遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 17

沖縄の方より遺言書についてご相談

2021年12月01日

Q:行政書士の先生にお聞きしたいです。遺産を指定の団体に寄付することは可能でしょうか。(沖縄)

3年前に妻を亡くし、今は沖縄の自宅で一人暮らしをしています。今年で70歳になり、体力や体調の回復に時間がかかるようになってきました。妻も子供もいない私の死後、所有している財産をどうしようか悩んでいるのですが、両親や兄弟も既に他界しており、思い当たる親戚もいません。

そこで、妻が生前お世話になっていた公共施設へ遺産を寄付しようと考えています。

その施設へ確実に寄付をしたいのですが、遺言書をどのように作成すればいいのでしょうか?希望通りの寄付先に遺贈できますか?(沖縄)

A:ご希望の施設団体へ遺贈寄付することは可能です。遺言書を公正証書で作成しましょう。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへご相談くださり、ありがとうございます。

遺言書の作成をしておくことで、万が一ご相談者様がお亡くなりになられても、希望された団体へ遺贈することができます。

今回のご相談内容のように、相続人が1人もいらっしゃらない場合、ご相談者様が亡くなった際に遺言書の作成がお済みでない状態ですと、相続財産は国の財産として国庫へ所属することになります。

遺言書には民法において定められた方式があります。通常時に作成できるものはご自身で書かれる①自筆証書遺言、公証人によって作成される②公正証書遺言、内容を伏せておける③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)です。今回のようにご希望の施設団体へ確実に寄付をしたい場合は、②公正証書遺言の遺言書が最適かと思われます。

公正証書遺言とは、ご本人が伝えた相続内容をもとに公証役場の公証人が文章におこし、公正証書で作成する遺言書のことです。この公正証書遺言では、法律の知識を備えた公証人自身が方式に不備のないよう、確実な遺言書を作成します。遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配もありません。

また、遺言書の検認手続きが不要ですので、すぐに手続きへ移ることができます。

今回、ご相談者様の希望は相続人以外の団体へ寄付することですので、遺言執行者を遺言で指定しておくことをおすすめいたします。

遺言執行者とは遺言書内で書かれたことを、実現するために必要な手続き等を行う方です。実行には権利義務がありますので、周囲の信頼できる人へ公正証書遺言が存在することと併せて、ご指定した旨を伝えておきましょう。

また寄付先についての注意点ですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)のみの受け付けしかしていない団体もあります。寄付先の正式な団体名と併せて寄付内容も今一度ご確認ください。

遺言書を作成することでご相談者様ご自身の意思が実現され、ご自身の財産をどのように遺贈するかを決めることができます。

沖縄相続遺言相談センターでは、ご自身の遺言書を確実に残したいというお客様へは公正証書遺言で作成する事をおすすめしております。沖縄相続遺言相談センターでは、専門家が必要な書類の収集から遺言書の内容の確認まで、幅広くサポートさせて頂いております。
沖縄近郊にお住いの皆様からの遺言書はもちろん、相続に関するご相談にも丁寧にご対応させていただいております。沖縄にお住いの方で相続手続き、遺言書の作成などについてのお困り事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。スタッフ一同、沖縄の皆様の親身になってご対応させていただきます。

那覇の方より遺産相続についてご相談

2021年11月02日

Q:父の遺産相続について行政書士の先生にお伺いします。なぜ遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか?(那覇)

初めてご相談させていただきます。私は那覇市に住む50代の会社員です。
那覇市内で遺産相続手続きを専門とする行政書士の先生として貴所を紹介されました。
父が亡くなり遺産相続を行うことになったのですが、数年前に母を亡くしていることもあり、相続人である私と妹も比較的慌てることなく相続手続きを行っています。
葬儀に関する手続きや支払い関係も済み、父の遺品整理を行いましたが、遺言書は見つかりませんでした。
今後は遺産相続人が集まって遺産分割について話し合いを行うのかと思いますが、父の相続財産には、特に大きな財産はなく、自宅と預貯金が数百万円だけなので妹と話し合って終えるつもりです。
妹とは今後も揉めることはないと思います。
母の時も遺産分割協議書を作成していないのですが、今回もこのまま遺産相続を終わらせても大丈夫でしょうか。(那覇)

A:遺産分割協議書は遺産分割のためだけでなく、今後の手続きにも必要となる大事な書類ですので、作成されることをお勧めします。

遺産分割協議書は、遺産分割協議で遺産の分割方法について相続人全員が納得の上合意した内容を書き留めた書類です。
遺産分割協議書は、遺産分割の話し合いがスムーズにまとまったから作成しなくてもいいというわけではなく、遺産相続手続きの際の不動産の名義変更等の手続きの際などでも必要となります。
なお、遺言書が残されていた場合の相続においては、遺言書の指示に従って遺産分割を行えば良いので、遺産分割協議自体行う必要がなく、したがって遺産分割協議書も作成しません。

遺産相続は、思ってもみなかった財産が突然手に入ることになるため、仲の良い親族ですら揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。
もしもの時に遺産分割の内容を確認し、大きなトラブルとならないようにするためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

【遺言書のない相続で遺産分割協議書が必要となる場面】

  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となります)
  • 相続人同士のトラブル回避

沖縄相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、那覇エリアの皆様をはじめ、那覇周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、那覇の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、那覇の皆様、ならびに那覇で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

沖縄の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:行政書士の先生に質問です。相続手続きがすべて完了するまでにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(沖縄)

現在、沖縄に住んでいる50代主婦です。
先月沖縄市内にある病院で父が亡くなり、現在相続の手続きを進めています。父が遺した遺産は、沖縄にある実家といくらかの預貯金のみです。
母は幼い頃に他界したため、相続人はおそらく2つ年が離れている姉と私の2人だけだと思います。しかし、現在姉は結婚して都内に住んでいるため、なかなか相続の手続きが進みません。
来月姉が沖縄に帰省した際におおよその手続きを済ませることができたらと考えています。
そこで行政書士の先生に質問です。
全ての相続手続きが完了するには、通常どのくらい時間がかかるのでしょうか?ぜひ教えて頂きたいです。(沖縄)

A:相続手続きの完了する期間は財産の種類によって異なっていきます。

この度は、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きが必要な財産は主に、金融資産(現金や預金・株等)と不動産(ご自宅の建物や土地)があります。ご相談者様の場合もお父様が遺した遺産は、沖縄にあるご実家といくらかの預貯金とありましたので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。

まずは、金融資産のお手続きについてです。
流れとしては、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更、または解約して相続人へと分配となります。
必要な書類は主に、戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・各金融機関の相続届等を揃えて提出します。
各機関によって内容が多少異なりますので、事前に確認しておきましょう。
この手続きは資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理は約2~3週間になります。

続いて不動産の手続きになります。不動産も金融資産と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義へと変更をする手続きとなります。
必要な書類は主に、戸籍謄本一式・被相続人の住民票除票・相続する人の住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局にて申請を行います。
この手続きは資料収集に約1~2ヶ月、法務局へ申請してから約2週間で手続きは完了します。

ご相談者様の内容から、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。
しかし、自筆の遺言書が発見された場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所にて手続きを要することもありますので手続きのお時間はもう少しかかってしまいます。

沖縄にご実家がある方、沖縄にお住まいの家族が亡くなられた方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターをご活用ください。
沖縄の地域事情に詳しい専門家が丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料となりますのでまずは、お困りごとをお聞かせください。
円滑にお手続きが進むようサポートさせて頂きます。
沖縄相続遺言相談センターは沖縄の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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