2026年02月06日
📺【2月6日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました。
📝 ご相談内容
「昨年末に母が亡くなりました。
相続人は、私・独身の弟・妹の3人です。
私が長男として実家などの財産を相続することについて、
妹の了解は得られています。
しかし問題は弟です。
弟は30年前に父とケンカをして家を出たまま、
関東の方に行ったきり行方が分かりません。
このような場合、相続手続きはどうすればよいでしょうか?」

📝 番組でお伝えしたポイント
今回のご相談のポイントは
「行方不明の相続人がいる場合の対応」です。
結論からお伝えすると、
注意すべき点は大きく 3つ あります。
① 相続人全員がそろわないと遺産分割はできません
遺言書がない相続では、
原則として 相続人全員による遺産分割協議 が必要です。
たとえ何十年も連絡が取れていなくても、
弟さんは正式な相続人。
勝手に「いないもの」として
手続きを進めることはできません。
② まずは「探す」ことから始まります
このような場合、
行政書士などの専門家が、
✔ 親御さんの相続手続きという正当な目的のもと
✔ 住民票や戸籍の附票を取得し
弟さんの現在の住所を調査します。
⚠️ ただし
単なる人探し目的では、住民票などは取得できませんので注意が必要です。
③ それでも見つからない場合の対応
住所をたどっても、
・どこにも住民登録がない
・すでに亡くなっている可能性がある
というケースもあります。
その場合は、
最後の住所地を管轄する 警察署へ行方不明者届(捜索願) を提出します。

さらに、
警察からの発見連絡がなく
生死不明の状態が 7年以上 続いた場合は、
👉 家庭裁判所へ 失踪宣告 を申し立てることで
👉 法律上「死亡したもの」とみなされる可能性があります。

