2026年03月02日
Q:遺言書に興味がるので、行政書士の方に種類などを伺いたい。(沖縄)
私は沖縄在住の60代男性です。私は飲食店を営む自営業で子供が4人います。今のところは元気ですが過去に大きな病気をしているため、再発などの多少の不安があります。先日70代の友人を亡くしましたが、その際にご遺族が相続で揉めていると聞きました。我が家も子供が4人いるので、自分の相続で揉めてほしくはないと思い、今のうちからできることがないか調べたところ遺言書を作るといいと知りました。ただ、私自身は遺言書を見たこともないですし、今まで気にしたこともなかったため、遺言書の基本的なことについて教えていただきたいと思いました。調べたところ、遺言書には種類があるということと、遺言書作成なら行政書士が専門家であるとのことなので、遺言書の種類や基本的な事を教えてください。(沖縄)
A:遺言書の種類と基本的な事項についてご説明します。
相続では原則、法定相続分の割合よりも遺言書の内容が優先されます。そのため、遺言書を作成したほうが相続人は相続が比較的スムーズにいくとされています。そもそも遺言書とは、ご自身の財産についての分割内容などをご自身で決めて記載した書類です。分割内容を自由に決める事ができますが、極端に偏った内容を記載すると、開封後に相続人が揉めることになりかねません。被相続人、相続人共に納得のいくような内容を検討しましょう。
遺産相続では、相続財産に不動産が含まれるような場合には、相続財産の総額が高くなるため、たとえ仲の良い相続人同士でも揉める事があります。このような場合、遺言書があれば遺産分割の際に「遺産分割協議」を行う必要がありませんので、相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行って、遺産相続を完了する事ができ、トラブル回避にも繋がります。ただし、遺言書は認知症などを患って、遺言者の判断能力が不十分であるとされると作成する事ができなくなります。そのため、ご相談者様がお元気なうちに、遺言書を作成しておきましょう。
次に遺言書の種類についてご説明させていただきます。遺言書の普通方式には、以下のような3種類があり、それぞれの役割が異なります。ご自身のご状況に合った遺言書を作成しましょう。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆で、遺言内容や署名等を行わなければなりませんが、財産目録に関しては、ご家族などご本人以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用もかからず、お好きな時に作成できるため手軽ですが、専門家のチェックが入らないため、開封後に遺言の方式が間違っていた場合には無効となってしまいます。
また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要となりますが、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
②公正証書遺言 遺言者は証人2人以上を用意して公証役場に出向き、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成します。法律の専門家である公証人が作成するため、方式についての不備がありません。また、原本については公証役場に保管されるため、紛失や偽造の恐れがないため確実な遺言書といえます。寄付をする際にもこちらの方式がお勧めです。なお、作成にあたっては費用と公証人、証人とのアポイントが必要となります。
③秘密証書遺言 自筆証書遺言と同じくお好きなタイミングで遺言書を作成し、封をして公証役場に持ち込みます。公証役場の公証人が「遺言書の存在」を証明します。封がされているため、遺言内容について知られることはありませんが、専門家が書き方に間違いがないかチェックすることも出来ないため、費用を支払っているにもかかわらず、方式不備で無効となる恐れがあります。そのため、現在はあまり利用されていません。
沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2026年01月09日
📺【1月9日(金)放送】Qごろーずカフェ相続相談室に出演しました
相続や遺言に関する疑問、
視聴者のみなさまから寄せられたご質問に対して
相続の専門家が ズバッと解決 します。
📝 ご相談内容
「父が亡くなり、相続人は私を含め女の子3人です。
父は長男で、先祖代々の土地を持っています。
きょうだいで話し合い、
お墓と仏壇は私の息子がみることになりました。
そのため、
私の長男(父から見ると孫)に
土地の一部、約1000万円相当を
あげたいと考えています。
注意すべき点はありますか?」

📝 番組でお伝えしたポイント
このご相談について、
注意すべき点は大きく2つ あります。
