遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 11

那覇の方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:父の遺言書に無い遺産の扱いについて分かりません。行政書士の先生に相談に行った方が良いですか?(那覇)

貴所の専門家にお伺いします。先日那覇で暮らす父が亡くなり遺品整理を行ったところ、公証役場に父の残した遺言書があるという記載を見つけたので相続人である親族らと那覇の公証センターに行き、開封しました。遺言書の内容が優先されると聞いていたので、相続人と相続財産を分配する作業を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。それは父名義の那覇市内に放置されていた不動産ですが、代々受け継がれたものでもう長い間空き地になっているようです。父の兄がなんとなく覚えていた程度でしたので父は知らなかったのか、遺言書に書き忘れていました。この那覇の土地について遺言書を訂正しようにも父は他界していますし、どうしたらよいでしょうか。(那覇)

A:遺言書に“記載のない財産について”の記載がない場合は遺産分割協議を行い、相続人に分配します。

遺言書を作成することでご遺族が遺産分割について揉め事を起こすことなく相続手続きを終えることが可能となります。しかしながら遺言書に無い遺産が見つかった場合はその遺産についての遺産分割協議を行う必要があります。まずはお父様の遺言書の内容を確認してください。相続財産が多くて把握しきれないといった場合“遺言書に記載のない財産の相続方法”と記載されていることがあるからです。全く同じ文面でなくとも、同内容の記載があるようでしたら、その記載内容に従い相続します。特にそのような記載のない場合は、対象の財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。併せて遺産分割協議書を作成しますが、この作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。
遺産分割協議書の作成後、相続人全員で署名、実印で押印することで法的に有効な書類となります。その際、印鑑登録証明書を準備しておきます。

近年の日本は高齢化社会となり、遺言書を作成される方が増えてきております。相続において遺言書の存在はとても重要なものとなります。
那覇の皆様、沖縄相続遺言相談センターの専門家にご相談いただき、法的に有効な遺言書を作成して安心した老後生活を送りましょう。当センターでは、那覇の皆様のご家庭事情等に合わせた遺言書の作成についてサポートさせて頂いております。
遺言書に関する経験豊富な専門家が揃う当センターの専門家が那覇の皆様の親身になって丁寧に対応させていただきます。那覇の皆様には初回無料相談の場をご用意させていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。那覇の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

那覇の方より遺言書についてのご相談

2020年12月09日

Q:遺言書に記載された遺言執行者とは何をするべきか行政書士の先生にご相談したいです。(那覇)

那覇在住の40代主婦です。先日父が亡くなり、那覇にて葬儀をすませ、そろそろ相続手続きを始めようとしているところです。父が生前公証役場にて公正証書遺言を作成していたことは知っていたので、遺言書の中身を確認してみたところ、遺言執行者の方に、私の名前が記載されておりました。私の母は何年も前に他界しておりますので、相続人は私と弟の2人です。長男として執行者に指名されたのだと思いますが、遺言執行者が何をするのかあまり分かっていません。私は何をすれば良いのでしょうか。(那覇)

A:遺言書の内容を執行する人の事を、遺言執行者と言います。

遺言書には、遺言執行者が記載されている場合とされていない場合がありますが、お父様の遺言書には記載されていたとのことなので、遺言執行者の役割についてご説明いたします。遺言執行者とは遺言書によってのみ指定され、遺産の名義変更の手続きなど、遺言書の内容に従い相続手続きを進めていく存在です。つまり、遺言書に指定された方へ指定された遺産を確実にお渡しする役割を担う人のことを指します。

執行者には、相続人でも第三者でもなることが可能で、指定されている第三者も同様に、相続手続きを進め、遺言の内容を実現していく必要があります。遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に財産を処分したりすることはできません。司法書士などの専門家が依頼され、第三者の執行人となることが多いでしょう。なお、遺産が第三者に遺贈される場合は、執行者が相続人ではなく第三者となるのが一般的です。未成年者や破産者が遺言執行者となることはできません。

遺言執行者の指定がなかった場合は、相続人や財産を受け取る受遺者が遺言書に従い手続きを進めていきます。署名や実印の押印を集めるなど、手続きを進める相続人などは相続人全員に連絡する必要があるため、執行者がいない場合は時間がかかることも多いかと思われます。そこで、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立を相続人や利害関係人が行うこともできます。

遺言書の内容などは、あまり身近でない方も多いと思われます。しかし、近年の高齢化などの流れから、生前に遺言書を作る方も増えてきており、遺言書の存在は確実に重要なものとなってきているでしょう。沖縄相続遺言相談センターでは、様々な方の家庭事情等に合わせた遺言書の作成及びお悩みについてサポートをしております。実戦経験豊富な専門家が揃い、丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。那覇の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

那覇の方より遺言書についてのご相談

2020年09月07日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、遺言書に書かれていない財産の扱いはどうなるのでしょうか?(沖縄)

私は沖縄に住んでいる50代の男性です。半月前に亡くなった父が残した遺言書についてご相談があります。私も両親も沖縄に住んでおり、両親の住む実家にて葬式を済ませました。

その後の遺品整理中に遺言書を発見し、記載通りに進めていましたが、遺言書には記載されていない財産が見つかりました

うちに代々受け継がれた沖縄県内の不動産のようなのですが、活用されないまま放置されており、遺言書に記載するのを忘れていたようです。今回の場合、この不動産の取り扱いはどのようにすればよいのでしょうか。(沖縄)

 

A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載がない際は遺産分割協議をおこない決定します。

はじめに、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”について書かれていないか、再度お父様が残された遺言書をご確認ください。

財産をたくさん持っていて把握しきれてないという方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”として、まとめて意向を示していらっしゃることがあります。

もし上記のような内容でなにかしらの記載があった場合は、その文言に沿って相続手続きをしてください。特に何も書かれていなかった場合は、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作ります。

遺産分割協議書は形式や書式、用紙についても特に決まりはありません。パソコンでも手書きでも大丈夫です。作成できたら、相続人全員で内容を確認し、署名、その後の手続きの関係上、実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。

その後は、その遺産分割協議書に従い手続きをしていくことになります。不動産の登記変更手続きを行う時にも遺産分割協議書を使用しますので、失くさないよう大切に取り扱い、保管をしておいてください。

遺言書の作成は相続手続きにとって、とても重要な生前対策のひとつといえます。生前に遺言書を残していたとしても、その後の相続の際に形式不満で無効となってしまってはもったいないため、遺言書の作成をお考えの際は知識豊富な専門家と一緒に行うことをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは、ご相談者様の遺言書作成をお手伝いしております。

遺言者作成時のポイントや、相続対策などスムーズに手続きが進められるよう、相談者様に合わせてサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回は相談無料です。沖縄にお住まいの皆様のお越しを心よりお待ちしております。

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