遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 6

沖縄の方から遺言書に関するご相談

2021年07月01日

Q:行政書士の先生に相談です。母の直筆らしい遺言書を見つけたのですが、開封しても良いのでしょうか?(沖縄)

現在沖縄に住んでいる50代主婦です。先月沖縄市内の病院で母が亡くなりました。
沖縄の実家で無事に葬式を終え、現在は相続手続きをするために遺品整理を行っています。
その際に、母の遺品の中から遺言書らしきものが出てきました。

遺言書には封がされていたのですが、封筒に書かれている文字が母の自筆と同じでした。
遺言書の具体的な内容は遺言書を開封するまで分からないため、中身を確認したいと思っています。

しかし、内容について親族が納得してくれるかわかりません。
母が遺した遺言書を確認したいのですが、親族で開封してしまっても良いのでしょうか?
行政書士の先生教えてください。(沖縄)

A:原則、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて検認を行いましょう。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへお問合せありがとうございます。

基本的に遺言書が存在する場合は、遺言書が優先されます。

ご相談者様の場合、お母様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。
自筆証書遺言は自由に開封することが出来ませんので、家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。

※(2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認は不要となります。)

自筆証書遺言が見つかった場合には家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。
勝手に遺言書を開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定めらえているため、注意が必要です。
検認を行うことで、相続人がその存在の内容を確認し、家庭裁判所において遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等を防止します。

 

遺言書の検認手続きをするには、家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。

遺言書の検認が完了し、検認済証明書がついた遺言書が手元に来たら手続きを進めます。

申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きを行われますが、行わないと基本的には遺言書に沿って相続登記(不動産の名義変更)等の各種手続きは行えません。

また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。

沖縄相続遺言相談センターでは、ご相談者様にあった遺言書作成等のお手伝いを行っています。
沖縄相続遺言相談センターでは生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点等も併せてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。

沖縄近郊にお住まいの皆さまの遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートさせていただきます。
沖縄の地域事情に詳しい専門家が沖縄にお住まいの皆さまからのお問合せに親身になってお受けします。沖縄の皆様からのお問合せ沖縄相続遺言相談センター一同心よりお待ち申し上げます。

那覇の方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:父の遺言書に無い遺産の扱いについて分かりません。行政書士の先生に相談に行った方が良いですか?(那覇)

貴所の専門家にお伺いします。先日那覇で暮らす父が亡くなり遺品整理を行ったところ、公証役場に父の残した遺言書があるという記載を見つけたので相続人である親族らと那覇の公証センターに行き、開封しました。遺言書の内容が優先されると聞いていたので、相続人と相続財産を分配する作業を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。それは父名義の那覇市内に放置されていた不動産ですが、代々受け継がれたものでもう長い間空き地になっているようです。父の兄がなんとなく覚えていた程度でしたので父は知らなかったのか、遺言書に書き忘れていました。この那覇の土地について遺言書を訂正しようにも父は他界していますし、どうしたらよいでしょうか。(那覇)

A:遺言書に“記載のない財産について”の記載がない場合は遺産分割協議を行い、相続人に分配します。

遺言書を作成することでご遺族が遺産分割について揉め事を起こすことなく相続手続きを終えることが可能となります。しかしながら遺言書に無い遺産が見つかった場合はその遺産についての遺産分割協議を行う必要があります。まずはお父様の遺言書の内容を確認してください。相続財産が多くて把握しきれないといった場合“遺言書に記載のない財産の相続方法”と記載されていることがあるからです。全く同じ文面でなくとも、同内容の記載があるようでしたら、その記載内容に従い相続します。特にそのような記載のない場合は、対象の財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。併せて遺産分割協議書を作成しますが、この作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。
遺産分割協議書の作成後、相続人全員で署名、実印で押印することで法的に有効な書類となります。その際、印鑑登録証明書を準備しておきます。

近年の日本は高齢化社会となり、遺言書を作成される方が増えてきております。相続において遺言書の存在はとても重要なものとなります。
那覇の皆様、沖縄相続遺言相談センターの専門家にご相談いただき、法的に有効な遺言書を作成して安心した老後生活を送りましょう。当センターでは、那覇の皆様のご家庭事情等に合わせた遺言書の作成についてサポートさせて頂いております。
遺言書に関する経験豊富な専門家が揃う当センターの専門家が那覇の皆様の親身になって丁寧に対応させていただきます。那覇の皆様には初回無料相談の場をご用意させていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。那覇の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

那覇の方より遺言書についてのご相談

2020年12月09日

Q:遺言書に記載された遺言執行者とは何をするべきか行政書士の先生にご相談したいです。(那覇)

那覇在住の40代主婦です。先日父が亡くなり、那覇にて葬儀をすませ、そろそろ相続手続きを始めようとしているところです。父が生前公証役場にて公正証書遺言を作成していたことは知っていたので、遺言書の中身を確認してみたところ、遺言執行者の方に、私の名前が記載されておりました。私の母は何年も前に他界しておりますので、相続人は私と弟の2人です。長男として執行者に指名されたのだと思いますが、遺言執行者が何をするのかあまり分かっていません。私は何をすれば良いのでしょうか。(那覇)

A:遺言書の内容を執行する人の事を、遺言執行者と言います。

遺言書には、遺言執行者が記載されている場合とされていない場合がありますが、お父様の遺言書には記載されていたとのことなので、遺言執行者の役割についてご説明いたします。遺言執行者とは遺言書によってのみ指定され、遺産の名義変更の手続きなど、遺言書の内容に従い相続手続きを進めていく存在です。つまり、遺言書に指定された方へ指定された遺産を確実にお渡しする役割を担う人のことを指します。

執行者には、相続人でも第三者でもなることが可能で、指定されている第三者も同様に、相続手続きを進め、遺言の内容を実現していく必要があります。遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に財産を処分したりすることはできません。司法書士などの専門家が依頼され、第三者の執行人となることが多いでしょう。なお、遺産が第三者に遺贈される場合は、執行者が相続人ではなく第三者となるのが一般的です。未成年者や破産者が遺言執行者となることはできません。

遺言執行者の指定がなかった場合は、相続人や財産を受け取る受遺者が遺言書に従い手続きを進めていきます。署名や実印の押印を集めるなど、手続きを進める相続人などは相続人全員に連絡する必要があるため、執行者がいない場合は時間がかかることも多いかと思われます。そこで、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立を相続人や利害関係人が行うこともできます。

遺言書の内容などは、あまり身近でない方も多いと思われます。しかし、近年の高齢化などの流れから、生前に遺言書を作る方も増えてきており、遺言書の存在は確実に重要なものとなってきているでしょう。沖縄相続遺言相談センターでは、様々な方の家庭事情等に合わせた遺言書の作成及びお悩みについてサポートをしております。実戦経験豊富な専門家が揃い、丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。那覇の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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