① 孫は「相続人」ではありません
亡くなった方の財産を
直接相続できるのは法定相続人のみ です。
今回のケースでは
孫(相談者さんの長男)は相続人ではないため、
亡くなったお父さまの土地を
直接名義移転することはできません。
👉 いったん相続人である娘さんたちが相続し
👉 その後、孫へ名義を移す
という 二段階の手続き が必要になります。
② 孫へ渡すと「贈与税」がかかる可能性
仮に、
1000万円相当の土地を孫に渡した場合、
贈与税の非課税枠
👉 年間110万円
を大きく超えるため、
贈与税がかかる可能性があります。
「気持ちとしては良いことなのに…」
と思われがちですが、
何も対策をしないと税金の負担が重くなる
典型的なケースです。
💡 実は「生前」にできた対策がありました
西山からお伝えしたのは、
「この問題、実は 亡くなる前なら対策できた んです」という点。
今回のように、
というご家庭は、
沖縄でもとても多い です。
このような場合、
✔ 元気なうちに 遺言書を作成する
✔ 相続時精算課税制度 を使って生前贈与する
など、
状況に応じた選択肢が複数あります。
⚠️ 相続は「あとから」では取り戻せません
相続や贈与の問題は、
-
亡くなってから気づく
-
みんなで話し合ってから考える
では、
税金・手続き・人間関係
すべてが複雑になってしまいます。
「うちは大丈夫」
と思っているご家庭ほど、
一度、専門家に相談していただきたいケースです。
📞 無料相談のご案内
相続や遺言について、
-
孫に土地を残したい
-
仏壇・お墓の引き継ぎで悩んでいる
そんな方は、
ぜひ 早めにご相談ください。
沖縄相続遺言相談センター(通話料無料)
📞 0800-777-3039(ソウゾク)
「こんなこと聞いていいのかな?」
という内容こそ、
私たちが一緒に整理します。
今年も、
地域のみなさまに寄り添った
サポートを続けてまいります。
2026年01月06日
Q:遺言書に記載の無い財産が見つかり困っています。行政書士の方にアドバイスを求めます。(沖縄)
沖縄在住の50代です。父が亡くなって、沖縄の実家で葬式を行いました。最近、遺品整理をしていて遺言書が見つかったので、家庭裁判所で検認手続きを行った後に遺言書の内容に沿って相続人の家族3人で遺産分割を行いました。遺言書が見つかった時点で遺品整理はストップしていたんですが、遺産分割がまとまったので、残していた遺品整理を行ったところ、なぜか遺言書に記載の無かった財産が見つかったんです。それは、沖縄市内に放置されていた不動産で、父の代では活用されることがなかったため、父も遺言書に書き忘れたのではないかと思います。この沖縄の不動産の遺産分割はどうしたらいいでしょうか。(沖縄)
A:遺言書に「その他の財産の扱い」というような記載はないでしょうか。
多くの相続財産をお持ちで、すべては把握しきれないという遺言者は、“記載のない財産の取り扱い方”というような文言を遺言書に記載することがあります。したがって、まずはお父様の遺言書に同じような内容の記載がされていないかをもう一度ご確認ください。全く同じ文言でなくとも、意図することが同じでしたら、その指示に従って相続してください。そのような記載がないようでしたら、お父様もその相続財産の存在を忘れていた可能性があります。この場合、対象の財産の分割について相続人全員で遺産分割協議を行って、まとまった内容を遺産分割協議書に書き起こします。遺産分割協議書の書き方には特に形式や書式、用紙についての規定はありません。また手書きでもパソコンでも作成できますので、ご自身に合ったやり方で作成してください。最後に相続人全員に署名、実印で押印し、印鑑登録証明書を準備します。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際に使用しますので保管しておきましょう。
遺言書のない相続手続きでは、遺産分割協議を行うことになり、面倒な手続きが増えることになります。その点、遺言書があればその内容に沿って遺産分割を行えばいいのでスムーズです。ただし遺言書を作成する場合には、書き方をしっかりと守って、財産内容にも抜け漏れがないようにしないと、遺産分割協議をおこなうことになってしまいます。間違いのない遺言書作成のためにも、遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。
沖縄相続遺言相談センターでは、生前から相続対策について幅広くお手伝いさせていただいています。ご相談者様に最適となる遺言書作成をサポートさせていただいている沖縄相続遺言相談センターでは、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。沖縄近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階