遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 沖縄相続遺言相談センター - Part 9

那覇の方より相続のご相談

2020年10月23日

Q:夫が先日突然亡くなりました。相続についての知識が全くないので行政書士の先生にお伺いしたいです。(那覇)

那覇市に住む30代主婦です。先日夫が40代で突然亡くなりました。あまりに急なことで、相続についての知識もなく、何から手を付けていいのか分かりません。那覇市で夫の葬儀を終えたばかりですが、悲しむ時間もなく、途方に暮れております。夫には、夫の父から相続したものとして那覇市にアパートがあります。ぜひ相続の手続きについて教えていただきたいです。(那覇)

 

A:相続の手続きは複雑で分かりにくいと思われます。ぜひ専門家に相談してください。

突然旦那様が亡くなられたということで、いきなり相続について考えるのは大変だと思われます。

まず相続手続きをする際に確認していただきたいのが、遺言書です。遺言書の内容は、民法で定められた法定相続よりも優先されるものとなっております。旦那様がお若いうちに急死されたということで、遺言書が残されている可能性は低いと思われるご相談者様の場合でも、遺品整理の際には念のため遺言書を探していただく必要がございます。

遺言書が見つからなかった際の手順についてご説明させていただきます。

①戸籍の調査:相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。また、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せます。

②被相続人の相続財産調査:相続財産全体の内容が一目でわかるように、相続財産目録を作成します。ご自宅が持ち家の場合は、ご自宅と所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを確認していただき、それらの書類をもとに作成します。

③遺産分割協議:相続人全員で遺産の分け方について話し合います。分割方法が決定した際は、“遺産分割協議書”に内容を記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際や被相続人の預貯金を引き出す際に必要となります。

沖縄相続遺言相談センターでは、那覇の皆さまの相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続・遺言書について、専門家とのネットワークを構築しており、那覇の皆様のお困りことに親身になって対応させていただきます。那覇の地域事情に詳しい、相続に関する経験の豊富な専門家へ依頼していただくことで、迅速で柔軟な対応が可能となります。相続に関してのどのようなお悩みでも構いませんので、那覇市在住の皆様、沖縄相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。

那覇の方より相続についてのご相談

2020年08月03日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、先日父親が亡くなり相続手続きを行うにあたり、法定相続分の割合が分かりません。(那覇)

私は那覇で暮らしている50代の主婦です。先日、那覇の実家で暮らしていた父が亡くなり、那覇市内で葬儀を行いました。その葬儀の場に相続人を含む親族が集まったので相続についての話題になったのですが、誰一人遺産相続に関しての経験者がおらず、法定相続分の割合が分からず困っています。葬儀の後、実家の片付けをして遺品整理を行いましたが、遺言書はないようです。相続人は、母と私と3年前に亡くなった弟の子どもです。このような場合、法定相続分の割合はどうなるのか行政書士の先生に教えて頂きたくご相談いたしました。(那覇)

 

A:法定相続分は民法により定められています。

「法定相続人」とは、民法で定められた遺産を相続する相続人のことです。配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の相続人については相続順位が決められています。

【法定相続人と相続順位】

※配偶者は必ず相続人となる

第一順位:直系卑属…子供や孫

第二順位:直系尊属…父母

第三順位:傍系血族…兄弟姉妹

上記の順番で相続しますので、上位の人がご存命である場合は、下位の人は法定相続人とはなりません。上位の方が亡くなっている場合やそもそも存在しない場合には、順番に法定相続人となります。

 

【法定相続分の割合】

※民法より抜粋:民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

上記から、ご相談者様のお父様の相続に関する法定相続分を考えます。

  • 配偶者であるお母様が1/2
  • 子供であるご相談者様が1/4
  • 弟様のお子様が1/4

※弟様のお子様が2人以上いる場合には1/4の財産をお子様の人数で割ります。

また、法定相続分で相続をしなければならないという訳ではなく、法定相続人全員で行う遺産分割協議の場で遺産の分割について話し合い、全員が納得した内容で遺産分割を行うことも可能です。

沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。遺産相続・遺言書について、専門家とのネットワークを構築しており、那覇を中心にどのようなお困りごとでも対応できるようにしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が那覇の皆様の親身になって対応させていただきます。相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートさせて頂いておりますので、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。

沖縄の方より相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:主人が亡くなり、未成年の息子も相続人です。未成年者も普通に相続できますか?(沖縄)

沖縄に住む主婦です。先月主人が病気で亡くなりました。私達には中学生の息子が一人おりますが、主人が病気になってからある程度の覚悟をして生活してきましたので、亡くなってからは粛々と葬儀手続きや遺品整理を行うことが出来ました。相続に関しての準備をし始めようと思っていたところ、相続人である息子が未成年ですので成人と同じような相続が出来ないのではないかと疑問に思うようになりました。

日々の生活がありますので、早急に遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して沖縄の自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きをしたいと思っています。仕事も今まで以上に頑張らないといけないため、相続に時間をかける余裕はありません。なるべく早く相続手続きを終わらせたく、未成年者の遺産分割協議の参加について教えてください。(沖縄)

 

A:相続人である未成年者は法律行為が出来ません。代理人が遺産分割協議を行います。

未成年者である相続人は、遺産分割協議等の法律行為を行うことはできませんので、通常は法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加します。今回のケースではご相談者様も相続人であるため、ご相談者様が法定代理人になると利益相反行為となりますので、お子様にはご相談者様以外の特別代理人を選任しなければなりません。利益相反にならなければ親族でも法定代理人となることは可能ですが、親族がいらっしゃらない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

選任方法ですが、未成年者の親等が家庭裁判所に申立書とともに遺産分割協議書案を提出し、申し立てをすることで特別代理人を選任してもらうことが出来ます。遺産分割協議書案が未成年者にとって著しく不利な内容と判断された場合は、家庭裁判所は認めてくれません。遺産分割協議書案は、未成年者にも平等な内容となるよう熟考する必要があります。

また、ご相談者様は生活費確保のため早急に遺産分割を行いたいとの事ですが、故人の預貯金の一定額までは相続人が単独で仮払いを受けることが可能ですので、この制度を利用することをお勧めします。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。沖縄での遺産相続に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致します。ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお電話ください。

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