2025年10月03日
📺 Qごろーずカフェ 相続相談室 出演のお知らせ
10月放送分の「Qごろーずカフェ 相続相談室」に
沖縄相続遺言相談センター 所長 西山貴子 が出演いたしました。
このコーナーでは、視聴者のみなさまから寄せられた
「相続」や「遺言」に関するお悩みに、
西山がわかりやすく解説・アドバイスしています。
📝 今回のご相談
先日、父が亡くなりました。
相続人は兄2人と私の3名です。
実家は父名義で、長男夫婦が住んでいます。
四十九日の席で「名義変更は数十万円かかるし、うちはもめていない。
別に変える必要を感じない」と兄に言われました。
このまま放置しても大丈夫でしょうか?
📝 番組でお伝えしたポイント
1. 相続登記は「3年以内に義務化」されました。
✅ 2024年(令和6年)4月から、
相続による不動産の名義変更(相続登記)は 3年以内に申請義務 があります。
怠ると 過料(罰金) の対象になるおそれも。
2. 放置すると相続人がどんどん増える
✅ 相続をせずに放置していると、
子ども世代が亡くなり孫世代・ひ孫世代が相続人になります。
相続人が増えるほど、手続きが複雑化しトラブルも起きやすくなります。
3. 人の気持ちは時間とともに変わる
✅ 「今はもめていない」状態でも、
年月が経つと環境や考え方が変わり、
「やっぱり欲しい」と言い出すケースも少なくありません。
💡 全員の意見が一致している“今のうち”に相続手続きを行うことがベストです。
相続登記の義務化により、
「後でいいや」と先延ばしにしていた時代は終わりました。
早めの名義変更が、家族の安心と円満な相続につながります。
📞 沖縄相続遺言相談センター 無料相談予約
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)
相続や遺言に関する疑問は、お気軽にご相談ください。
経験豊富な専門家が、あなたの不安を丁寧にサポートします。
2025年10月02日
Q:父の相続手続きで必要な戸籍を行政書士の先生教えていただきたいです。(那覇)
那覇に住む父が亡くなりました。私は那覇から離れた県に住んでおり、なかなか相続手続きに着手できていないのですが、ひとまず戸籍収集に取り掛かるところです。母は5年前に他界しており、私には兄弟姉妹はいないため、法定相続人は私のみになるかと思います。相続人が私のみの場合、相続手続きを行う上でどの戸籍を取り寄せればよいのでしょうか。また、戸籍の取り寄せ方法についても教えていただきたいです。(那覇)
A:被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍を取り寄せることで相続手続きを進められます。
相続手続きで必要な基本的な戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることで、お父様の相続における相続人を確認することができます。この戸籍には、被相続人がいつ、誰と誰の間に生まれた子なのか、兄弟はいるのか、結婚はしているか、子供はいるか、いつ亡くなったかということが全て記載されています。被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、万が一お父様にご相談者様以外の認知している子どもや養子がいた場合には、その方も相続人となるため注意が必要です。戸籍は早めに取り寄せるようにしましょう。
戸籍の取り寄せ方法ですが、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、戸籍の広域交付が開始されたことにより改正前よりも戸籍収集の手間が軽減されました。これは本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができる制度で、一か所の市区町村窓口に請求すれば被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が揃うようになりました。ただし広域交付の制度は誰でも利用できるわけではなく、本人、配偶者、子、父母などであれば利用することができます。兄弟姉妹や代理人は利用できません。ご相談者様はお父様の戸籍収集となるため、広域交付を利用することができます。
全ての戸籍を取り寄せた際、戸籍の種類も様々なので混乱なさる方もいらっしゃると思います。戸籍の収集を終えたあとも多くの相続手続きがあるため、ご自身での進行が難しい場合には専門家に依頼することもできます。
沖縄相続遺言相談センターでは相続の専門家が那覇の皆様の相続手続きをサポートしております。那覇で相続手続きに関するお困り事なら、沖縄相続遺言相談センターにお任せください。初回は完全無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
2025年09月02日
Q:相続手続きの完了までどのくらいかかるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです(沖縄)
沖縄の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続の準備を進めています。相続財産としては、沖縄の実家のほか預金と少額の現金があるようです。
私は沖縄県外に住んでおりますので、限られた帰省のタイミングで可能な限り手続きを進めたいと考えています。
こうした場合、相続に関するすべての手続きが完了するまで、一般的にはどのくらいの期間が必要になるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(沖縄)
A:相続手続きの期間は、財産の内容によって異なります。
沖縄相続遺言相談センターへのお問い合わせありがとうございます。
相続の対象となる財産は大きく分けて、現金・預金・株式などの「金融資産」と、住宅や土地などの「不動産」があります。今回は、この2つのケースについてご説明します。
1. 金融資産の相続手続き
預金口座や株式などの名義を、被相続人(亡くなられた方)から相続人へ変更するか、解約して分配する流れになります。
必要書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などでこれをそろえて提出することになります。
金融機関ごとに多少の違いはありますが、書類の準備から完了までは一般的に約2か月弱かかります。
2. 不動産の相続手続き
不動産の名義を亡くなられた方(被相続人)から相続人へ変更します。
必要書類は、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などで、これらを揃えて申請を行います。
法務局での申請を経て、こちらも約2か月弱が期間の目安となります。
なお、自筆の遺言書がある場合や、行方不明の相続人・未成年の相続人がいる場合などは、家庭裁判所での手続きが加わるため、さらにお手続きの期間が延びる可能性があります。
沖縄にご実家がある方や、沖縄でご家族を亡くされた方は、ぜひ 沖縄相続遺言相談センター にご相談ください。地域に根ざした丁寧な対応で、初回無料相談からお手続き完了までしっかりサポートいたします。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階