をご利用ください。相続についての知識と経験が豊富な行政書士が、皆様のお話を丁寧にお伺いし、真摯に対応させていただきます。

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