2026年01月09日
📺【1月9日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました
相続や遺言に関する疑問、
視聴者のみなさまから寄せられたご質問に対して
相続の専門家が ズバッと解決 します。
📝 ご相談内容
「父が亡くなり、相続人は私を含め女の子3人です。
父は長男で、先祖代々の土地を持っています。
きょうだいで話し合い、
お墓と仏壇は私の息子がみることになりました。
そのため、
私の長男(父から見ると孫)に
土地の一部、約1000万円相当を
あげたいと考えています。
注意すべき点はありますか?」

📝 番組でお伝えしたポイント
このご相談について、
注意すべき点は大きく2つ あります。
① 孫は「相続人」ではありません
亡くなった方の財産を
直接相続できるのは法定相続人のみ です。
今回のケースでは
孫(相談者さんの長男)は相続人ではないため、
亡くなったお父さまの土地を
直接名義移転することはできません。
👉 いったん相続人である娘さんたちが相続し
👉 その後、孫へ名義を移す
という 二段階の手続き が必要になります。
② 孫へ渡すと「贈与税」がかかる可能性
仮に、
1000万円相当の土地を孫に渡した場合、
贈与税の非課税枠
👉 年間110万円
を大きく超えるため、
贈与税がかかる可能性があります。
「気持ちとしては良いことなのに…」
と思われがちですが、
何も対策をしないと税金の負担が重くなる
典型的なケースです。
💡 実は「生前」にできた対策がありました
西山からお伝えしたのは、
「この問題、実は 亡くなる前なら対策できた んです」という点。
今回のように、
というご家庭は、
沖縄でもとても多い です。
このような場合、
✔ 元気なうちに 遺言書を作成する
✔ 相続時精算課税制度 を使って生前贈与する
など、
状況に応じた選択肢が複数あります。
⚠️ 相続は「あとから」では取り戻せません
相続や贈与の問題は、
-
亡くなってから気づく
-
みんなで話し合ってから考える
では、
税金・手続き・人間関係
すべてが複雑になってしまいます。
「うちは大丈夫」
と思っているご家庭ほど、
一度、専門家に相談していただきたいケースです。
📞 無料相談のご案内
相続や遺言について、
-
孫に土地を残したい
-
仏壇・お墓の引き継ぎで悩んでいる
そんな方は、
ぜひ 早めにご相談ください。
沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)
「こんなこと聞いていいのかな?」
という内容こそ、
私たちが一緒に整理します。
今年も、
地域のみなさまに寄り添った
サポートを続けてまいります。
2026年01月06日
Q:遺言書に記載の無い財産が見つかり困っています。行政書士の方にアドバイスを求めます。(沖縄)
沖縄在住の50代です。父が亡くなって、沖縄の実家で葬式を行いました。最近、遺品整理をしていて遺言書が見つかったので、家庭裁判所で検認手続きを行った後に遺言書の内容に沿って相続人の家族3人で遺産分割を行いました。遺言書が見つかった時点で遺品整理はストップしていたんですが、遺産分割がまとまったので、残していた遺品整理を行ったところ、なぜか遺言書に記載の無かった財産が見つかったんです。それは、沖縄市内に放置されていた不動産で、父の代では活用されることがなかったため、父も遺言書に書き忘れたのではないかと思います。この沖縄の不動産の遺産分割はどうしたらいいでしょうか。(沖縄)
A:遺言書に「その他の財産の扱い」というような記載はないでしょうか。
多くの相続財産をお持ちで、すべては把握しきれないという遺言者は、“記載のない財産の取り扱い方”というような文言を遺言書に記載することがあります。したがって、まずはお父様の遺言書に同じような内容の記載がされていないかをもう一度ご確認ください。全く同じ文言でなくとも、意図することが同じでしたら、その指示に従って相続してください。そのような記載がないようでしたら、お父様もその相続財産の存在を忘れていた可能性があります。この場合、対象の財産の分割について相続人全員で遺産分割協議を行って、まとまった内容を遺産分割協議書に書き起こします。遺産分割協議書の書き方には特に形式や書式、用紙についての規定はありません。また手書きでもパソコンでも作成できますので、ご自身に合ったやり方で作成してください。最後に相続人全員に署名、実印で押印し、印鑑登録証明書を準備します。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際に使用しますので保管しておきましょう。
遺言書のない相続手続きでは、遺産分割協議を行うことになり、面倒な手続きが増えることになります。その点、遺言書があればその内容に沿って遺産分割を行えばいいのでスムーズです。ただし遺言書を作成する場合には、書き方をしっかりと守って、財産内容にも抜け漏れがないようにしないと、遺産分割協議をおこなうことになってしまいます。間違いのない遺言書作成のためにも、遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
沖縄相続遺言相談センターでは、生前から相続対策について幅広くお手伝いさせていただいています。ご相談者様に最適となる遺言書作成をサポートさせていただいている沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。沖縄近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2025年11月07日
📺 Qごろーずカフェ 相続相談室 出演のお知らせ
「Qごろーずカフェ 相続相談室」11月放送分に出演いたしました。
今回も、視聴者のみなさまから寄せられた“リアルなお悩み”に、
法律の観点からわかりやすく解説しています。
📝 今回のご相談
母が認知症で施設に入っています。
姉は海外在住で日本での相続手続きが難しいため、
「母の預金と自宅を私名義にしておいた方がいい」と言われています。
いまのうちに名義変更してもいいのでしょうか?

📝 番組でお伝えしたポイント
1. 認知症の方による法律行為は“無効”になる可能性が高い
判断能力が不十分な状態で行われた
・贈与契約
・名義変更手続き
などの“法律行為”は 無効 となります。(民法3条の2)
👉 認知症の方が生前に子へ財産を移すのは、非常に難しいのが現実です。
2. たとえ家族の合意があっても、銀行が手続きを認めないケースが多い
海外在住の相続人がいて大変な状況でも、
・銀行手続きが進まない
・税務リスクがある
などの理由で、生前の名義変更はおすすめできません。
3. 可能性があるのは “公正証書遺言” の作成
例外的ではありますが、
・認知症でも意思表示ができる
・「誰に何を渡したいか」が明確に伝えられる
という状態なら、
医師の協力を得ながら公正証書遺言を作ることが可能なケースがあります。
当センターでも、医師と連携しながら
ご本人の意思を確認して遺言書を作成できた事例がありました。
👉 ただし 非常にレアケース のため、必ず専門家へ相談が必要です。
4. 認知症の方の財産管理・相続対策は「早めの相談」が重要
判断能力が落ちてからでは、
・生前贈与
・名義変更
・遺言書作成
などの対策が難しくなります。
💡 「気になった段階ですぐ相談」することで選べる方法が大きく変わります。
📞 無料相談のご案内
相続や生前対策でお困りの方は、
お気軽にご相談ください。
経験豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。
沖縄相続遺言相談センター
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)
初回のご相談は、こちらからご予約ください
無料相談会のご予約はこちら
沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階