💡 相続は「時間」が大きく影響します
行方不明の相続人がいると、
・相続手続きが何年も止まる
・不動産の名義変更ができない
・売却や活用が一切できない
といった事態に陥りやすくなります。
「昔に家を出たから関係ない」
「もう戻ってこないだろう」
そう思っていても、
法律上は無視できないのが相続 です。
📞 無料相談のご案内
相続人の中に、
・行方不明の方がいる
・何十年も連絡を取っていない家族がいる
このような場合は、
早めの対応がとても重要です。
沖縄相続遺言相談センター
遺産相続・生前対策の無料相談を行っています。
沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)
「こんなケース、どうなるんだろう?」
という段階でも大丈夫です。
一緒に整理していきましょう。
2026年02月02日
Q:突然亡くなった妻の相続について、行政書士の先生にご相談です。(沖縄)
先日妻に先立たれた60代の会社員です。妻は元々高血圧はありましたが、それ以外にはコレといった持病はなかったので、それが突然倒れて亡くなってしまうとは思いもしませんでした…。気持ちが追い付かないまま沖縄で葬儀を執り行いました。妻は妻の父親からの相続で不動産も持っており、亡くなる直前まで働いており、妻名義の預貯金もそれなりにあります。これから相続の手続きを行わなければならない認識はあるものの、相続手続きは60を越して初めての事なので、全く知らないというのが正直なところです。ですから、突然発生した妻の相続に関して何をどうしたら良いのか基本的な部分から教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。(沖縄)
A:相続は複雑な手続きにも関わらず、内容によって期限が設定されておりますので専門家への相談がおすすめです。
ご傷心の中、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
奥様が急に亡くなられたという事ですが、まず最初に奥様が遺言書を遺されていないかを確認しましょう。状況から考えて遺言書を用意されている可能性は高くはないと思いますが、不動産もお持ちであるという事でしたので、遺品のお片付けをされる場合に遺言書がないかを意識して探されてください。民法では法定相続が定められているものの、遺言書が存在する場合には、その内容が法定相続よりも優先されるため、遺言書の有無確認はとても重要です。
遺言書がある場合には、その内容に従うことになります。以下のご説明では、遺言書がなかった場合の基本的な相続の流れについて行って参ります。
まず最初に戸籍の調査を行い、相続人の確定を行います。被相続人(ご相談者さまの場合ですと奥様)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得しましょう。その場合に、後の手続きに必要となる相続人の戸籍謄本も一緒に取り寄せましょう。
次に行うのが、被相続人の財産を把握するための相続財産調査です。銀行の通帳、不動産を所有されている場合には不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、被相続人の財産に関する情報を全て集めて確認を行います。この集めた財産情報を元に「相続財産目録」の作成を行います。
相続人と相続財産が確定したら、続いて「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議は相続人全員参加が原則で、相続人の誰に何の財産を分割するのかという話し合いです。財産の分割内容が決定したら、その内容を記載した“遺産分割協議書”に全ての相続人が署名と押印を行います。この遺産分割協議書は不動産の名義変更に必要となり、被相続人名義の預貯金を引き出したり名義変更をする際にも使用する場合があります。
この一連の相続手続きに関しても、専門家がサポートを行えますので是非お気軽にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の相続サポートを数多く承っております。相続手続きは普段なかなか接することがない専門的な知識が多く存在します。そして、相続人の中だけではなかなか進まない遺産分割の話し合いへのアドバイスや、金融機関の財産の調査に関するお手伝い等といった事もさせていただいております。どのような些細な質問でも構いませんのでまずは初回の無料相談をご利用ください。沖縄相続遺言相談センターへのお気軽なお問い合わせを所員一同お待ち申し上げております。
2025年12月02日
Q:行政書士の先生に質問です。離婚した前妻が相続人になる可能性はありますか?(沖縄)
私は15年ほど前、離婚したのをきっかけに沖縄に移住した男性です。移住してしばらくは1人気ままに沖縄での暮らしを楽しんでおりましたが、今は沖縄で出会ったパートナーと一緒に暮らしています。そのパートナーとは訳あって籍を入れてはおりませんが、生涯一緒に暮らしていきたいと思っています。
私はパートナーよりも17歳も年上ですので、きっと私の方が先に亡くなるでしょう。その時には私の財産をすべてパートナーに受け取ってほしいと思っているのですが、気がかりなのは本土に住む前妻です。離婚したとはいえ私が婚姻関係を結んだことがあるのは前妻1人だけですので、私が亡くなった時に相続人になる可能性があるのではないかと不安です。
行政書士の先生、私の相続で、前妻が相続人になることなく、パートナーに全財産を受け取ってもらうことは可能でしょうか?(沖縄)
A:離婚した前妻の方も、入籍していないパートナーの方も、相続人になることはありません。
民法では、亡くなった方の財産を相続できる権利をもつ人=法定相続人の範囲と順位を以下のように定めています。
- 配偶者 常に相続人
- 第一順位 子(孫)- 直系卑属
- 第二順位 父母(祖父母)- 直系尊属
- 第三順位 兄弟姉妹(甥姪)- 傍系血族
※まず配偶者は常に法定相続人となり、第一順位の人から法定相続人になります。上位の順位の人がいない・既に死亡している場合に、直下の順位の人が代わって法定相続人となります。
ここでいう「配偶者」は、法律上婚姻関係にある配偶者のみを指します。したがって、離婚した前妻の方が相続人になることはないのはもちろん、沖縄で一緒に暮らしていらっしゃるパートナーの方もまた、内縁状態ですので相続人になることはありません。
前妻の方に相続権はないものの、もし沖縄のご相談者様と前妻の方との間にお子様がいらっしゃるのであれば、お子様が相続人となります。お子様がいなければ、沖縄のご相談者様のご両親、ご両親もいなければ、ご兄弟と相続権が移ります。
もし沖縄のご相談者様がお亡くなりになった時点で、第一順位~第三順位まですべて該当者がいない場合には、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することでパートナーの方が財産の一部を受け取れるケースもあります。ただ、この制度は家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所によりパートナーの方が特別縁故者だと認められる必要があります。認められなかった場合はパートナーの方に財産を受け取る権利はありません。
相続人ではない人に財産を受け取ってもらいたいのであれば、遺言書を作成しておきましょう。「遺贈」といって、遺言書を作成することで相続人以外の人へ財産を受け取ってもらうことが可能となります。遺贈に関する遺言書は、より確実性の高い「公正証書遺言」にて作成することがおすすめです。
沖縄の皆様、相続にはさまざまなルールが定められています。さまざまな事情で相続関係が複雑な方、ご自身の相続について不安のある方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。相続の専門家が、沖縄の皆様の個別の事情をしっかりとお伺いしたうえで、適切にアドバイスさせていただきます。