2025年02月04日
Q:両親が二人で一つの遺言書を書くことは可能か行政書士の先生にお伺いします(沖縄)
私は沖縄生まれの40代で、私は就職してから沖縄には住んでいません。今年の夏に帰省した際に70代の両親がリビングで相続について話し合っているのを耳にしました。両親はともに沖縄育ちで、遺産は沖縄の銀行にある預貯金と自宅不動産だそうですが、子どもが私を含め3人いるのでトラブルにならないように遺言書を遺しておきたいのだそうです。話を聞いているとどうやら二人は一つの遺言書に連名で作成しようとしているようです。財産は二人の物だし、夫婦だから一つの遺言書で構わないだろうとのことです。言い分は分からなくもないですが、二人が同時に亡くなるわけではないですし、それぞれ用意するのが普通ではないでしょうか。今ならまだ作り直せるのでぜひご意見をお願いします。(沖縄)
A:どのようなご関係であっても、連名で作成された遺言書は無効です。
民法上、一つの遺言書を二人以上の方が作成することは「共同遺言の禁止」に抵触するため、そのような遺言書は無効となります。そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ことを目的として作成されるものです。もしも複数名で一つの遺言書を作成した場合、だれかが意見を押し通して作成した遺言書である可能性は否定できません。したがって、「遺言者の自由な意思が反映されていないもの」との判断がなされます。
また、遺言者は、本来作成した遺言書を自由に訂正、撤回することができますが、連名で作成した場合、遺言書を訂正、撤回したいという場合に作成者全員の意見がまとまらないと実行することはできなくなってしまいます。
遺言書はお亡くなりになった方の「最終意志」が記された証書でなければならず、どのような理由であれ、その意志が自由にならないようでは真の遺言書ではありません。
連名の遺言書が無効であることはご説明しましたが、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書も無効となるため、作成には十分注意する必要があります。3種類ある遺言書の中でも、「自筆証書遺言」はご自身のお好きなタイミングで作成できる費用のかからない手軽な遺言書ですが、書き方を間違えると法的に無効となってしまい、故人の最終意志を伝えることができなくなってしまいます。
ご相談者様のご両親が今後遺言書の作成をされるようでしたら、相続手続きを専門とする専門家にご相談されることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターは沖縄の相続手続きの専門家として、沖縄のみなさまより多くのお問い合わせをいただいております。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様よりご依頼いただいた相続手続きにつきまして、沖縄の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせて頂きます。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。
2025年01月07日
Q:行政書士の先生、父の遺言書に書かれていた遺言執行者とは何をする人なのか教えてください。(沖縄)
この度遺言執行者について教えていただきたいことがあり、沖縄相続遺言相談センターの先生にお問い合わせさせていただきました。私は、沖縄に住んでいる45才男性です。先月、同じく沖縄の隣の市に住む72才の父親が亡くなりました。父が亡くなる前に「残された家族に迷惑がかからないように」と、公正証書遺言を作ったと聞いていたため、先日妹と公証役場に行ってきました。
遺言書の中身を確認したところ、驚いたことに「長男の〇〇(私の名前)を遺言執行者とする」と書かれていました。父から自分を遺言執行者に指名したということを聞いていなかったため、寝耳に水でこれからどうしたらいいのか困惑しています。おそらく相続人は70才の母親と私と妹の3人になるのではと思います。しかし、日々仕事が忙しいため平日に役所に行くなど細々とした時間を割くことが難しく、そもそも法律知識もないため遺言執行者として職務を全うできるかも分かりません。
行政書士の先生、このような状況で私は遺言執行者としてどのようなことをしたらいいのかアドバイスをいただけないでしょうか。(沖縄)
A:遺言書に記載されている故人(被相続人)の遺志を実現するために、さまざまな相続手続きを行う人のことを「遺言執行者」といいます。
遺言執行者とは、遺言書の内容に沿って被相続人の遺志の実現のために、さまざまな手続きを執り行う人のことを指します。今回でいえば、お父様が遺した遺言書に沿って、ご相談者様が遺言執行者として手続きを遂行することになったということでしょう。
遺言執行者がやることのひとつに、相続人を確定することが挙げられます。相続が開始されたら、被相続人の戸籍謄本等を請求しすみやかに相続人を確定します。ご相談の中に、「相続人は3人だと思う」とありましたが、ご相談者様の把握しておられない相続人がいることもあり得ますので、お父様の遺言の実現のためにも確実な相続人の範囲を把握する必要があります。その他、相続財産の調査や財産目録の作成など遺言執行者が行うことは多岐にわたります。
しかし指名されたらその時点で遺言執行者になるわけではなく、指名された人が就任を承諾することにより遺言執行者となります。承諾が難しい場合には、行政書士などの専門家に依頼したり遺言執行者の就任を辞退したりすることもできます。また、遺言執行者に就任した後でも正当な理由があり職務を全うできなくなった場合には、家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た上で辞任することが可能です。
ご相談者様のように、遺言執行者に指名されたもののお仕事が忙しかったり法律知識がなく手続きに不安があったりする場合には、法律の専門家にご相談含めご依頼をすることをおすすめいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄近郊の皆様に相続や遺言書に関するさまざまなご相談をいただいており、お客様に寄り添った丁寧なサポートをしております。相続・遺言書に詳しい沖縄相続遺言相談センターの専門家が、初回無料にてご相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、沖縄の皆様のご相談・お問合せをお待ち申し上げております。