2019年01月07日
Q:遺産分割協議書完成後に遺言書が見つかった(沖縄)
沖縄の父の遺産相続について、親族での話し合いもまとまり先日遺産分割協議書が完成しました。相続人の署名、押印も済んでいます。しかしつい先日、父の遺品の中から遺言書が見つかり今後の進め方がわからず困惑しております。家庭裁判所へいき中身の確認もしましたが、完成した遺産分割協議書は違う内容の分配内容でした。遺言書の内容が最優先されると聞きましたが、この場合どちらの内容で手続きを進める事になるのでしょうか。(沖縄)
A:最優先は遺言書になりますが、例外もあります。
こちらのケースのように、遺言書がある事をしらないまま行った遺産分割協議について、遺言書の内容を相違があれば優先されるのは遺言書の内容になります。遺産分割協議書が完成していても、分割内容は遺言書に従う事になります。
ただし、例外として相続人全員が遺言書の内容ではなく、既に決定した遺産分割協議書の内容に従う事に合意をした場合は、遺言書ではなく遺産分割協議の内容での分割が認められます。
遺産相続にいける遺言書の効力はとても強いものです。被相続人の想いもありますので、遺言書があった場合にはなるべくそのとおりに、円満に手続きを終わらせたいですね。
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の遺産相続についてのご相談について、今回のような遺言書や遺産分割についてのご相談など、どんな些細な事でもお手伝いをさせて頂きます。遺言書が見つかった場合の手続きの進め方、遺産相続がまとまらない、などどんなお困り事も親身に対応をさせて頂きます。ぜひ、沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。
2018年12月04日
Q:子供がいない夫婦の妻は全額相続できますか?(那覇)
私たち夫婦は妻も私も50歳。共に初婚で昨年結婚しました。子どもはおらず2人暮らしです。今後も2人で暮らしていきたいと結婚しましたが、もし私が死亡した場合、私の遺産は妻だけに遺せるのでしょうか? 私の両親は既に他界していますが、弟が2人います。彼らにも相続させなければいけないのでしょうか?(那覇)
遺言書を作成すれば妻だけに相続できます
子供がいない夫婦の場合、兄弟姉妹も法定相続人になります。ただし、「全額を妻に相続する」という内容の遺言書を書いておけば、その通り妻が全額相続することができます。もし、相続発生時にすでに兄弟が亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥や姪)が相続人となりますが、遺言書があれば全額を妻に相続する事ができます。
これが親がいる場合は少し事情が違います。親がいる場合は、相続人は妻と親になります。親がいる場合、兄弟は相続人になりません。ただし、先ほどと同じく「全額を妻に相続する」と遺言書を作成しても、親には遺留分減殺請求の権利があります。遺留分とは、法定相続人に最低限認められる相続分のことです。親と妻が相続人の場合、親は法定相続分の2分の1を遺留分減殺請求する権利があります。
相続財産が9,000万円で妻と親が相続人の場合
|
法定相続分 |
遺留分 |
親 |
3分の1 3,000万円 |
2分の1 1,500万円 |
妻 |
3分の2 6,000万円 |
2分の1 3,000万円 |
つまり、この例で言うと、妻だけに相続したくても親には1,500万円を受け取る権利があり、逆に親だけに相続したくても、妻には3,000万円を受け取る権利は残されるということです。もちろん遺留分減殺請求をしなければ、そのまま遺言書通りの相続ができます。
ご相談のケースのように妻と兄弟が相続人の場合、兄弟には遺留分は認められないので、遺言書を書いておけば妻だけに相続を集中させることができるのです。
遺言書がなければ、兄弟には法定相続分を相続する権利があります。妻と兄弟が相続人の場合、兄弟の法定相続分は2人合わせて相続財産の4分の1です。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。
2018年09月03日
相続人が未成年の場合、代理人は必須ですか?(沖縄)
先日、父が亡くなりました。父は私の母とは離婚していて、再婚相手との間にまだ小学生の子供が1人います。父の自宅は再婚相手と子供がそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えていますが、遺産分割は相続人全員の同意が必要と聞きました。
小学生の子供の分は母親に同意を取れば問題ないのでしょうか? それとも代理人を立てる必要があるのでしょうか?(沖縄)
A:遺産分割協議には未成年者の代理人を選任する必要があります
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てます。未成年者も年齢に関係なく相続人の1人で権利は成人と変わりありません。ですが、未成年者は遺産分割協議に参加することが出来ません。成人と対等な判断能力がないとみなされるからです。今回のケースですと、ご相談者様とお父様の再婚相手、子供の特別代理人の三人で遺産分割協議を行うことになります。子供の母親は代理人にはなれません。母親も同じ相続人の立場なので、利益が対立してしまうからです。同じ理由でご相談者様も代理人にはなれません。
なお特別代理人が遺産分割協議書に署名押印を行いますが、遺産分割協議書の内容は家庭裁判所に案を提出し認められる必要があります。未成年者に不利な内容とならないように、法定相続分を確保することが理想とされています。
また今回の遺産分割の際には、相続財産にもよりますが相続税の配偶者控除や未成年者控除にも着目されて話し合われたほうがいいかもしれません。
このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場面が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。
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