遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 沖縄相続遺言相談センター - Part 7

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2021年05月07日

Q:遺産相続にはどのような戸籍が必要でしょうか。行政書士の先生教えてください。(沖縄)

東京で生まれ、定年退職後沖縄へ移住していた父が亡くなり、遺産相続をすることとなりました。母はすでに他界しており、私と妹の2人が相続人に当たると思います。

遺産相続を行うにあたって、戸籍が必要ということを聞いたのですが、具体的にはどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。なお、私は東京に住んでいるため、沖縄まで何度も足を運ぶのは難しい状況です。遺産相続をすることは初めてのため、何もわからない状態ですので、教えていただければ幸いです。(沖縄)

A:遺産相続のお手続きには出生から亡くなるまでの戸籍を用意しましょう。

遺産相続手続きにおいて、必要な戸籍は以下の通りです。

〇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
〇相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍を見ると、お父様の両親の氏名、兄弟や配偶者の有無、子供の存在があるかどうか、いつ亡くなったかといったことがすべて確認することが出来ます。万が一お父様に養子や隠し子がいた場合、遺産相続手続きに関わってくることがありますので、早めに取り寄せたほうがいいでしょう。

戸籍は役所へ請求することになります。亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求することで、その役所にある戸籍を手に入れることが出来ます。今回沖縄まで直接役所へ出向くことが難しいということですので、その場合には郵便での請求と取り寄せが可能となります。各役所のホームページなどをご確認ください。

ただし、引っ越しなどにより転籍をしている場合には、いくつかの役所へ請求しなければなりません。戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには想像以上に時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされていると、役所や銀行へ行く時間がないという方も多いと思います。沖縄相続遺言センターでは専門家による無料相談を行っております。沖縄近辺にお住いのお客様、お困りの際にはまず一度お気軽にご相談ください。

沖縄の方より相続に関するお問い合わせ

2021年03月02日

Q:行政書士の先生にご相談です。母が再婚したのですが、私は再婚相手の相続人になりますか?(沖縄)

先週、沖縄に住む母の再婚相手が亡くなりました。実父は私が幼いころに他界しており、実母は私が成人し実家を離れてから別の方と再婚しました。長年実家の沖縄には帰っておらず、再婚相手の方とはほとんど関わりがありませんでしたので、相続が発生する場合どうしようかと悩んでおります。どのように対応したら良いか分からず行政書士の先生にご相談しました。もしも私が相続人にあたる場合は、相続放棄をしようと考えておりますが、そもそも私は再婚相手の方の相続人にあたるのでしょうか。(沖縄)

 

A:再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。

ご相談者様の場合、法定相続人にあたるのは、お母様と亡くなった再婚相手の方の実子か養子になります。もしも、ご相談者様が養子である場合には、再婚相手の方の相続人となります。

未成年の時にお母様が再婚された場合には、養子になっている可能性が高いです。しかし、成人されてから養子縁組をする場合には、手続きが必要です。養子と養親、両名が自署押印をし、養子縁組届を提出しなければ、成人してから養子になることはできません。

ご相談者様の場合、成人されてからお母様が再婚されたとのことですので、お母様の再婚相手の方と養子縁組の手続きをしていなければ養子ではありません。

ちなみに、このような場合で養子縁組をしており、再婚相手の方の相続をしたくないというお考えがある方は、相続放棄の手続きを行えば相続人ではなくなります。相続放棄の手続きについては、専門家に相談することをお勧めします。

沖縄の皆様、相続手続きに関して分からないことやご心配なことがございましたら、沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせください。

専門家がお客様のご状況を丁寧にお伺いし、お客様に寄り添ったご提案をさせていただきます。沖縄近郊に在住の皆様は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。沖縄に相続人がいらっしゃる方、または沖縄にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

沖縄相続遺言相談センターでは皆様から相続に関するご相談を数多くお受けしており、沖縄でトップクラスの専門家が在籍しております。皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

那覇の方より相続についてのご相談

2021年02月16日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(那覇)

都内に住む50代です。先月、実家がある那覇の病院で父が亡くなりました。現在は相続の手続きを進めているところです。財産の調査を行ったところ相続する遺産として、那覇にある実家と、預貯金がいくらかのみでした。私は実家から離れた都内で暮らしていますので、手続きは長期休暇の帰省時に済ませようと考えております。そこで行政書士の先生に質問なのですが、相続手続きに関してすべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間を要するのでしょうか。(那覇)

 

A:相続手続き完了までのお時間は財産の種類によって異なります。

沖縄相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産の2つが相続手続きの必要な主な財産になります。那覇のご相談者様の相続財産は那覇にある実家と預貯金ですのでどちらも該当しています。こちらの2つについてご説明いたしますので参考にしてください。

まずは金融資産のお手続きです。被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、又は解約して相続人へと分配、といった流れが主になります。多少内容が各機関によって異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。

不動産の手続きも、上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合、遺産分割協議がまとまらないなど状況によっては、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間がさらにかかることもあります。相続が開始されたら早い段階で手続きに向けて行動することが重要になります。

那覇にご実家のある方、那覇にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひ沖縄相続遺言相談センターをご利用下さい。地域密着で丁寧に対応をさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。沖縄相続遺言相談センターは那覇の皆さまのご相談心よりお待ちしています。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

無料相談会のご予約はこちら

まずはお気軽にお電話ください!

フリーコール0800-777-3039

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。

◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

〒902-0068 沖縄県那覇市真嘉比
2丁目 37-7号 2階

  • LINEはじめました!
  • おもてなし認証
  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す