遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 9

那覇の方より遺言書についてご相談

2023年05月08日

Q:行政書士の先生にお伺いします。亡くなった父の遺言書を見つけたので相続人で開封してよいでしょうか?(那覇)

那覇の行政書士の先生に質問があります。先日、那覇に住む父が亡くなりました。
葬儀を執り行い、今は遺品整理をしている段階です。遺品整理をしていると父の直筆で作成された遺言書が見つかりました。相続人は母と長男である私のみです。遺言書はしっかり封印されています。このまま私と母で遺言書を開封してもよいのでしょうか?(那覇)

A:相続人が身内のみであっても遺言書は勝手に開封せず、まずは検認の手続きをします。

ご相談者様のお父様が作成された遺言書は、お父様の直筆で作成されているとのことですので、「自筆証書遺言」になります。自筆証書遺言の方法で作成され、封印のある遺言書である場合にはその場で開封せずに家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。したがってたとえ相続人であっても遺言書を勝手に開封することはできません。
家庭裁判所での検認は遺言書の偽造等を防止することを目的としています。
この手続きを完了する前に遺言書を開封した場合、民法では5万円以下の過料に処すと定められています。ご自宅等で遺言書を発見した際にはその場で開封しないよう注意しましょう。
※法務局で自筆証書遺言が保管されているた場合には検認の手続きは不要です。
遺言書の検認の手続きは、申立書のほかに被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本および、相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要となりますので、予め用意しておきましょう。場合によってはそのほかの書類の提出が必要なケースもありますのでホームページ等で確認しておきましょう。
検認の手続きが完了すると遺言書に検認済証明書が添付されます。
遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されますので、家庭裁判所の検認の手続きが完了したら遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れになります。


相続を初めて経験される方にとっては不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。沖縄相続遺言相談センターでは那覇で相続手続きのサポートしております。那覇で相続や遺言に関するご相談なら沖縄相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、那覇にお住まいの相続人の方、もしくは那覇に被相続人がお住まいだった方はお気軽に沖縄相続遺言相談センターにお問い合わせください。
沖縄相続遺言相談センターの行政書士が那覇ならびに那覇近郊の皆様の相続を親身にサポートいたします。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

Q:行政書士の先生にお伺いします。夫婦共同で作成された遺言書に効力はあるのでしょうか?(沖縄)

先日、沖縄に住む父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と弟です。沖縄で葬儀を執り行い、これから相続手続きを進める段階です。私と弟で沖縄の実家の遺品整理をしていると、遺言書が見つかりました。母に確認したところ、父と共同で作成した遺言書だといい、母も一緒に署名をしたとのことです。遺言書の開封はしていませんが、母によると沖縄の父名義の不動産の分割方法や、母名義の財産についてなど、父と連名で作成した遺言書だといいます。

夫婦共同で作成した遺言書は法的に効力はあるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(沖縄)

A:婚姻関係であっても、2名以上の署名のある遺言書は無効です。

結論から申し上げますと、婚姻関係であるご夫婦であっても遺言書を本人以外の方と連名で作成することはできません。民法では「共同遺言の禁止」があり、2人以上の者で作成した遺言書は無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意志を反映させることを基に作成される」ものです。複数人で遺言書を作成すると、遺言者以外の人物が主導的立場になり作成される可能性がゼロではありません。したがって、複数人で作成された遺言書は、遺言者の自由な意志が反映されていないものという判断になります。

遺言書は、故人の最終意志が証書として残されるものですので、第三者からの意見や制約によって遺言者の自由な意志が反映されていないものになれば意味がありません。

また、2人で連名で作成した遺言書の場合、遺言書を撤回したいという場合に、連名の片方の同意が得られないと自由に遺言書の撤回ができなくなってしまいます。

費用も手間もかからない「自筆証書遺言」はご自身で手軽に作成することができますが、法律に沿った形式で作成された遺言書でない場合、無効となってしまいます。これでは故人の最終意志を反映させることができず、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。遺言書を作成される際は、相続手続きに精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは相続手続きや遺言書作成の専門家が沖縄の皆様の遺言書の作成をサポートいたします。初回は完全に無料でお話しをお伺いしておりますので、お気軽にご活用ください。沖縄で相続手続き・遺言書の作成に関するご相談なら沖縄相続遺言相談センターにお任せください。まずはお気軽にお問い合わせください。

那覇の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:内縁の妻に財産を渡すには、遺言書を作成するべきだと聞きました。行政書士の先生、本当なのでしょうか。(那覇)

行政書士の先生、はじめまして。遺言書についてお聞きしたいことがあります。
私は那覇で内縁の妻と同棲している60代男性です。妻との離婚を機にかねてより憧れていた那覇へ移り住んだのですが、なかなか現地の暮らしになじめず、孤独を感じていた時に出会ったのが内縁の妻でした。
彼女には何から何まで本当にお世話になっており、感謝してもしきれないほどの恩と愛情があります。ですが、別れた妻との間に娘がいることを気遣い、彼女は私と籍を入れない選択をしています。そんな彼女のために財産を残したいと考えているのですが、このままだと私が亡くなったとしても彼女に財産が渡ることはないと知りました。
知人の話だと、内縁の妻に財産を渡したいのなら遺言書を作成すれば良いとのことです。行政書士の先生、本当に遺言書を作成すれば内縁の妻に財産を渡すことはできるのでしょうか?(那覇)

A:遺言書を作成すれば、内縁の奥様に財産を渡すことは可能です。

知人の方のおっしゃる通り、内縁の奥様に財産を渡したいのであれば遺言書の作成が有効です。
籍を入れていない内縁の奥様にはご相談者様の財産を相続する権利はなく、遺言書を作成せずに亡くなってしまうと、別れた奥様との間にもうけたご息女が相続人として財産を承継することになります。
遺言書を作成すればご自分の財産を「遺贈」という形で内縁の奥様に渡すことができるため、お元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。

無効とならない確実な遺言書を遺すためにも、作成する際は公正証書遺言を選択することをおすすめいたします。公証役場にて公証人が口述内容をもとに作成する公正証書遺言は方式の不備により無効となるリスクがなく、その場で原本が保管されるので紛失や改ざん等の心配もありません。

相続手続きは専門知識を要する場面も少なくないので、内縁の奥様が困ることのないように「遺言執行者」を指定しておくと安心です。遺言執行者とは遺言内容を実現するために必要な各種手続きを執行する権限をもつ存在であり、遺言書においてのみ指定することができます。
遺言執行者は未成年者や破産者以外であれば誰でもなれますが、行政書士や司法書士などの専門家を指定しておけばスムーズな相続手続きが可能です。

なお、遺言書を作成する際に注意しなければならないのが「遺留分」です。
一定の相続人には民法によって最低限受け取れる財産の割合が定められており、この割合を侵害された場合には遺留分侵害額請求権を行使することができます。ご相談者様が全財産を内縁の奥様に渡す旨の遺言書を遺してしまうと遺留分の侵害にあたり、相続人であるご息女と内縁の奥様とで揉めることになります。
このような事態を避けるためにも、遺言書を作成する際は遺留分を考慮した内容にするようにくれぐれも注意しましょう。

沖縄相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面の提案や必要な書類収集まで幅広くサポートさせていただいております。那覇や那覇近郊にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、沖縄相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
沖縄相続遺言相談センターの皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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