相談事例

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談室にて“知られずに遺す”相続対策を解説しました

2025年02月07日

2月7日 琉球朝日放送(QAB)の「Qごろ~ずカフェ」内の人気コーナー
**『相続相談室』**に出演いたしました。

今回のご相談は、次のような内容でした:

「私には妻と息子2人がいますが、実は過去に認知した娘がいます。
家族にはその存在を伝えておらず、遺言書に書くと知られてしまうことが心配です。
娘に少しでもお金を残したいのですが、よい方法はありますか?」

📌このような“知られずに遺したい”思いに対して、番組では
**「死亡保険(終身保険)の活用」**という方法をご紹介しました。

✅ 終身保険とは:
被保険者が亡くなると、受取人に確実に保険金が支払われる保険です。

たとえば

被保険者をご本人

受取人を娘さん
にしておけば、遺言書に書かずとも生前に娘さんへ意思を託すことが可能になります。

ただし、古い戸籍をたどれば死後に娘さんの存在が明らかになる可能性があること、
また、保険金の額や他の相続財産との兼ね合いで税金がかかる場合があることには注意が必要です。

📷 番組内では以下のような図解で解説されました(画像参照)
👉

死亡保険はこのように、相続対策や“気持ちを届ける手段”として非常に有効です。
円満な相続のためにも、事前の備えと正しい知識が重要です。

✒ 相続や保険の活用方法について詳しく知りたい方は、ぜひ
沖縄相続遺言相談センターの無料相談会をご利用ください。

📞 通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

Q:両親が二人で一つの遺言書を書くことは可能か行政書士の先生にお伺いします(沖縄)

私は沖縄生まれの40代で、私は就職してから沖縄には住んでいません。今年の夏に帰省した際に70代の両親がリビングで相続について話し合っているのを耳にしました。両親はともに沖縄育ちで、遺産は沖縄の銀行にある預貯金と自宅不動産だそうですが、子どもが私を含め3人いるのでトラブルにならないように遺言書を遺しておきたいのだそうです。話を聞いているとどうやら二人は一つの遺言書に連名で作成しようとしているようです。財産は二人の物だし、夫婦だから一つの遺言書で構わないだろうとのことです。言い分は分からなくもないですが、二人が同時に亡くなるわけではないですし、それぞれ用意するのが普通ではないでしょうか。今ならまだ作り直せるのでぜひご意見をお願いします。(沖縄)

 

A:どのようなご関係であっても、連名で作成された遺言書は無効です。

民法上、一つの遺言書を二人以上の方が作成することは「共同遺言の禁止」に抵触するため、そのような遺言書は無効となります。そもそも遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させる」ことを目的として作成されるものです。もしも複数名で一つの遺言書を作成した場合、だれかが意見を押し通して作成した遺言書である可能性は否定できません。したがって、「遺言者の自由な意思が反映されていないもの」との判断がなされます。
また、遺言者は、本来作成した遺言書を自由に訂正、撤回することができますが、連名で作成した場合、遺言書を訂正、撤回したいという場合に作成者全員の意見がまとまらないと実行することはできなくなってしまいます。
遺言書はお亡くなりになった方の「最終意志」が記された証書でなければならず、どのような理由であれ、その意志が自由にならないようでは真の遺言書ではありません。

連名の遺言書が無効であることはご説明しましたが、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書も無効となるため、作成には十分注意する必要があります。3種類ある遺言書の中でも、「自筆証書遺言」はご自身のお好きなタイミングで作成できる費用のかからない手軽な遺言書ですが、書き方を間違えると法的に無効となってしまい、故人の最終意志を伝えることができなくなってしまいます。
ご相談者様のご両親が今後遺言書の作成をされるようでしたら、相続手続きを専門とする専門家にご相談されることをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターは沖縄の相続手続きの専門家として、沖縄のみなさまより多くのお問い合わせをいただいております。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様よりご依頼いただいた相続手続きにつきまして、沖縄の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせて頂きます。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

もめない相続の法則〜みんなでニコニコ相続対策〜

2025年01月21日

先日開催いたしましたセミナー「もめない相続の法則〜みんなでニコニコ相続対策〜」に、多くの皆様にご参加いただき、心より感謝申し上げます。
当日は具体的な事例を交えながら、もめない相続の法則についてお話しさせていただきました。

皆様から、今日来て良かった、また来たいなどの感想をいただき大変ありがたく感じております。
また関心の高さに改めて気づかされ、私たちとしても今後さらに有益な情報をお届けできるよう努めてまいります。
今回のセミナーが、皆様の大切なご家族やご自身の未来を考えるきっかけとなれば幸いです。

今後もこのようなイベントを開催してまいりますので、ぜひご参加ください!
また、ご不明点や個別のご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

改めまして、ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました!
次回のセミナーでお会いできるのを楽しみにしております。

【メディア出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談室コーナーに出演しました

2025年01月10日

1月10日 琉球朝日放送(QAB)の生活情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演させていただきました。

今回の放送では、視聴者の皆様から多く寄せられるテーマである
**「もめない相続の秘訣とは?」**について解説させていただきました。

相続トラブルの多くは、実は「ご本人が亡くなった後」に起きているという現実があります。
そのため、もめない相続を実現するには
**「生前の元気なうちに対策をすること」**がとても重要です。

📌今回お話しした主なポイント:
・遺言書や家族信託を活用した生前対策の大切さ
・重度の認知症になると遺言作成が困難になること
・自力での遺言書作成は難しいため、専門家の活用を

また、番組内では 無料相続セミナーの開催情報 もご紹介させていただきました。

📢 無料セミナー開催のお知らせ
「もめない相続の法則 ~みんなでニコニコ相続対策~」
📅開催日:2025年1月18日(土)13:00~
📍会場:なは市民協働プラザ

参加をご希望の方は、当センターまでお電話、またはセミナー申込ページよりお申し込みください。
▶ 通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

今後も、テレビやセミナーを通じて、相続・遺言の正しい知識をわかりやすくお伝えし、
地域の皆様の「安心と納得の相続」をサポートしてまいります。

📺ご視聴いただいた皆様、ありがとうございました!

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

Q:行政書士の先生、父の遺言書に書かれていた遺言執行者とは何をする人なのか教えてください。(沖縄)

この度遺言執行者について教えていただきたいことがあり、沖縄相続遺言相談センターの先生にお問い合わせさせていただきました。私は、沖縄に住んでいる45才男性です。先月、同じく沖縄の隣の市に住む72才の父親が亡くなりました。父が亡くなる前に「残された家族に迷惑がかからないように」と、公正証書遺言を作ったと聞いていたため、先日妹と公証役場に行ってきました。

遺言書の中身を確認したところ、驚いたことに「長男の〇〇(私の名前)を遺言執行者とする」と書かれていました。父から自分を遺言執行者に指名したということを聞いていなかったため、寝耳に水でこれからどうしたらいいのか困惑しています。おそらく相続人は70才の母親と私と妹の3人になるのではと思います。しかし、日々仕事が忙しいため平日に役所に行くなど細々とした時間を割くことが難しく、そもそも法律知識もないため遺言執行者として職務を全うできるかも分かりません。

行政書士の先生、このような状況で私は遺言執行者としてどのようなことをしたらいいのかアドバイスをいただけないでしょうか。(沖縄)

 

A:遺言書に記載されている故人(被相続人)の遺志を実現するために、さまざまな相続手続きを行う人のことを「遺言執行者」といいます。

遺言執行者とは、遺言書の内容に沿って被相続人の遺志の実現のために、さまざまな手続きを執り行う人のことを指します。今回でいえば、お父様が遺した遺言書に沿って、ご相談者様が遺言執行者として手続きを遂行することになったということでしょう。

遺言執行者がやることのひとつに、相続人を確定することが挙げられます。相続が開始されたら、被相続人の戸籍謄本等を請求しすみやかに相続人を確定します。ご相談の中に、「相続人は3人だと思う」とありましたが、ご相談者様の把握しておられない相続人がいることもあり得ますので、お父様の遺言の実現のためにも確実な相続人の範囲を把握する必要があります。その他、相続財産の調査や財産目録の作成など遺言執行者が行うことは多岐にわたります。

しかし指名されたらその時点で遺言執行者になるわけではなく、指名された人が就任を承諾することにより遺言執行者となります。承諾が難しい場合には、行政書士などの専門家に依頼したり遺言執行者の就任を辞退したりすることもできます。また、遺言執行者に就任した後でも正当な理由があり職務を全うできなくなった場合には、家庭裁判所へ申立てを行い、許可を得た上で辞任することが可能です。

ご相談者様のように、遺言執行者に指名されたもののお仕事が忙しかったり法律知識がなく手続きに不安があったりする場合には、法律の専門家にご相談含めご依頼をすることをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄近郊の皆様に相続や遺言書に関するさまざまなご相談をいただいており、お客様に寄り添った丁寧なサポートをしております。相続・遺言書に詳しい沖縄相続遺言相談センターの専門家が、初回無料にてご相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、沖縄の皆様のご相談・お問合せをお待ち申し上げております。

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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

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